【No.130-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に 重要なものについて、これを廃止するときは議会の同意が必要であるが、条例 で定める長期かつ独占的な利用をさせるときは、議会の同意を要しない。×
【No.130-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 公の施設の指定管理者は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例 の定めるところにより、当該公の施設の利用料金を定めることができるので、 当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受ける必要はない。×
【No.130-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長は、公の施設の指定管理者に対して、当該管理の業務 又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査することはできるが、必 要な指示をすることはできない。×
【No.130-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通地 方公共団体の議会の議決を経なければならない。○
【No.130-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、公の施設の利用について、不当な差別的取扱いをして はならないので、当該普通地方公共団体の住民以外の利用者から当該普通地方 公共団体の住民よりも高額の使用料を徴収することは一切できない。×
【No. 131-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 公の施設は、普通地方公共団体が設けるものであるため、必ずその施設の所 有権を有していることが必要であり、賃借権、使用貸借権など所有権以外の権 原を有しているだけでは足らない。×
【No. 131-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により、公の施設を設けることができるが、設置される地域の住民との間に 使用関係を生じないときは協議を要しない。○
【No. 131-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、法人及び個人であって当 該普通地方公共団体が指定するものに、公の施設の管理を行わせることができる。×
【No. 131-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が設置する公の施設の管理を指 定管理者に行わせる場合、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の 基準及び業務の範囲その他必要な事項を規則で定めなければならない。×
【No. 131-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期 するため、指定管理者に対し、当該管理の業務の状況に関し報告を求めること ができるが、実地について調査し、又は必要な指示をすることはできない。×
【No.132-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために 普通地方公共団体が設ける施設であるが、直接住民の福祉を増進するためでな くても、住民の利用に供していれば公の施設である。×
【No.132-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設を廃止し、又は条例で定 める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の 3分の2以上の者の同意を得なければならない。×
【No.132-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、指定管理者に使用料の強制徴収を行わせることができ るだけでなく、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利 用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。×
【No.132-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならず、議会 は、当該諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。○
【No.132-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により、公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通 地方公共団体の議会の議決を要しない。×
【No.133-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施 設であり、普通地方公共団体が賃借権や使用貸借権などの所有権以外で当該公 の施設を住民に利用させる権原を有しているだけでは足りない。×
【No.133-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が あると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体又は個人 に、指定管理者として当該公の施設の管理を行わせることができる。×
【No.133-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が設置する公の施設の管理を指 定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管 理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を条例で定めなければならない。○
【No.133-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、公の施設の利用について、不当な差別的取扱いをして はならないため、当該普通地方公共団体の住民以外の利用者から当該普通地方 公共団体の住民よりも高額の使用料を徴収することは一切できない。×
【No.133-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、指定管理者の管理する公の施設の利用に係る料金を当 該指定管理者の収入として収受させることができるが、いかなる場合において も、当該指定管理者は、利用料金の額を定めることができない。×
【No.134-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、規則の定めるところにより、法人その他の団体であっ て当該普通地方公共団体が指定するものに、公の施設の管理を行わせることが できる。×
【No.134-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 公の施設の指定管理者は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例 の定めるところにより、当該公の施設の利用料金を定めることができるので、 当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受ける必要はない。×
【No.134-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長は、公の施設の指定管理者に対して、当該管理の業務 又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査することはできるが、必 要な指示をすることはできない。×
【No.134-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通地 方公共団体の議会の議決を経る必要はない。×
【No.134-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に 重要なものについて、これを廃止しようとするときは、議会において出席議員 の3分の2以上の者の同意を得なければならない。○
【No.130-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に 重要なものについて、これを廃止するときは議会の同意が必要であるが、条例 で定める長期かつ独占的な利用をさせるときは、議会の同意を要しない。×
【No.130-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 公の施設の指定管理者は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例 の定めるところにより、当該公の施設の利用料金を定めることができるので、 当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受ける必要はない。×
【No.130-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長は、公の施設の指定管理者に対して、当該管理の業務 又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査することはできるが、必 要な指示をすることはできない。×
【No.130-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通地 方公共団体の議会の議決を経なければならない。○
【No.130-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、公の施設の利用について、不当な差別的取扱いをして はならないので、当該普通地方公共団体の住民以外の利用者から当該普通地方 公共団体の住民よりも高額の使用料を徴収することは一切できない。×
【No. 131-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 公の施設は、普通地方公共団体が設けるものであるため、必ずその施設の所 有権を有していることが必要であり、賃借権、使用貸借権など所有権以外の権 原を有しているだけでは足らない。×
【No. 131-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により、公の施設を設けることができるが、設置される地域の住民との間に 使用関係を生じないときは協議を要しない。○
【No. 131-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、法人及び個人であって当 該普通地方公共団体が指定するものに、公の施設の管理を行わせることができる。×
【No. 131-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が設置する公の施設の管理を指 定管理者に行わせる場合、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の 基準及び業務の範囲その他必要な事項を規則で定めなければならない。×
【No. 131-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期 するため、指定管理者に対し、当該管理の業務の状況に関し報告を求めること ができるが、実地について調査し、又は必要な指示をすることはできない。×
【No.132-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために 普通地方公共団体が設ける施設であるが、直接住民の福祉を増進するためでな くても、住民の利用に供していれば公の施設である。×
【No.132-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設を廃止し、又は条例で定 める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の 3分の2以上の者の同意を得なければならない。×
【No.132-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、指定管理者に使用料の強制徴収を行わせることができ るだけでなく、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利 用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。×
【No.132-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求があったときは、議会に諮問してこれを決定しなければならず、議会 は、当該諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。○
【No.132-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により、公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通 地方公共団体の議会の議決を要しない。×
【No.133-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施 設であり、普通地方公共団体が賃借権や使用貸借権などの所有権以外で当該公 の施設を住民に利用させる権原を有しているだけでは足りない。×
【No.133-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が あると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体又は個人 に、指定管理者として当該公の施設の管理を行わせることができる。×
【No.133-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体が設置する公の施設の管理を指 定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管 理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を条例で定めなければならない。○
【No.133-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、公の施設の利用について、不当な差別的取扱いをして はならないため、当該普通地方公共団体の住民以外の利用者から当該普通地方 公共団体の住民よりも高額の使用料を徴収することは一切できない。×
【No.133-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、指定管理者の管理する公の施設の利用に係る料金を当 該指定管理者の収入として収受させることができるが、いかなる場合において も、当該指定管理者は、利用料金の額を定めることができない。×
【No.134-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、規則の定めるところにより、法人その他の団体であっ て当該普通地方公共団体が指定するものに、公の施設の管理を行わせることが できる。×
【No.134-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 公の施設の指定管理者は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例 の定めるところにより、当該公の施設の利用料金を定めることができるので、 当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受ける必要はない。×
【No.134-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長は、公の施設の指定管理者に対して、当該管理の業務 又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査することはできるが、必 要な指示をすることはできない。×
【No.134-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通地 方公共団体の議会の議決を経る必要はない。×
【No.134-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に 重要なものについて、これを廃止しようとするときは、議会において出席議員 の3分の2以上の者の同意を得なければならない。○