【No 190-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会規則又は公平委員会規則で定める管理職員等以外の職員は、警察 職員及び消防職員についても、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的と し、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入する ことが認められている。×
【No 190-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、条例の定めるところにより、申請書に規約を添えて人事委員会 又は公平委員会に登録を申請することができるが、この場合において、人事委 員会又は公平委員会は、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そ のゆえをもって登録の要件に適合しないものと解さなければならない。×
【No 190-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の勤務条件に関し、 適法な交渉の申入れがあった場合において、その申入れに応ずべき地位に立つ ため、職員は、登録を受けた職員団体に属さなければ、地方公共団体の当局に 対して、職員の勤務条件に関し、意見を申し出ることができない。×
【No 190-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事 している職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も 支給されないが、当該職員も職員としての身分を有しているため、その期間は、 退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入される。×
【No 190-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協 定を結ぶことができ、その協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双 方において、誠意と責任をもって履行しなければならない。○
【No.191-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事してい る職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給され ず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されない。○
【No.191-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、職員の勤務条件に関し、当該地方公共団 体の当局と書面による団体協約を締結することができる。×
【No.191-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、職員団体がその役員の中から指 名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間で行わなければならず、職員団体は、その役員以外の者を交渉に当たらせることは一切できない。×
【No.191-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会規則又は公平委員会規則で定める管理職員等以外の職員、警察職員 及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方 公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入することができる。×
【No.191-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体は、条例で定めるところにより、申請書に規約を添えて人事委員会 又は公平委員会に登録を申請することができるが、この場合において、人事委 員会又は公平委員会は、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そ のゆえをもって登録の要件に適合しないものと解さなければならない。×
【No. 192-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織 する団体であるが、その連合体は職員団体ではない。×
【No. 192-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、規則及び地方公共団体の機関の定める規程に抵触 しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことが でき、協定は、双方において、誠意と責任をもって履行しなければならない。○
【No. 192-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら専従する 職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給され ないが、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入される。×
【No. 192-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、職員団体と地方公共団 体の当局との交渉の対象とすることができる。×
【No. 192-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と当局との 間において、議題、時間及び場所をあらかじめ取り決めて行うものとするが、 交渉に当たる者の員数については、あらかじめ取り決める必要はない。×
【No. 193-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 職員団体に、小規模の地方公営企業の職員が加入したときには、当該職員以 外の一般職員が主体となって組織されている限り、当該団体は、職員団体であ る。○
【No. 193-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織した職員団体 は、交渉以外の目的を併有すること及び交渉目的のための行為以外の行為をす ることができない。×
【No. 193-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、職員でない者の役員就任を認めている職員団 体から登録の申請があったときには、そのゆえをもって、登録の要件に適合し ないものと解し、登録をしないものとする。×
【No. 193-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 職員は、職員団体に属していないという理由で、職員の給与、勤務時間その 他の勤務条件に関し、地方公共団体の当局に、不満を表明し、又は意見を申し 出る自由を否定される。×
【No. 193-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体が法人格を取得するためには、必ずその主たる事務所の所在地にお いて登記しなければならず、また、職員は、任命権者の許可を受け、法人格を 取得した職員団体の役員として専ら従事することができる。×
【No 190-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 人事委員会規則又は公平委員会規則で定める管理職員等以外の職員は、警察 職員及び消防職員についても、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的と し、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入する ことが認められている。×
【No 190-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、条例の定めるところにより、申請書に規約を添えて人事委員会 又は公平委員会に登録を申請することができるが、この場合において、人事委 員会又は公平委員会は、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そ のゆえをもって登録の要件に適合しないものと解さなければならない。×
【No 190-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の勤務条件に関し、 適法な交渉の申入れがあった場合において、その申入れに応ずべき地位に立つ ため、職員は、登録を受けた職員団体に属さなければ、地方公共団体の当局に 対して、職員の勤務条件に関し、意見を申し出ることができない。×
【No 190-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事 している職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も 支給されないが、当該職員も職員としての身分を有しているため、その期間は、 退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入される。×
【No 190-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協 定を結ぶことができ、その協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双 方において、誠意と責任をもって履行しなければならない。○
【No.191-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事してい る職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給され ず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されない。○
【No.191-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定 める規程に抵触しない限りにおいて、職員の勤務条件に関し、当該地方公共団 体の当局と書面による団体協約を締結することができる。×
【No.191-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、職員団体がその役員の中から指 名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間で行わなければならず、職員団体は、その役員以外の者を交渉に当たらせることは一切できない。×
【No.191-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会規則又は公平委員会規則で定める管理職員等以外の職員、警察職員 及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方 公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入することができる。×
【No.191-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体は、条例で定めるところにより、申請書に規約を添えて人事委員会 又は公平委員会に登録を申請することができるが、この場合において、人事委 員会又は公平委員会は、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そ のゆえをもって登録の要件に適合しないものと解さなければならない。×
【No. 192-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織 する団体であるが、その連合体は職員団体ではない。×
【No. 192-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員団体は、法令、条例、規則及び地方公共団体の機関の定める規程に抵触 しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことが でき、協定は、双方において、誠意と責任をもって履行しなければならない。○
【No. 192-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら専従する 職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給され ないが、その期間は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入される。×
【No. 192-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、職員団体と地方公共団 体の当局との交渉の対象とすることができる。×
【No. 192-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体と地方公共団体の当局との交渉に当たっては、職員団体と当局との 間において、議題、時間及び場所をあらかじめ取り決めて行うものとするが、 交渉に当たる者の員数については、あらかじめ取り決める必要はない。×
【No. 193-1】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
1 職員団体に、小規模の地方公営企業の職員が加入したときには、当該職員以 外の一般職員が主体となって組織されている限り、当該団体は、職員団体であ る。○
【No. 193-2】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
2 職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織した職員団体 は、交渉以外の目的を併有すること及び交渉目的のための行為以外の行為をす ることができない。×
【No. 193-3】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、職員でない者の役員就任を認めている職員団 体から登録の申請があったときには、そのゆえをもって、登録の要件に適合し ないものと解し、登録をしないものとする。×
【No. 193-4】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
4 職員は、職員団体に属していないという理由で、職員の給与、勤務時間その 他の勤務条件に関し、地方公共団体の当局に、不満を表明し、又は意見を申し 出る自由を否定される。×
【No. 193-5】 地方公務員法に規定する職員団体に関する記述として、妥当か。
5 職員団体が法人格を取得するためには、必ずその主たる事務所の所在地にお いて登記しなければならず、また、職員は、任命権者の許可を受け、法人格を 取得した職員団体の役員として専ら従事することができる。×