【No. 022-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
1 法律上普通地方公共団体の義務に属する損害賠償の額を定めることは、当該普通地方公共団体の議会の議決事件であるが、判決により確定した損害賠償の額については、更に議会の議決を経る必要はない。○
【No. 022-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、条例で議会の議決すべき事件を定めることができるが、 法定受託事務に係る事件については、いかなる場合であっても条例で議会の議決すべき事件と定めることはできない。×
【No. 022-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
3 負担付きの寄附を受ける場合において、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならず、その負担には、当該寄附物件の維持管理が含まれる。×
【No. 022-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関することは、当該普通地方公共団体の長の権限に属する事項であるので、議会の議決事件ではない。×
【No. 022-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡する場合は、当該普通地方公共団体の議会の議決を経る必要があるが、正当な対価なくして貸し付ける場合は、議会の議決を経る必要は一切ない。×
【No.023-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
1 私法上の契約に基づく収入が納入されないまま、年度繰越となり、その後徴収不可能となった場合の欠損措置は、権利の放棄に当たらないので、議会の議決は必要でない。×
【No.023-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が設置するすべての公の施設について、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合には、議会の議決を経なければならない。×
【No.023-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
3 議会の議決を経た契約の変更については、すべて議会の議決を経なければならず、議決を経た請負契約の減額変更の結果、条例に規定する金額に達しなくなったときでも、さらに議会の議決が必要である。×
【No.023-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、法定受託事務に係るものを含め、普通地方公共団体に関する事件については、いかなるものであっても条例で議会の議決すべきものを定めることができる。×
【No.023-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体がその当事者である訴えの提起に関することは、議会の議決が必要であるが、この訴えの提起について、当該普通地方公共団体が被告となって応訴する場合は含まれない。○
【No.024-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
1 議会の議決を経た契約の事項の変更については、全て議会の議決を経なければならず、議決を経た請負金額の減額変更の結果、条例に規定する金額に達しなくなったときでも、さらに議会の議決が必要である。×
【No.024-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、法定受託事務に係る全ての事件につき、条例で議会の議決すべきものを定めることができる。×
【No.024-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体が設置する全ての公の施設について、長期かつ独占的な利用をさせる場合には、必ず議会の議決が必要である。×
【No.024-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
4 条例で定める場合を除くほか、普通地方公共団体が財産を適正な対価なくして貸し付ける場合には、議会の議決が必要であり、この貸付けの中には、地上権等の用益物権の設定による使用も含まれる。○
【No.024-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、条例又は規則に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄する場合には、議会の議決が必要である。×
【No. 025-1】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の調査権の行使により、出頭の請求を受けた選挙人その他の関係人は、議会に出頭する義務を負うが、当該選挙人その他の関係人が正当の理由がないのに、議会に出頭せず又は証言を拒んだとしても罰則の適用はない。×
【No. 025-2】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。○
【No. 025-3】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため、当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならないが、この団体等には国の行政機関も含まれる。×
【No. 025-4】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するものに限り、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができるが、この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。×
【No. 025-5】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
5 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を普通地方公共団体の長に提出しなければならず、当該普通地方公共団体の長は、政務活動費について、その使途の透明性を確保する義務を負う。×
【No. 026-1】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の法定受託事務について、 国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とする ことが適当でないものとして政令で定めるものを除き、調査を行うことができる。○
【No. 026-2】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位におい て知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の 申立を受けたときは、当該官公署の承認がなくても、当該事実に関する証言又 は記録の提出を請求することができる。×
【No. 026-3】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行 うため、当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送 付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならないが、この 団体等には国の行政機関は含まれる。×
【No. 026-4】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の 一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付するこ とができ、この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方 法は、規則で定めなければならない。×
【No. 026-5】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を付置し、 政府から送付を受けた官報及び政府が市町村に特に関係があると認める政府の 刊行物を保管して置かなければならないが、当該図書室は、一般にこれを利用 させることができない。×
【No. 027-1】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、この場合において、特に必要があると認めるときは、一般的包括的に当該普通地方公共団体の事務の全般について調査する旨の議決をなすことができる。×
【No. 027-2】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体が負担金を支出している団体に対し、当該負担金が町村会の団体の収入として適確に受け入れられているかどうかを調査することはできるが、特定の目的のための財政的援助の性質を持つ負担金が適切に使用されているかどうかを調査することはできない。×
【No. 027-3】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会は、関係人が公務員たる地位において知り得た事実について、職務上の秘密に属する旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ当該事実に関する記録の提出を請求することができないが、この場合において当該官公署は、理由を疏明することなく承認を拒むことができる。×
【No. 027-4】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため、当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならないが、団体等には国の行政機関も含まれる。×
【No. 027-5】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならず、その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。○
【No.028-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、必ず複数の議員の紹介に より請願書を提出しなければならない。×
【No.028-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、法定の形式を具備している場合であって も、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請 願は、受理を拒むことができる。×
【No.028-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、日本国民であると外国人 であるとを問わないが、当該普通地方公共団体の住民でなければならない。×
【No.028-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
4.普通地方公共団体の議会は、その採択した請願を当該普通地方公共団体の教 育委員会において措置することが適当と認めるものを、教育委員会に送付し、 かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。○
【No.028-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会から、議会の採択した請願の送付を受けた場合には、当該普通地方公共団体の長は誠実にその処理に当たり、採択した請願とおり措置しなければならないという法的な拘束を受ける。×
【No. 029-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、日本国民たると外国人たるとを問わないが、権利能力のない社団の代表者を除き、当該普通地方公共団体の住民に限られる。×
【No. 029-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会閉会中に所定の要件を備えた請願が提出され、議長がこれを受理したが、議会に付議する前に辞職によって当該請願に係る紹介議員が全てなくなった場合に限り、新たな紹介議員を付する必要はない。×
【No. 029-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議長は、法定の形式を具備している請願であっても、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請願については、受理を拒むことができる。×
【No. 029-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の議会が採択した請願の送付を受けた場合、必ず採択した請願のとおり措置しなければならないという法的な拘束を受ける。×
【No. 029-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の人事委員会において措置することが適当と認めるものを、当該人事委員会に送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。○
【No.030-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会に請願できる者は、自然人たると法人たるとを問わず、また日本国民たると外国人たるとを問わないが、当該普通地方公共団体の住民に限られる。×
【No.030-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、法定の形式を具備している請願であっても、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項ではないと認められる場合においては、その受理を拒むことができる。×
【No.030-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
3 2人以上の紹介議員による請願については、普通地方公共団体の議会で受理された後、その中の一部議員が紹介を取り消す場合、当該普通地方公共団体の議会の同意を要しない。×
【No.030-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の監査委員において措置することが適当と認めるものを当該監査委員に送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。○
【No.030-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会に対して提出された請願が、会期最終日に提出されたため所定の手続により審議する時間がない場合、当該請願は受理することができない。×
【No. 022-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
1 法律上普通地方公共団体の義務に属する損害賠償の額を定めることは、当該普通地方公共団体の議会の議決事件であるが、判決により確定した損害賠償の額については、更に議会の議決を経る必要はない。○
【No. 022-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、条例で議会の議決すべき事件を定めることができるが、 法定受託事務に係る事件については、いかなる場合であっても条例で議会の議決すべき事件と定めることはできない。×
【No. 022-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
3 負担付きの寄附を受ける場合において、普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならず、その負担には、当該寄附物件の維持管理が含まれる。×
【No. 022-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関することは、当該普通地方公共団体の長の権限に属する事項であるので、議会の議決事件ではない。×
【No. 022-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡する場合は、当該普通地方公共団体の議会の議決を経る必要があるが、正当な対価なくして貸し付ける場合は、議会の議決を経る必要は一切ない。×
【No.023-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
1 私法上の契約に基づく収入が納入されないまま、年度繰越となり、その後徴収不可能となった場合の欠損措置は、権利の放棄に当たらないので、議会の議決は必要でない。×
【No.023-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が設置するすべての公の施設について、条例で定める長期かつ独占的な利用をさせる場合には、議会の議決を経なければならない。×
【No.023-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
3 議会の議決を経た契約の変更については、すべて議会の議決を経なければならず、議決を経た請負契約の減額変更の結果、条例に規定する金額に達しなくなったときでも、さらに議会の議決が必要である。×
【No.023-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、法定受託事務に係るものを含め、普通地方公共団体に関する事件については、いかなるものであっても条例で議会の議決すべきものを定めることができる。×
【No.023-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体がその当事者である訴えの提起に関することは、議会の議決が必要であるが、この訴えの提起について、当該普通地方公共団体が被告となって応訴する場合は含まれない。○
【No.024-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
1 議会の議決を経た契約の事項の変更については、全て議会の議決を経なければならず、議決を経た請負金額の減額変更の結果、条例に規定する金額に達しなくなったときでも、さらに議会の議決が必要である。×
【No.024-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、法定受託事務に係る全ての事件につき、条例で議会の議決すべきものを定めることができる。×
【No.024-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体が設置する全ての公の施設について、長期かつ独占的な利用をさせる場合には、必ず議会の議決が必要である。×
【No.024-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
4 条例で定める場合を除くほか、普通地方公共団体が財産を適正な対価なくして貸し付ける場合には、議会の議決が必要であり、この貸付けの中には、地上権等の用益物権の設定による使用も含まれる。○
【No.024-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の議決事件に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、条例又は規則に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄する場合には、議会の議決が必要である。×
【No. 025-1】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会の調査権の行使により、出頭の請求を受けた選挙人その他の関係人は、議会に出頭する義務を負うが、当該選挙人その他の関係人が正当の理由がないのに、議会に出頭せず又は証言を拒んだとしても罰則の適用はない。×
【No. 025-2】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。○
【No. 025-3】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため、当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならないが、この団体等には国の行政機関も含まれる。×
【No. 025-4】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するものに限り、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができるが、この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。×
【No. 025-5】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
5 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を普通地方公共団体の長に提出しなければならず、当該普通地方公共団体の長は、政務活動費について、その使途の透明性を確保する義務を負う。×
【No. 026-1】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の法定受託事務について、 国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とする ことが適当でないものとして政令で定めるものを除き、調査を行うことができる。○
【No. 026-2】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位におい て知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の 申立を受けたときは、当該官公署の承認がなくても、当該事実に関する証言又 は記録の提出を請求することができる。×
【No. 026-3】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行 うため、当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送 付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならないが、この 団体等には国の行政機関は含まれる。×
【No. 026-4】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の 一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付するこ とができ、この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方 法は、規則で定めなければならない。×
【No. 026-5】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を付置し、 政府から送付を受けた官報及び政府が市町村に特に関係があると認める政府の 刊行物を保管して置かなければならないが、当該図書室は、一般にこれを利用 させることができない。×
【No. 027-1】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができ、この場合において、特に必要があると認めるときは、一般的包括的に当該普通地方公共団体の事務の全般について調査する旨の議決をなすことができる。×
【No. 027-2】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体が負担金を支出している団体に対し、当該負担金が町村会の団体の収入として適確に受け入れられているかどうかを調査することはできるが、特定の目的のための財政的援助の性質を持つ負担金が適切に使用されているかどうかを調査することはできない。×
【No. 027-3】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会は、関係人が公務員たる地位において知り得た事実について、職務上の秘密に属する旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ当該事実に関する記録の提出を請求することができないが、この場合において当該官公署は、理由を疏明することなく承認を拒むことができる。×
【No. 027-4】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会が、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため、当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならないが、団体等には国の行政機関も含まれる。×
【No. 027-5】 地方自治法第100条に規定する普通地方公共団体の議会の調査権に 関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行う場合においては、あらかじめ、予算の定額の範囲において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならず、その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。○
【No.028-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、必ず複数の議員の紹介に より請願書を提出しなければならない。×
【No.028-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、法定の形式を具備している場合であって も、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請 願は、受理を拒むことができる。×
【No.028-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、日本国民であると外国人 であるとを問わないが、当該普通地方公共団体の住民でなければならない。×
【No.028-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
4.普通地方公共団体の議会は、その採択した請願を当該普通地方公共団体の教 育委員会において措置することが適当と認めるものを、教育委員会に送付し、 かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。○
【No.028-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述 として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会から、議会の採択した請願の送付を受けた場合には、当該普通地方公共団体の長は誠実にその処理に当たり、採択した請願とおり措置しなければならないという法的な拘束を受ける。×
【No. 029-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、日本国民たると外国人たるとを問わないが、権利能力のない社団の代表者を除き、当該普通地方公共団体の住民に限られる。×
【No. 029-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会閉会中に所定の要件を備えた請願が提出され、議長がこれを受理したが、議会に付議する前に辞職によって当該請願に係る紹介議員が全てなくなった場合に限り、新たな紹介議員を付する必要はない。×
【No. 029-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の議会の議長は、法定の形式を具備している請願であっても、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請願については、受理を拒むことができる。×
【No. 029-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の議会が採択した請願の送付を受けた場合、必ず採択した請願のとおり措置しなければならないという法的な拘束を受ける。×
【No. 029-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の人事委員会において措置することが適当と認めるものを、当該人事委員会に送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。○
【No.030-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体の議会に請願できる者は、自然人たると法人たるとを問わず、また日本国民たると外国人たるとを問わないが、当該普通地方公共団体の住民に限られる。×
【No.030-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の議会の議長は、法定の形式を具備している請願であっても、明らかに当該普通地方公共団体の事務に関する事項ではないと認められる場合においては、その受理を拒むことができる。×
【No.030-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
3 2人以上の紹介議員による請願については、普通地方公共団体の議会で受理された後、その中の一部議員が紹介を取り消す場合、当該普通地方公共団体の議会の同意を要しない。×
【No.030-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の監査委員において措置することが適当と認めるものを当該監査委員に送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。○
【No.030-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の議会の請願に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の議会に対して提出された請願が、会期最終日に提出されたため所定の手続により審議する時間がない場合、当該請願は受理することができない。×