367B 国会の議決の対象となる予算の内容は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、 繰越明許費及び国庫債務負担行為の5つからなり、予算総則には、公債の限度 額、財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額などに関する規定を設け なければならない。「予備費に関する規定を設ける必要はない」。×
368A 予算総則には、予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫 債務負担行為に関する総括的規定を設けるほか、公債又は借入金の限度額や災 害復旧その他緊急の必要がある場合における「国庫債務負担行為の限度額に関する規定を設ける必要がある」。×
365A 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、 歳入にあっては、その性質に従って部に大別し、かつ各部中においてこれを款 項に区分し、歳出にあっては、その目的に従って項に区分しなければならない。○
366A 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならず、国会の議決の対 象となる予算の内容は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国 庫債務負担行為からなる。○
367A 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、 その部局等内においては、更に歳入にあっては、その性質に従って部に大別し、 かつ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあっては、その目的に従っ てこれを項に区分しなければならない。○
365C 継続費は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものにつ いて、経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ国会の議決を経て、その議決 するところに従い、数年度にわたって支出することができる経費である。○
366B 継続費は、完成に数年度を要する事業について、特に必要がある場合におい ては、経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ国会の議決を経て、数年度に わたって支出することができる経費であるが、継続費成立後の会計年度の予算 の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。○
367D継続費)完成に数年度を要する工事その他の事業について、特に必要がある場合、経 費の総額及び年割額を定め、あらかじめ国会の議決を経て、数年度にわたって 支出することができる経費を継続費というが、継続費成立後の会計年度の予算 の審議において、国会が、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるもの ではない。○
368B 継続費とは、国が、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合において、経費の総額及び年割額を定め、 あらかじめ国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたって 支出することができる経費をいう。○
368D 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、かつ、行 為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じて行為に 基づいて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。○
365D 国庫債務負担行為は、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ行為を なす年度及び「債務負担」の限度額を明らかにし、必ず国会の議決を必要とする。×
366D 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由、行為をなす年度及び債 務負担の限度額を明らかにし、国会の議決を経なければならない。災害復旧そ の他緊急の必要がある場合においても、国は毎会計年度、あらかじめ国会の議 決を経た金額の範囲を超えて、「債務を負担する行為をなすことはできない」。×
367C 繰越明許費)予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのある歳出 予算の経費について、国会の議決を経て、翌年度に限り繰り越して使用するこ とができる経費を繰越明許費という。国は、繰り越して使用した金額について、 次の常会において国会に報告しなければならない規定が国庫債務負担行為にあ るが、「繰越明許費には報告規定がない」。×
365B 繰越明許費は、歳出予算の経費のうち、予算成立後の事由に基づき年度内に その支出が終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越して使用す ることができる経費であり、「国会の議決を経る必要がある」。×
366C 繰越明許費は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に 基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ 「国会の議決を経て」、翌年度に繰り越して使用することができる経費をいい、 繰り越して使用した金額については、「国会の承諾を求める必要がない」。×
368C 繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、予算成立後の事由に基づき年度内 にその支出を終わらない見込みのあるものについて、「あらかじめ国会の議決 を経て」翌年度に繰り越して使用することができる経費をいうが、繰り越して 使用した経費については「国会に報告する必要はない」。×
【No. 369-1】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
1 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもって、その財源としなければな らないが、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経 た金額の範囲内で、公債を発行し、又は借入金をなすことができる。○
【No. 369-2】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
2 各会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときには、他の法律に よるもののほか、当該剰余金の全額を、剰余金を生じた年度の翌々年度までに、 公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。×
【No. 369-3】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
3 国は、国庫金の出納上必要があるときは、日本銀行から一時借入金をなすこ とができ、これを当該年度の翌年度の歳入をもって償還しなければならない。×
【No. 369-4】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
4 国の債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更するには、政令 に基づくことを要する。×
【No. 369-5】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
5 国の財産は、法律に基づく場合を除くほか、これを交換しその他支払手段と して使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けることが できる。×
367B 国会の議決の対象となる予算の内容は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、 繰越明許費及び国庫債務負担行為の5つからなり、予算総則には、公債の限度 額、財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額などに関する規定を設け なければならない。「予備費に関する規定を設ける必要はない」。×
368A 予算総則には、予算総則には、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫 債務負担行為に関する総括的規定を設けるほか、公債又は借入金の限度額や災 害復旧その他緊急の必要がある場合における「国庫債務負担行為の限度額に関する規定を設ける必要がある」。×
365A 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、 歳入にあっては、その性質に従って部に大別し、かつ各部中においてこれを款 項に区分し、歳出にあっては、その目的に従って項に区分しなければならない。○
366A 歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならず、国会の議決の対 象となる予算の内容は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国 庫債務負担行為からなる。○
367A 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、 その部局等内においては、更に歳入にあっては、その性質に従って部に大別し、 かつ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあっては、その目的に従っ てこれを項に区分しなければならない。○
365C 継続費は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものにつ いて、経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ国会の議決を経て、その議決 するところに従い、数年度にわたって支出することができる経費である。○
366B 継続費は、完成に数年度を要する事業について、特に必要がある場合におい ては、経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ国会の議決を経て、数年度に わたって支出することができる経費であるが、継続費成立後の会計年度の予算 の審議において、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるものではない。○
367D継続費)完成に数年度を要する工事その他の事業について、特に必要がある場合、経 費の総額及び年割額を定め、あらかじめ国会の議決を経て、数年度にわたって 支出することができる経費を継続費というが、継続費成立後の会計年度の予算 の審議において、国会が、当該継続費につき重ねて審議することを妨げるもの ではない。○
368B 継続費とは、国が、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合において、経費の総額及び年割額を定め、 あらかじめ国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたって 支出することができる経費をいう。○
368D 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、かつ、行 為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じて行為に 基づいて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。○
365D 国庫債務負担行為は、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ行為を なす年度及び「債務負担」の限度額を明らかにし、必ず国会の議決を必要とする。×
366D 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由、行為をなす年度及び債 務負担の限度額を明らかにし、国会の議決を経なければならない。災害復旧そ の他緊急の必要がある場合においても、国は毎会計年度、あらかじめ国会の議 決を経た金額の範囲を超えて、「債務を負担する行為をなすことはできない」。×
367C 繰越明許費)予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのある歳出 予算の経費について、国会の議決を経て、翌年度に限り繰り越して使用するこ とができる経費を繰越明許費という。国は、繰り越して使用した金額について、 次の常会において国会に報告しなければならない規定が国庫債務負担行為にあ るが、「繰越明許費には報告規定がない」。×
365B 繰越明許費は、歳出予算の経費のうち、予算成立後の事由に基づき年度内に その支出が終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越して使用す ることができる経費であり、「国会の議決を経る必要がある」。×
366C 繰越明許費は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に 基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ 「国会の議決を経て」、翌年度に繰り越して使用することができる経費をいい、 繰り越して使用した金額については、「国会の承諾を求める必要がない」。×
368C 繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、予算成立後の事由に基づき年度内 にその支出を終わらない見込みのあるものについて、「あらかじめ国会の議決 を経て」翌年度に繰り越して使用することができる経費をいうが、繰り越して 使用した経費については「国会に報告する必要はない」。×
【No. 369-1】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
1 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもって、その財源としなければな らないが、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経 た金額の範囲内で、公債を発行し、又は借入金をなすことができる。○
【No. 369-2】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
2 各会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときには、他の法律に よるもののほか、当該剰余金の全額を、剰余金を生じた年度の翌々年度までに、 公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。×
【No. 369-3】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
3 国は、国庫金の出納上必要があるときは、日本銀行から一時借入金をなすこ とができ、これを当該年度の翌年度の歳入をもって償還しなければならない。×
【No. 369-4】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
4 国の債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更するには、政令 に基づくことを要する。×
【No. 369-5】 財政法における財政総則に関する記述として、妥当か。
5 国の財産は、法律に基づく場合を除くほか、これを交換しその他支払手段と して使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けることが できる。×