【No. 166-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者であっても、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体の職員となることができる。○
【No. 166-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 懲戒処分には、降任、免職、休職及び降給があり、その手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならない。×
【No. 166-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合は懲戒処分を行うことができるが、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、懲戒処分を行うことはできない。×
【No. 166-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 1つの事実に基づき懲戒処分の事由と分限処分の事由が同時に存在する場合、任命権者は、懲戒処分と分限処分を併せて行うことはできず、必ず分限処分か懲戒処分のいずれかを選択しなければならない。×
【No. 166-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 刑事事件が取調中に処分保留になった公務員に対して、当該取調が完了し、その処分の決定が明らかになるまでは、懲戒処分を行うことはできない。×
【No.167-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、懲戒処分の種類には、戒告、降給、降任及び免職がある。×
【No.167-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならないが、懲戒処分について、条例で、これを執行猶予することができるような規定を設けることはできない。○
【No.167-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 職員の義務違反に対する制裁としての訓告、始末書の提出などの措置については、制裁的実質を備えるものである限り、このような措置は懲戒処分として行いうる。×
【No.167-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 職員が、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合は、懲戒処分をすることができるが、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には懲戒処分をすることはできない。×
【No.167-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 刑事事件が取調中に処分保留になった公務員に対して、懲戒処分を行うことができず、当該事件の取調が完了し、その処分の決定が明らかになるまでは、懲戒処分を待たなくてはならない。×
【No.168-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、免職、停職、降任、減給の4つの種類がある。×
【No.168-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 職員が、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、懲戒処分を行うことはできるが、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合には、懲戒処分を行うことができない。×
【No.168-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、懲戒処分と分限処分とはその目的と性格を異にするものであるので、同一事由について懲戒処分と併せて分限処分を行うことはできず、必ずそのいずれか一方の処分を行うかを選択しなければならない。×
【No.168-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 任命権者は、職員が依願免職後に、その職員の在職中の窃盗行為が発覚した場合、その故をもって依願免職という行政行為を変更することはできないが、日付を遡って懲戒免職を発令することはできる。×
【No.168-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者であっても、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体の職員となることはできる。○
【No. 169-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 職員に全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。○
【No. 169-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならないが、懲戒免職については、日付を遡って発令することができる。×
【No. 169-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 事件が取調べ中に処分保留になった公務員に対しては、懲戒処分に付することができず、当該事件の取調べが完了し、その処分の決定が明らかになるまで待たなければならない。×
【No. 169-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 訓告や、始末書の提出等の措置は、制裁的実質を備えている限り、懲戒処分として行うことができる。×
【No. 169-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者が当該地方公共団体の定年退職者を短時間勤務の職に採用した場合においては、当該職員の定年退職者となった日までの引き続く職員としての在職期間における職務上の義務違反に対して、懲戒処分を行うことはできない。×
【No. 166-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者であっても、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体の職員となることができる。○
【No. 166-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 懲戒処分には、降任、免職、休職及び降給があり、その手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならない。×
【No. 166-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合は懲戒処分を行うことができるが、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、懲戒処分を行うことはできない。×
【No. 166-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 1つの事実に基づき懲戒処分の事由と分限処分の事由が同時に存在する場合、任命権者は、懲戒処分と分限処分を併せて行うことはできず、必ず分限処分か懲戒処分のいずれかを選択しなければならない。×
【No. 166-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 刑事事件が取調中に処分保留になった公務員に対して、当該取調が完了し、その処分の決定が明らかになるまでは、懲戒処分を行うことはできない。×
【No.167-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、懲戒処分の種類には、戒告、降給、降任及び免職がある。×
【No.167-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除く外、条例で定めなければならないが、懲戒処分について、条例で、これを執行猶予することができるような規定を設けることはできない。○
【No.167-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 職員の義務違反に対する制裁としての訓告、始末書の提出などの措置については、制裁的実質を備えるものである限り、このような措置は懲戒処分として行いうる。×
【No.167-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 職員が、地方公共団体の規則又は地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合は、懲戒処分をすることができるが、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には懲戒処分をすることはできない。×
【No.167-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 刑事事件が取調中に処分保留になった公務員に対して、懲戒処分を行うことができず、当該事件の取調が完了し、その処分の決定が明らかになるまでは、懲戒処分を待たなくてはならない。×
【No.168-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 懲戒処分は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的とする処分であり、免職、停職、降任、減給の4つの種類がある。×
【No.168-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 職員が、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、懲戒処分を行うことはできるが、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合には、懲戒処分を行うことができない。×
【No.168-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 任命権者は、懲戒処分と分限処分とはその目的と性格を異にするものであるので、同一事由について懲戒処分と併せて分限処分を行うことはできず、必ずそのいずれか一方の処分を行うかを選択しなければならない。×
【No.168-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 任命権者は、職員が依願免職後に、その職員の在職中の窃盗行為が発覚した場合、その故をもって依願免職という行政行為を変更することはできないが、日付を遡って懲戒免職を発令することはできる。×
【No.168-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者であっても、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体の職員となることはできる。○
【No. 169-1】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
1 職員に全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。○
【No. 169-2】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
2 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならないが、懲戒免職については、日付を遡って発令することができる。×
【No. 169-3】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
3 事件が取調べ中に処分保留になった公務員に対しては、懲戒処分に付することができず、当該事件の取調べが完了し、その処分の決定が明らかになるまで待たなければならない。×
【No. 169-4】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
4 訓告や、始末書の提出等の措置は、制裁的実質を備えている限り、懲戒処分として行うことができる。×
【No. 169-5】 地方公務員法に規定する懲戒処分に関する記述として、妥当か。
5 任命権者が当該地方公共団体の定年退職者を短時間勤務の職に採用した場合においては、当該職員の定年退職者となった日までの引き続く職員としての在職期間における職務上の義務違反に対して、懲戒処分を行うことはできない。×