問題一覧
1
【No. 338-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかに ついてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、 これを公にしておくことが法律で義務付けられている。
×
2
【No. 338-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 行政庁は、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じる不 利益処分をしようとするときには、当該不利益処分の名宛人となるべき者につ いて、意見陳述のための手続を執る必要はない。
○
3
【No. 338-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不 利益処分の理由を示さなければならないが、当該理由を示さないで処分をすべ き差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
○
4
【No. 338-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 行政庁は、不利益処分を決定するときは、聴聞調書に記載された聴聞を主宰す る者の意見を十分に参酌しなければならないが、聴聞を経てされた不利益処分で あっても、当事者は、常に行政不服審査法による審査請求をすることができる。
×
5
【No. 339-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
1 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直 接に、これに義務を課して、その権利を制限する処分又は申請により求められ た許認可を拒否する処分をいう。
×
6
【No. 339-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、不利益処分をしようとする場合、当該不利益処分の名あて人とな るべき者について、意見陳述のための手続をとらなくてはならず、意見陳述の ための手続の適用が除外されることは一切ない。
×
7
【No. 339-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
3 聴聞手続がとられるのは、名あて人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益 処分、法人につき役員の解任、従業員の解任、会員の除名を命じる不利益処分 についてのみであり、これらに該当しない不利益処分の当事者には弁明の機会 が付与される。
×
8
【No. 339-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
4 聴聞手続がとられる不利益処分によって利益を受ける参加人は、利害関係者 として行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を 求めることができる。
×
9
【No. 339-5】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
5 聴聞手続がとられる不利益処分に当たっては、名あて人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、原因となる事実を 事前に通知しなければならないが、弁明の機会が付与される不利益処分の場合 であっても、これらの事項を事前に通知しなければならない。
○
10
【No.340-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
1 不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接 に、これに義務を課し又はその権利を制限する処分をいうが、名あて人となる べき者の同意の下にすることとされている処分も、不利益処分に該当する。
×
11
【No.340-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、不利 益処分の理由を示さなければならないが、理由を示さないで処分をすべき差し 迫った必要がある場合は、不利益処分と同時に理由を示す必要はない。
○
12
【No.340-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
3 不利益処分をしようとする場合に聴聞手続がとられるのは、名あて人の資格 又は地位を直接に剥奪する不利益処分についてのみであり、これに該当しない 不利益処分の名あて人となるべき者には、弁明の機会を付与すれば足りる。
×
13
【No.340-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、聴聞を行うにあたっては、名あて人となるべき者に対し、書面に より、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項を通知しなけれ ばならないが、不利益処分の原因となる事実は、通知する必要はない。
×
14
【No.340-5】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
5 当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に 対し、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる が、行政庁は、いかなる場合もその閲覧を拒むことはできない。
×
15
【No. 341-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
1 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかに ついて、法令の定めに従って判断するために、処分基準を定め、これを公にし なければならない。
×
16
【No. 341-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
2 行政庁は、不利益処分をする場合において、当該処分の理由を示さないで処分 すべき差し迫った必要がある場合を除き、当該理由を示さなければならず、理由 の提示の程度は、処分の性質にかかわらず根拠法令の条項を示すことで足りる。
×
17
【No. 341-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
3 許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合において、行政庁が相当 と認めるときは、聴聞の手続に代えて、弁明の機会の付与の手続を執ることが できる。
×
18
【No. 341-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
4 行政庁が不利益処分をする場合において、聴聞の当事者は、聴聞主宰者が行 政庁に提出した、処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由がある かどうかについての意見を記載した報告書を閲覧することができるが、当事者以外の聴聞参加者は、当該報告書を閲覧することができない。
×
19
【No. 341-5】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
5 不利益処分をするため弁明の機会の付与の手続を執った結果、聴聞の手続を 執る場合に該当する不利益処分が妥当と判断し不利益処分を変更するときは、 改めて聴聞の手続を執る必要がある。
○
問題一覧
1
【No. 338-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
A 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかに ついてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、 これを公にしておくことが法律で義務付けられている。
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2
【No. 338-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
B 行政庁は、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じる不 利益処分をしようとするときには、当該不利益処分の名宛人となるべき者につ いて、意見陳述のための手続を執る必要はない。
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3
【No. 338-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
C 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不 利益処分の理由を示さなければならないが、当該理由を示さないで処分をすべ き差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
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4
【No. 338-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関するA~Dの記述のうち、妥当か。
D 行政庁は、不利益処分を決定するときは、聴聞調書に記載された聴聞を主宰す る者の意見を十分に参酌しなければならないが、聴聞を経てされた不利益処分で あっても、当事者は、常に行政不服審査法による審査請求をすることができる。
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【No. 339-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
1 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直 接に、これに義務を課して、その権利を制限する処分又は申請により求められ た許認可を拒否する処分をいう。
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6
【No. 339-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、不利益処分をしようとする場合、当該不利益処分の名あて人とな るべき者について、意見陳述のための手続をとらなくてはならず、意見陳述の ための手続の適用が除外されることは一切ない。
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7
【No. 339-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
3 聴聞手続がとられるのは、名あて人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益 処分、法人につき役員の解任、従業員の解任、会員の除名を命じる不利益処分 についてのみであり、これらに該当しない不利益処分の当事者には弁明の機会 が付与される。
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8
【No. 339-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
4 聴聞手続がとられる不利益処分によって利益を受ける参加人は、利害関係者 として行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を 求めることができる。
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9
【No. 339-5】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
5 聴聞手続がとられる不利益処分に当たっては、名あて人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、原因となる事実を 事前に通知しなければならないが、弁明の機会が付与される不利益処分の場合 であっても、これらの事項を事前に通知しなければならない。
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10
【No.340-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
1 不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接 に、これに義務を課し又はその権利を制限する処分をいうが、名あて人となる べき者の同意の下にすることとされている処分も、不利益処分に該当する。
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【No.340-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
2 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、不利 益処分の理由を示さなければならないが、理由を示さないで処分をすべき差し 迫った必要がある場合は、不利益処分と同時に理由を示す必要はない。
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12
【No.340-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
3 不利益処分をしようとする場合に聴聞手続がとられるのは、名あて人の資格 又は地位を直接に剥奪する不利益処分についてのみであり、これに該当しない 不利益処分の名あて人となるべき者には、弁明の機会を付与すれば足りる。
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13
【No.340-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
4 行政庁は、聴聞を行うにあたっては、名あて人となるべき者に対し、書面に より、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項を通知しなけれ ばならないが、不利益処分の原因となる事実は、通知する必要はない。
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14
【No.340-5】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、妥当か。
5 当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に 対し、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる が、行政庁は、いかなる場合もその閲覧を拒むことはできない。
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【No. 341-1】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
1 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかに ついて、法令の定めに従って判断するために、処分基準を定め、これを公にし なければならない。
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16
【No. 341-2】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
2 行政庁は、不利益処分をする場合において、当該処分の理由を示さないで処分 すべき差し迫った必要がある場合を除き、当該理由を示さなければならず、理由 の提示の程度は、処分の性質にかかわらず根拠法令の条項を示すことで足りる。
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【No. 341-3】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
3 許認可等を取り消す不利益処分をしようとする場合において、行政庁が相当 と認めるときは、聴聞の手続に代えて、弁明の機会の付与の手続を執ることが できる。
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【No. 341-4】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
4 行政庁が不利益処分をする場合において、聴聞の当事者は、聴聞主宰者が行 政庁に提出した、処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由がある かどうかについての意見を記載した報告書を閲覧することができるが、当事者以外の聴聞参加者は、当該報告書を閲覧することができない。
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19
【No. 341-5】 行政手続法に規定する不利益処分に関する記述として、判例、通説 に照らして、妥当か。
5 不利益処分をするため弁明の機会の付与の手続を執った結果、聴聞の手続を 執る場合に該当する不利益処分が妥当と判断し不利益処分を変更するときは、 改めて聴聞の手続を執る必要がある。
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