【No. 322-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
1 裁判所は、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要で あると認めるときは、職権でその行政庁を訴訟に参加させることができるが、 その行政庁の申立てによっては、訴訟に参加させることはできない。×
【No. 322-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起しなければ ならないが、国を被告とする場合には、必ず原告の普通裁判籍の所在地を管轄 する高等裁判所に提起しなければならない。×
【No. 322-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
3 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、いかなる理由が あっても提起することはできない。×
【No. 322-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
4 処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、 理由を示して異議を述べることができるが、執行停止の決定があった後におい ても同様に異議を述べることができる。○
【No. 322-5】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
5 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行 政庁を拘束するが、第三者に対して効力を有することはない。×
【No. 323-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
1 土地の収用に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産の所在地 の裁判所に提起しなければならず、処分又は裁決をした行政庁の所在地を管轄 する裁判所に提起することはできない。×
【No. 323-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者 を誤ったときは、裁判所は、職権で、決定をもって、被告を変更することがで き、その決定は口頭又は書面でするものとする。×
【No. 323-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
3 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又 はその第三者の申立てにより、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させる ことができるが、職権で、訴訟に参加させることはできない。×
【No. 323-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができ るが、証拠調べについては、裁判所の専断であるため、その証拠調べの結果に ついては当事者の意見をきく必要はない。×
【No. 323-5】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
5 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること が必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は 職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。○
【No.324-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
1 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、 国を被告とする取消訴訟の場合には、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高 等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができる。○
【No.324-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失により被告とすべき者を誤っ たときであっても、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することができ、その決定は書面でするものとする。×
【No.324-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
3 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分に係る事務の帰属する国に対 する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、職権 により、訴えの変更をすることができる。×
【No.324-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又 はその第三者の申立てにより、決定をもってその第三者を訴訟に参加させるこ とができるが、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきく必要はない。×
【No.324-5】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
5 取消訴訟において、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、そ の他事情が変更したときは、裁判所は、職権で執行停止の決定を取り消すこと ができる。×
【No. 325-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
A 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく設置許可申 請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身 体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民が法律上の 利益を有するか否かは、取消訴訟の原告適格の場合と同義に解し、原子炉設置 許可処分の無効確認を求めるにつき、原告適格を有しないとした。×
【No. 325-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
B 新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居 住していて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種 航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等から して、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい 障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを訴求する原告適格を有する とした。○
【No. 325-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
C 東京都知事が生命保険会社にした総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等 により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居 住し、又はこれを所有する者は、建築基準法に規定する容積率制限が近隣住民 の個別的利益を直接保護する趣旨のものではないから、当該許可の取消訴訟の 原告適格を有しないとした。×
【No. 325-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
D 文化財保護法及び同法の規定に基づく静岡県文化財保護条例において、文化 財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解 し得る規定を見出すことはできないため、同条例による県指定史跡を研究対象 としている学術研究者は、当該史跡の指定解除処分の取消しを訴求する原告適 格を有しないとした。○
【No. 322-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
1 裁判所は、処分をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要で あると認めるときは、職権でその行政庁を訴訟に参加させることができるが、 その行政庁の申立てによっては、訴訟に参加させることはできない。×
【No. 322-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起しなければ ならないが、国を被告とする場合には、必ず原告の普通裁判籍の所在地を管轄 する高等裁判所に提起しなければならない。×
【No. 322-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
3 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、いかなる理由が あっても提起することはできない。×
【No. 322-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
4 処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、 理由を示して異議を述べることができるが、執行停止の決定があった後におい ても同様に異議を述べることができる。○
【No. 322-5】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
5 処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行 政庁を拘束するが、第三者に対して効力を有することはない。×
【No. 323-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
1 土地の収用に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産の所在地 の裁判所に提起しなければならず、処分又は裁決をした行政庁の所在地を管轄 する裁判所に提起することはできない。×
【No. 323-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者 を誤ったときは、裁判所は、職権で、決定をもって、被告を変更することがで き、その決定は口頭又は書面でするものとする。×
【No. 323-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
3 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又 はその第三者の申立てにより、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させる ことができるが、職権で、訴訟に参加させることはできない。×
【No. 323-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができ るが、証拠調べについては、裁判所の専断であるため、その証拠調べの結果に ついては当事者の意見をきく必要はない。×
【No. 323-5】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
5 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させること が必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は 職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。○
【No.324-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
1 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、 国を被告とする取消訴訟の場合には、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高 等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができる。○
【No.324-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
2 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失により被告とすべき者を誤っ たときであっても、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することができ、その決定は書面でするものとする。×
【No.324-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
3 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分に係る事務の帰属する国に対 する損害賠償その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、職権 により、訴えの変更をすることができる。×
【No.324-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又 はその第三者の申立てにより、決定をもってその第三者を訴訟に参加させるこ とができるが、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきく必要はない。×
【No.324-5】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、妥当か。
5 取消訴訟において、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、そ の他事情が変更したときは、裁判所は、職権で執行停止の決定を取り消すこと ができる。×
【No. 325-1】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
A 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく設置許可申 請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身 体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民が法律上の 利益を有するか否かは、取消訴訟の原告適格の場合と同義に解し、原子炉設置 許可処分の無効確認を求めるにつき、原告適格を有しないとした。×
【No. 325-2】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
B 新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居 住していて、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種 航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等から して、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい 障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを訴求する原告適格を有する とした。○
【No. 325-3】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
C 東京都知事が生命保険会社にした総合設計許可に係る建築物の倒壊、炎上等 により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居 住し、又はこれを所有する者は、建築基準法に規定する容積率制限が近隣住民 の個別的利益を直接保護する趣旨のものではないから、当該許可の取消訴訟の 原告適格を有しないとした。×
【No. 325-4】 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟における原告適格に関するA~ Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。
D 文化財保護法及び同法の規定に基づく静岡県文化財保護条例において、文化 財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解 し得る規定を見出すことはできないため、同条例による県指定史跡を研究対象 としている学術研究者は、当該史跡の指定解除処分の取消しを訴求する原告適 格を有しないとした。○