【No.386-1】 地方債に関する記述として、妥当か。
1 公共施設の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として 建設した公共施設の耐用年数を超えないようにしなければならないが、当該地 方債を借り換える場合においては、当然に耐用年数を超えることができる。×
【No.386-2】 地方債に関する記述として、妥当か。
2 地方公共団体は、地方債を起こす場合の総務大臣又は都道府県知事との協議 において、同意を得た場合のみ地方債を起こすことができる。×
【No.386-3】 地方債に関する記述として、妥当か。
3 普通税の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体は、総務大臣又 は都道府県知事の許可がない場合でも、公共施設の建設事業費の財源とする地 方債を起こすことができる。×
【No.386-4】 地方債に関する記述として、妥当か。
4 地方債を起こす方法としては、借用証書によって金融機関から借り入れる方法は認められているが、募集又は売出しの方法によって地方債証券を発行する ことは認められていない。×
【No.386-5】 地方債に関する記述として、妥当か。
5 特別地方公共団体のうち、特別区、一部事務組合及び広域連合は、地方自治 法の規定に基づき地方債を起こすことができる。○
【No. 387-1】 地方債に関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の歳出について、災害応急事業費の財源とする場合においては、 地方債をもってその財源とすることができるが、出資金及び貸付金の財源とす る場合においては、地方債をもってその財源とすることはできない。×
【No. 387-2】 地方債に関する記述として、妥当か。
2 地方公共団体は、地方債を起こす場合に総務大臣又は都道府県知事と行う協 議において、総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当 該同意に係る公的資金を借り入れることができる。○
【No. 387-3】 地方債に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体が、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起 こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、 当該地方公共団体の長は、あらかじめ議会の議決を得なければならない。×
【No. 387-4】 地方債に関する記述として、妥当か。
4 地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体は、地方債を起こし、 又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、総務大 臣又は都道府県知事の許可は要しないが、協議を要する。×
【No. 387-5】 地方債に関する記述として、妥当か。
5 地方公共団体は、証券を発行する方法によって地方債を起こす場合において は、募集、売出し又は交付の方法によることができるが、当該証券は、割引の 方法によって発行することはできない。×
【No. 388-1】 地方債に関する記述として、妥当か。
1 公共施設の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として 建設した公共施設の耐用年数を超えないようにしなければならず、当該地方債 を借り換える場合においても、耐用年数を超えないようにしなければならない。○
【No. 388-2】 地方債に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、地方債を起こす場合において、地方債の起債の目的、 起債の方法、利率及び償還の方法を予算で定めなければならないが、地方債の 限度額を予算で定める必要はない。×
【No. 388-3】 地方債に関する記述として、妥当か。
3 特別地方公共団体のうち、特別区は、地方自治法の規定に基づき地方債を起 こすことができるが、一部事務組合及び広域連合は、地方債を起こすことがで きない。×
【No. 388-4】 地方債に関する記述として、妥当か。
4 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地 方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、総 務大臣又は都道府県知事に必ず協議しなければならない。×
【No. 388-5】 地方債に関する記述として、妥当か。
5 地方公共団体の歳出について、災害応急事業費の財源とする場合においては、地方債をもってその財源とすることができるが、出資金及び貸付金の財源とす る場合においては、地方債をもってその財源とすることができない。×
【No.386-1】 地方債に関する記述として、妥当か。
1 公共施設の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として 建設した公共施設の耐用年数を超えないようにしなければならないが、当該地 方債を借り換える場合においては、当然に耐用年数を超えることができる。×
【No.386-2】 地方債に関する記述として、妥当か。
2 地方公共団体は、地方債を起こす場合の総務大臣又は都道府県知事との協議 において、同意を得た場合のみ地方債を起こすことができる。×
【No.386-3】 地方債に関する記述として、妥当か。
3 普通税の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体は、総務大臣又 は都道府県知事の許可がない場合でも、公共施設の建設事業費の財源とする地 方債を起こすことができる。×
【No.386-4】 地方債に関する記述として、妥当か。
4 地方債を起こす方法としては、借用証書によって金融機関から借り入れる方法は認められているが、募集又は売出しの方法によって地方債証券を発行する ことは認められていない。×
【No.386-5】 地方債に関する記述として、妥当か。
5 特別地方公共団体のうち、特別区、一部事務組合及び広域連合は、地方自治 法の規定に基づき地方債を起こすことができる。○
【No. 387-1】 地方債に関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体の歳出について、災害応急事業費の財源とする場合においては、 地方債をもってその財源とすることができるが、出資金及び貸付金の財源とす る場合においては、地方債をもってその財源とすることはできない。×
【No. 387-2】 地方債に関する記述として、妥当か。
2 地方公共団体は、地方債を起こす場合に総務大臣又は都道府県知事と行う協 議において、総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当 該同意に係る公的資金を借り入れることができる。○
【No. 387-3】 地方債に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体が、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起 こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、 当該地方公共団体の長は、あらかじめ議会の議決を得なければならない。×
【No. 387-4】 地方債に関する記述として、妥当か。
4 地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体は、地方債を起こし、 又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、総務大 臣又は都道府県知事の許可は要しないが、協議を要する。×
【No. 387-5】 地方債に関する記述として、妥当か。
5 地方公共団体は、証券を発行する方法によって地方債を起こす場合において は、募集、売出し又は交付の方法によることができるが、当該証券は、割引の 方法によって発行することはできない。×
【No. 388-1】 地方債に関する記述として、妥当か。
1 公共施設の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として 建設した公共施設の耐用年数を超えないようにしなければならず、当該地方債 を借り換える場合においても、耐用年数を超えないようにしなければならない。○
【No. 388-2】 地方債に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、地方債を起こす場合において、地方債の起債の目的、 起債の方法、利率及び償還の方法を予算で定めなければならないが、地方債の 限度額を予算で定める必要はない。×
【No. 388-3】 地方債に関する記述として、妥当か。
3 特別地方公共団体のうち、特別区は、地方自治法の規定に基づき地方債を起 こすことができるが、一部事務組合及び広域連合は、地方債を起こすことがで きない。×
【No. 388-4】 地方債に関する記述として、妥当か。
4 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地 方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、総 務大臣又は都道府県知事に必ず協議しなければならない。×
【No. 388-5】 地方債に関する記述として、妥当か。
5 地方公共団体の歳出について、災害応急事業費の財源とする場合においては、地方債をもってその財源とすることができるが、出資金及び貸付金の財源とす る場合においては、地方債をもってその財源とすることができない。×