【No.003-1】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
1 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定めなければならない が、当該都道府県の議会は、その申請内容について、その区域の一部を修正し て議決することができる。×
【No.003-2】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
2 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の 境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定め、その処分をしたとき、総務大臣は、その旨を告示しなければならないが、国の関係行政機関の長に通知する必要はない。×
【No.003-3】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
3 市町村の境界に関し争論があるときは、総務大臣は、関係市町村の申請に基 づき、調停に付さなければならず、関係市町村のいずれかから裁定を求める旨 の申請があるときは、関係市町村の境界について裁定することができる。×
【No.003-4】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
4 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、 都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができるが、 その意見については、当該関係市町村の議会の議決を経る必要はない。×
【No.003-5】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならず、当該都道府県知事は、その届出を受理したときは、直ちにこれを告示しなければならない。○
【No.004-1】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
1 同一都道府県の区域内の市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、 都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定めれば足り、その旨 を総務大臣に届け出ることを要しない。×
【No.004-2】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
2 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たうえで、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める。×
【No.004-3】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
3 市町村の境界に関し争論があるときは、総務大臣は、関係市町村の申請に基づき、調停に付さなければならず、関係市町村のいずれかから裁定を求める旨の申請があるときは、関係市町村の境界について裁定することができる。×
【No.004-4】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
4 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができ、その 意見については、当該関係市町村の議会の議決を経なければならない。○
【No.004-5】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出るとともに、当該市 町村長は、直ちにこれを告示しなければならない。×
【No.005-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
1 従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を都道府県又は市町村の区域に 編入する必要があると認めるときは、いかなる場合も総務大臣がこれを定める。×
【No.005-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
2 市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定めるが、市の境界変更をしようとするときは、 都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議して同意を得なければならない。×
【No.005-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
3 市町村の区域内に新たに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議 会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。○
【No.005-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
4 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、自治紛争処理委員の調停に付することができるが、当該申請については、関係市町村の議会の議決を要しない。×
【No.005-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
5 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、関係市町村の同意を得て都道府県知 事がこれを定めるが、当該同意については、関係市町村の議会の議決を要しない。×
【No.006-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
1 市の廃置分合には、町村を廃止してその区域を市に編入する場合を含むため、 あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。×
【No.006-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
2 市町村の境界に関し争論があり、都道府県知事が関係市町村の境界について 裁定した場合において、当該裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書 の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。○
【No.006-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
3 従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を都道府県又は市町村の区域に 編入する必要があると認めるときは、法律で別に定めるものを除くほか、総務 大臣がこれを定める。×
【No.006-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
4 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、 都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができ、当該 意見については、関係市町村の議会の議決を経ることを要しない。×
【No.006-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
5 市町村の境界の変更に関し争論がない場合において、財産処分を必要とする ときは、関係市町村の同意を得て都道府県知事がこれを定める。×
【No.003-1】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
1 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定めなければならない が、当該都道府県の議会は、その申請内容について、その区域の一部を修正し て議決することができる。×
【No.003-2】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
2 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の 境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定め、その処分をしたとき、総務大臣は、その旨を告示しなければならないが、国の関係行政機関の長に通知する必要はない。×
【No.003-3】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
3 市町村の境界に関し争論があるときは、総務大臣は、関係市町村の申請に基 づき、調停に付さなければならず、関係市町村のいずれかから裁定を求める旨 の申請があるときは、関係市町村の境界について裁定することができる。×
【No.003-4】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
4 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、 都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができるが、 その意見については、当該関係市町村の議会の議決を経る必要はない。×
【No.003-5】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならず、当該都道府県知事は、その届出を受理したときは、直ちにこれを告示しなければならない。○
【No.004-1】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
1 同一都道府県の区域内の市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、 都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定めれば足り、その旨 を総務大臣に届け出ることを要しない。×
【No.004-2】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
2 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たうえで、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める。×
【No.004-3】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
3 市町村の境界に関し争論があるときは、総務大臣は、関係市町村の申請に基づき、調停に付さなければならず、関係市町村のいずれかから裁定を求める旨の申請があるときは、関係市町村の境界について裁定することができる。×
【No.004-4】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
4 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができ、その 意見については、当該関係市町村の議会の議決を経なければならない。○
【No.004-5】 地方自治法に規定する市町村の区域に関する記述として、妥当か。
5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出るとともに、当該市 町村長は、直ちにこれを告示しなければならない。×
【No.005-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
1 従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を都道府県又は市町村の区域に 編入する必要があると認めるときは、いかなる場合も総務大臣がこれを定める。×
【No.005-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
2 市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定めるが、市の境界変更をしようとするときは、 都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議して同意を得なければならない。×
【No.005-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
3 市町村の区域内に新たに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議 会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。○
【No.005-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
4 市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、自治紛争処理委員の調停に付することができるが、当該申請については、関係市町村の議会の議決を要しない。×
【No.005-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
5 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、関係市町村の同意を得て都道府県知 事がこれを定めるが、当該同意については、関係市町村の議会の議決を要しない。×
【No.006-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
1 市の廃置分合には、町村を廃止してその区域を市に編入する場合を含むため、 あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。×
【No.006-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
2 市町村の境界に関し争論があり、都道府県知事が関係市町村の境界について 裁定した場合において、当該裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書 の交付を受けた日から30日以内に裁判所に出訴することができる。○
【No.006-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
3 従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を都道府県又は市町村の区域に 編入する必要があると認めるときは、法律で別に定めるものを除くほか、総務 大臣がこれを定める。×
【No.006-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
4 市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、 都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができ、当該 意見については、関係市町村の議会の議決を経ることを要しない。×
【No.006-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の区域に関する記述として、 妥当か。
5 市町村の境界の変更に関し争論がない場合において、財産処分を必要とする ときは、関係市町村の同意を得て都道府県知事がこれを定める。×