【No.150-1】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者は、処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体であっても、一般職の職員となることができない。×
【No.150-2】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会の委員の職にあって、採用試験の受験を阻害したことにより、懲役刑に処せられた者は、地方公共団体の一般職の職員となることができないが、罰金刑に処せられた場合は、いかなる場合であっても職員となることができる。×
【No.150-3】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
3 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予の者を誤って一般職の職員として採用した場合、その採用は当然に無効であり、採用後その者が職員として行った行為が有効となることは一切ない。×
【No.150-4】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
4 破産宣告を受けた者は、欠格条項に該当するので、その者を一般職の職員として正式に任用することはできず、職員となった後にこの宣告を受けた者は、当然にその職を失う。×
【No.150-5】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
5 成年被後見人又は被保佐人は、どちらも欠格条項に該当しないため、地方公共団体の一般職の職員となり、又は地方公共団体の競争試験若しくは選考を受けることもできる。○
【No151-1】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
1 成年被後見人又は被保佐人は、どちらも欠格条項に該当しないため、地方公共団体の一般職の職員となり、又は地方公共団体の競争試験若しくは選考を受けることもできる。○
【No151-2】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者は、条例で定める場合を除くほか、地方公共団体の一般職の職員となることはできないが、刑の執行猶予中の者は、一般職の職員となることができる。×
【No151-3】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体であっても、一般職の職員となることはできない。×
【No151-4】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
4 欠格条項該当者を採用してしまった場合、当該採用は当然無効であり、採用後のその者の行った行為も無効となるため、その者に対して支払われた給料は、その間の労務の提供があっても、全て返還しなければならない。×
【No151-5】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会の委員の職にある者は、職員の勤務時間に関する措置の要求の申出を故意に妨げ、罰金の刑に処せられたときは、当該委員の資格を否定されることになるが、一般職の職員となる資格をも否定されるものではない。×
【No. 152-1】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
1 欠格条項に該当する者を誤って採用した場合において、欠格者の採用は当然無効であり、この間にその者の行った行為は無効である。×
【No. 152-2】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会の委員の職にある者が、職務上知り得た秘密を漏らし、罰金の刑に処せられたことにより、その職を失うことはない。×
【No. 152-3】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体で、職員となることができる。○
【No. 152-4】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
4 破産手続開始の決定を受けた者は、職員として採用することはできず、職員となった後にこの決定を受けた者は、その職を失う。×
【No. 152-5】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
5 罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、条例で定める場合を除くほか、競争試験又は選考を受けることができない。×
【No.150-1】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
1 地方公共団体で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していない者は、処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体であっても、一般職の職員となることができない。×
【No.150-2】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会の委員の職にあって、採用試験の受験を阻害したことにより、懲役刑に処せられた者は、地方公共団体の一般職の職員となることができないが、罰金刑に処せられた場合は、いかなる場合であっても職員となることができる。×
【No.150-3】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
3 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予の者を誤って一般職の職員として採用した場合、その採用は当然に無効であり、採用後その者が職員として行った行為が有効となることは一切ない。×
【No.150-4】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
4 破産宣告を受けた者は、欠格条項に該当するので、その者を一般職の職員として正式に任用することはできず、職員となった後にこの宣告を受けた者は、当然にその職を失う。×
【No.150-5】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
5 成年被後見人又は被保佐人は、どちらも欠格条項に該当しないため、地方公共団体の一般職の職員となり、又は地方公共団体の競争試験若しくは選考を受けることもできる。○
【No151-1】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
1 成年被後見人又は被保佐人は、どちらも欠格条項に該当しないため、地方公共団体の一般職の職員となり、又は地方公共団体の競争試験若しくは選考を受けることもできる。○
【No151-2】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者は、条例で定める場合を除くほか、地方公共団体の一般職の職員となることはできないが、刑の執行猶予中の者は、一般職の職員となることができる。×
【No151-3】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体であっても、一般職の職員となることはできない。×
【No151-4】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
4 欠格条項該当者を採用してしまった場合、当該採用は当然無効であり、採用後のその者の行った行為も無効となるため、その者に対して支払われた給料は、その間の労務の提供があっても、全て返還しなければならない。×
【No151-5】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会の委員の職にある者は、職員の勤務時間に関する措置の要求の申出を故意に妨げ、罰金の刑に処せられたときは、当該委員の資格を否定されることになるが、一般職の職員となる資格をも否定されるものではない。×
【No. 152-1】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
1 欠格条項に該当する者を誤って採用した場合において、欠格者の採用は当然無効であり、この間にその者の行った行為は無効である。×
【No. 152-2】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
2 人事委員会又は公平委員会の委員の職にある者が、職務上知り得た秘密を漏らし、罰金の刑に処せられたことにより、その職を失うことはない。×
【No. 152-3】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
3 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、当該処分を受けた地方公共団体以外の地方公共団体で、職員となることができる。○
【No. 152-4】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
4 破産手続開始の決定を受けた者は、職員として採用することはできず、職員となった後にこの決定を受けた者は、その職を失う。×
【No. 152-5】 地方公務員法に規定する欠格条項に関する記述として、妥当か。
5 罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は、条例で定める場合を除くほか、競争試験又は選考を受けることができない。×