【No. 185-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 懲戒その他その意に反すると認める不利益処分に関する審査を請求した職員 が退職した場合においても、その退職によって請求の利益が失われることのな いものについては、人事委員会は、審査を行わなければならない。○
【No. 185-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員からの不利益処 分に関する審査請求について、人事委員会が、任命権者に行った停職処分を減 給処分に修正する旨の裁決をした場合は、原処分は消滅して、新たに人事委員 会より減給処分がなされたものとみなされる。×
【No. 185-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 人事委員会は、任命権者より懲戒その他その意に反すると認める不利益処分 を受けた職員から審査請求を受理したときは、口頭審理の請求の有無にかかわ らず、口頭審理によりその事案を審査しなければならない。×
【No. 185-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 任命権者は、懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員か らの審査請求について、人事委員会の判定に対して不服がある場合は、裁判所 に対して訴えの提起をすることができる。×
【No. 185-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員は、人事委員会に 対して審査請求ができるものについても、審査請求に対する裁決を経るまでもな く、直ちに裁判所に対して当該処分の取消しの訴えの提起をすることができる。×
【No. 186-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 職員の意に満たない昇給発令は、職員に不利益を与えるものではないと思料 されるので、不利益処分ではないが、定期昇給が行われなかった場合は、具体 的処分があったといえるため、不利益処分の審査請求の対象となる。×
【No. 186-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対 し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができるが、その説明書 には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をするこ とができる旨及び審査請求ができる期間を記載しなければならない。○
【No. 186-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 不利益処分に関する審査を請求した職員が退職した場合において、その退職 によって請求の利益が失われることのないものについては、人事委員会は、審 査を行わなければならない。○
【No. 186-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 人事委員会は、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職 員から審査請求を受理したときは、直ちにその事案を審査し、当該職員から請 求がなくても口頭審理を行わなければならない。×
【No. 187-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分 を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書 を交付しなければならない。○
【No. 187-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 処分の事由を記載した説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委 員会に対して審査請求ができる旨を記載しなければならないが、当該審査請求 をすることができる期間を記載する必要はない。×
【No. 187-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、行政不服 審査法の規定により、処分庁に対して審査請求をすることができるため、人事 委員会又は公平委員会に対しては審査請求をすることができない。×
【No. 187-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 不利益処分に関する審査を請求した職員が退職した場合においては、その退 職によって請求の利益が当然に失われることがないため、人事委員会は、必ず 審査を行わなければならない。×
【No. 187-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 任命権者は、懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員か らの審査請求について、人事委員会の判定に対して不服がある場合は、裁判所 に対して出訴することができる。×
【No. 188-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 懲戒その他職員の意に反する不利益処分であって、人事委員会又は公平委員 会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、当該審査請求 に対する採決を経ず、直ちに提起することができる。×
【No. 188-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 不利益処分に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起 算して3月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年 を経過したときは、することができない。○
【No. 188-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 職員がした申請に対する不作為は、職員の意に反する不利益処分と解される ので、当該職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、当該不作為について 審査請求をすることができる。×
【No. 188-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 人事委員会又は公平委員会は、懲戒その他その意に反する不利益処分を受け た職員から審査請求を受理したときは、直ちに口頭審理を行わなければならな いが、その審理を公開して行うことはできない。×
【No. 188-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる職員は、不 利益処分を受けた現職の職員に限られ、退職処分を受けた職員からの当該処分 に関する審査請求は認められない。×
【No. 189-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 地方公共団体の機関が勤務条件に関する人事委員会の勧告を履行しなかった 場合には、当該地方公共団体の職員は、これを不利益処分とみなし、人事委員 会に対し、審査請求をすることができる。×
【No. 189-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、審査請求に対す る裁決を含めて、審査に関する事務を委員又は事務局長に委任することができ る。×
【No. 189-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、分限免職処分に関する審査請求を受理したと きには、その事案を審査し、当該処分が不当であると判断した場合には、懲戒 処分による減給又は停職に修正することができる。×
【No. 189-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 職員は、その意に満たない昇給発令が行われたときには、不利益を与える具 体的な処分があったとして、人事委員会又は公平委員会に対し、審査請求をす ることができる。×
【No. 189-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 職員が、不利益処分に関する審査請求について、人事委員会の判定を不服と して裁判所に出訴し、第一審裁判所で原判定が取り消された場合には、地方公 共団体は、控訴することができる。○
【No. 185-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 懲戒その他その意に反すると認める不利益処分に関する審査を請求した職員 が退職した場合においても、その退職によって請求の利益が失われることのな いものについては、人事委員会は、審査を行わなければならない。○
【No. 185-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員からの不利益処 分に関する審査請求について、人事委員会が、任命権者に行った停職処分を減 給処分に修正する旨の裁決をした場合は、原処分は消滅して、新たに人事委員 会より減給処分がなされたものとみなされる。×
【No. 185-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 人事委員会は、任命権者より懲戒その他その意に反すると認める不利益処分 を受けた職員から審査請求を受理したときは、口頭審理の請求の有無にかかわ らず、口頭審理によりその事案を審査しなければならない。×
【No. 185-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 任命権者は、懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員か らの審査請求について、人事委員会の判定に対して不服がある場合は、裁判所 に対して訴えの提起をすることができる。×
【No. 185-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員は、人事委員会に 対して審査請求ができるものについても、審査請求に対する裁決を経るまでもな く、直ちに裁判所に対して当該処分の取消しの訴えの提起をすることができる。×
【No. 186-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 職員の意に満たない昇給発令は、職員に不利益を与えるものではないと思料 されるので、不利益処分ではないが、定期昇給が行われなかった場合は、具体 的処分があったといえるため、不利益処分の審査請求の対象となる。×
【No. 186-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対 し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができるが、その説明書 には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をするこ とができる旨及び審査請求ができる期間を記載しなければならない。○
【No. 186-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 不利益処分に関する審査を請求した職員が退職した場合において、その退職 によって請求の利益が失われることのないものについては、人事委員会は、審 査を行わなければならない。○
【No. 186-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 人事委員会は、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職 員から審査請求を受理したときは、直ちにその事案を審査し、当該職員から請 求がなくても口頭審理を行わなければならない。×
【No. 187-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分 を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書 を交付しなければならない。○
【No. 187-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 処分の事由を記載した説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委 員会に対して審査請求ができる旨を記載しなければならないが、当該審査請求 をすることができる期間を記載する必要はない。×
【No. 187-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を受けた職員は、行政不服 審査法の規定により、処分庁に対して審査請求をすることができるため、人事 委員会又は公平委員会に対しては審査請求をすることができない。×
【No. 187-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 不利益処分に関する審査を請求した職員が退職した場合においては、その退 職によって請求の利益が当然に失われることがないため、人事委員会は、必ず 審査を行わなければならない。×
【No. 187-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 任命権者は、懲戒その他その意に反すると認める不利益処分を受けた職員か らの審査請求について、人事委員会の判定に対して不服がある場合は、裁判所 に対して出訴することができる。×
【No. 188-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 懲戒その他職員の意に反する不利益処分であって、人事委員会又は公平委員 会に対して審査請求をすることができるものの取消しの訴えは、当該審査請求 に対する採決を経ず、直ちに提起することができる。×
【No. 188-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 不利益処分に関する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起 算して3月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年 を経過したときは、することができない。○
【No. 188-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 職員がした申請に対する不作為は、職員の意に反する不利益処分と解される ので、当該職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、当該不作為について 審査請求をすることができる。×
【No. 188-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 人事委員会又は公平委員会は、懲戒その他その意に反する不利益処分を受け た職員から審査請求を受理したときは、直ちに口頭審理を行わなければならな いが、その審理を公開して行うことはできない。×
【No. 188-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる職員は、不 利益処分を受けた現職の職員に限られ、退職処分を受けた職員からの当該処分 に関する審査請求は認められない。×
【No. 189-1】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
1 地方公共団体の機関が勤務条件に関する人事委員会の勧告を履行しなかった 場合には、当該地方公共団体の職員は、これを不利益処分とみなし、人事委員 会に対し、審査請求をすることができる。×
【No. 189-2】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、審査請求に対す る裁決を含めて、審査に関する事務を委員又は事務局長に委任することができ る。×
【No. 189-3】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
3 人事委員会又は公平委員会は、分限免職処分に関する審査請求を受理したと きには、その事案を審査し、当該処分が不当であると判断した場合には、懲戒 処分による減給又は停職に修正することができる。×
【No. 189-4】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
4 職員は、その意に満たない昇給発令が行われたときには、不利益を与える具 体的な処分があったとして、人事委員会又は公平委員会に対し、審査請求をす ることができる。×
【No. 189-5】 地方公務員法に規定する不利益処分に関する審査請求に関する記述 として、妥当か。
5 職員が、不利益処分に関する審査請求について、人事委員会の判定を不服と して裁判所に出訴し、第一審裁判所で原判定が取り消された場合には、地方公 共団体は、控訴することができる。○