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7⚫︎④行政行為の種類と内容
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    問題一覧

  • 1

    【No.214-1】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 A 特許法に基づく特許

    ×

  • 2

    【No.214-2】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 B 農地法に基づく農地の所有権の移転の許可

    ×

  • 3

    【No.214-3】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 C 河川法に基づく河川区域内の土地の占用の許可

  • 4

    【No.214-4】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 D 風俗営業法に基づく風俗営業の許可

    ×

  • 5

    【No.214-5】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 E 公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許

  • 6

    【No. 215-1】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 A 道路法に基づく道路の占用の許可

  • 7

    【No. 215-2】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 B 農地法に基づく農地の権利移転の許可

    ×

  • 8

    【No. 215-3】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 C 鉱業法に基づく鉱業権設定の許可

  • 9

    【No. 215-4】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 D 河川法に基づく河川占用権の譲渡の承認

    ×

  • 10

    【No. 215-5】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 E 特許法に基づく特許

    ×

  • 11

    【No. 216-1】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 1 公証には、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為である不動産 登記簿への登記や選挙人名簿への登録がある。

  • 12

    【No. 216-2】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 2 許可には、人が生まれながらには有していない新たな権利を特定人に付与す る行為である道路の占用許可や鉱業権設定の許可がある。

    ×

  • 13

    【No. 216-3】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 3 特許には、すでに法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を、特 定の場合に解除する行為である風俗営業の許可や自動車の運転免許がある。

    ×

  • 14

    【No. 216-4】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 4 最高裁判所の判例では、食品衛生法は単なる取締法規にすぎないが、食品衛 生法による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は、私法上 の効力に消長を及ぼし、無効であるとした。

    ×

  • 15

    【No. 216-5】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 5 最高裁判所の判例では、知事の許可を得ることを条件としてした農地の売買 契約は停止条件を附したものであり、農地の売主が故意に知事の許可を得るこ とを妨げたときは、農地所有権移転の効力は生じるとした。

    ×

  • 16

    【No. 217-1】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 1 許可とは、法令によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行 政行為をいい、医師法に基づく医師免許や道路法に基づく道路の占用許可がこ れにあたる。

    ×

  • 17

    【No. 217-2】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 2 禁止とは、一旦与えた権利ないし法律上の地位を奪う行政行為をいい、食品 衛生法に基づく営業の停止や道路交通法に基づく道路の通行禁止がこれにあた る。

    ×

  • 18

    【No. 217-3】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 3 公証とは、特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断す る行政行為をいい、公職選挙法に基づく当選人の決定や国税通則法に基づく租 税の更正処分がこれにあたる。

    ×

  • 19

    【No. 217-4】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 4 特許とは、私人が本来的には有しない特別な能力や権利を設定する行政行為 をいい、国籍法に基づく外国人の帰化の許可や旅館業法に基づく旅館業の経営 許可がこれにあたる。

    ×

  • 20

    【No. 217-5】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 5 認可とは、私人相互間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させ る行政行為をいい、建築基準法に基づく建築協定の認可や河川法に基づく河川 占用権の譲渡の承認がこれにあたる。

  • 21

    【No.218-1】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 1 許可とは、私人相互間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいい、形成的行為に分類される。

    ×

  • 22

    【No.218-2】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 2 下命とは、国民に一定の作為、給付又は受忍を命じる行為をいい、禁止とは、国民に一定の不作為を命ずる行為をいう。

  • 23

    【No.218-3】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 3 認可とは、既に法令によって課されている一般的禁止を、特定の場合に解除する行為をいい、命令的行為に分類される。

    ×

  • 24

    【No.218-4】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 4 特許とは、国民が本来有しない権利や権利能力等を設定する行為をいい、剥権行為とは、既に課されている作為義務を、特定の場合に特定人に対し解除する行為をいう。

    ×

  • 25

    【No.218-5】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 5 公証とは、特定の事実又は法律関係の存否を認定し、法律上、法律関係を確定する効果を認められるものをいい、確認とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為をいう。

    ×

  • 26

    【No. 219-1】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 1 行政行為は、行政庁の意思表示ではなく法律により効果が生じる法律行為的行政行為と、行政庁が一定の法律効果の発生を欲する意思をもち、これを外部に表示する行為により成立する準法律行為的行政行為に分類される。

    ×

  • 27

    【No. 219-2】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 2 下命とは、相手方に対する一定の不作為義務の発生を法律効果とする行為であり、禁止とは、相手方に対する一定の作為義務の発生を法律効果とする行為である。

    ×

  • 28

    【No. 219-3】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 3 特許とは、本来有しない権利能力を私人に付与する行為であり、認可とは、私人間の法律行為の効力を補充してその効力を完成させる行為であるが、特許と認可はいずれも形成的行為に分類される。

  • 29

    【No. 219-4】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 4 免除とは、一般的禁止を解除することを法律効果とする行為であり、許可とは、法令による作為、給付又は受忍の義務を特定の場合に解除することを法律効果とする行為であるが、免除と許可はいずれも命令的行為に分類される。

    ×

  • 30

    【No. 219-5】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 5 通知とは、特定の事実又は行政庁の意思を了知させる行為であり、受理とは、届出や申請の申出を受領したことを表示する行為であるが、通知と受理はいずれもいかなる法律効果も発生させない。

    ×

  • 31

    【No. 220-1】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 A 食品衛生法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、同法による食肉販売の営業許可を受けない者のした取引の効力が否定される理由はないため、当該許可の有無は当該取引の私法上の効力に消長を及ぼすものではないとした。

  • 32

    【No. 220-2】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 B 船舶海上保険につき、保険業者が普通保険約款を一方的に変更し、変更につき主務大臣の認可を受けないでその約款に基づいて保険契約を締結した場合、その変更が保険業者の恣意的な目的に出たものであり、変更された条項が強行法規に違反しあるいは特に不合理なものであっても、変更後の約款に従った契約はその効力を有するものと解するのが相当であるとした。

    ×

  • 33

    【No. 220-3】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 C 公衆浴場営業許可の性質及び各申請を公平に取り扱うべき要請から考えれば、その申請の先願後願の関係は、所定の申請書がこれを受け付ける権限を有する行政庁に提出された時を基準として定めるべきものと解するのは相当ではなく、申請の受付ないし受理というような行政庁の行為の前後によってこれを定めるべきものであるとした。

    ×

  • 34

    【No. 220-4】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 D 農地の所有権移転を目的とする法律行為は都道府県知事の許可を受けない以上法律上の効力を生じないものであり、この場合知事の許可は当該法律行為の効力発生要件であるから、農地の売買契約を締結した当事者が知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を付したものということはできないとした。

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    問題一覧

  • 1

    【No.214-1】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 A 特許法に基づく特許

    ×

  • 2

    【No.214-2】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 B 農地法に基づく農地の所有権の移転の許可

    ×

  • 3

    【No.214-3】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 C 河川法に基づく河川区域内の土地の占用の許可

  • 4

    【No.214-4】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 D 風俗営業法に基づく風俗営業の許可

    ×

  • 5

    【No.214-5】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の「特許」に関して、妥当か。 E 公有水面埋立法に基づく公有水面の埋立免許

  • 6

    【No. 215-1】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 A 道路法に基づく道路の占用の許可

  • 7

    【No. 215-2】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 B 農地法に基づく農地の権利移転の許可

    ×

  • 8

    【No. 215-3】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 C 鉱業法に基づく鉱業権設定の許可

  • 9

    【No. 215-4】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 D 河川法に基づく河川占用権の譲渡の承認

    ×

  • 10

    【No. 215-5】 次の行政行為A~Eのうち、行政法学上の特許に該当するものとして、妥当か。 E 特許法に基づく特許

    ×

  • 11

    【No. 216-1】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 1 公証には、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為である不動産 登記簿への登記や選挙人名簿への登録がある。

  • 12

    【No. 216-2】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 2 許可には、人が生まれながらには有していない新たな権利を特定人に付与す る行為である道路の占用許可や鉱業権設定の許可がある。

    ×

  • 13

    【No. 216-3】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 3 特許には、すでに法令又は行政行為によって課されている一般的禁止を、特 定の場合に解除する行為である風俗営業の許可や自動車の運転免許がある。

    ×

  • 14

    【No. 216-4】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 4 最高裁判所の判例では、食品衛生法は単なる取締法規にすぎないが、食品衛 生法による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は、私法上 の効力に消長を及ぼし、無効であるとした。

    ×

  • 15

    【No. 216-5】 行政法学上の行政行為の分類又は効力に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当か。 5 最高裁判所の判例では、知事の許可を得ることを条件としてした農地の売買 契約は停止条件を附したものであり、農地の売主が故意に知事の許可を得るこ とを妨げたときは、農地所有権移転の効力は生じるとした。

    ×

  • 16

    【No. 217-1】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 1 許可とは、法令によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行 政行為をいい、医師法に基づく医師免許や道路法に基づく道路の占用許可がこ れにあたる。

    ×

  • 17

    【No. 217-2】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 2 禁止とは、一旦与えた権利ないし法律上の地位を奪う行政行為をいい、食品 衛生法に基づく営業の停止や道路交通法に基づく道路の通行禁止がこれにあた る。

    ×

  • 18

    【No. 217-3】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 3 公証とは、特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断す る行政行為をいい、公職選挙法に基づく当選人の決定や国税通則法に基づく租 税の更正処分がこれにあたる。

    ×

  • 19

    【No. 217-4】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 4 特許とは、私人が本来的には有しない特別な能力や権利を設定する行政行為 をいい、国籍法に基づく外国人の帰化の許可や旅館業法に基づく旅館業の経営 許可がこれにあたる。

    ×

  • 20

    【No. 217-5】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 5 認可とは、私人相互間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させ る行政行為をいい、建築基準法に基づく建築協定の認可や河川法に基づく河川 占用権の譲渡の承認がこれにあたる。

  • 21

    【No.218-1】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 1 許可とは、私人相互間の法律行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいい、形成的行為に分類される。

    ×

  • 22

    【No.218-2】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 2 下命とは、国民に一定の作為、給付又は受忍を命じる行為をいい、禁止とは、国民に一定の不作為を命ずる行為をいう。

  • 23

    【No.218-3】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 3 認可とは、既に法令によって課されている一般的禁止を、特定の場合に解除する行為をいい、命令的行為に分類される。

    ×

  • 24

    【No.218-4】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 4 特許とは、国民が本来有しない権利や権利能力等を設定する行為をいい、剥権行為とは、既に課されている作為義務を、特定の場合に特定人に対し解除する行為をいう。

    ×

  • 25

    【No.218-5】 行政法学上の行政行為の分類に関する記述として、妥当か。 5 公証とは、特定の事実又は法律関係の存否を認定し、法律上、法律関係を確定する効果を認められるものをいい、確認とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為をいう。

    ×

  • 26

    【No. 219-1】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 1 行政行為は、行政庁の意思表示ではなく法律により効果が生じる法律行為的行政行為と、行政庁が一定の法律効果の発生を欲する意思をもち、これを外部に表示する行為により成立する準法律行為的行政行為に分類される。

    ×

  • 27

    【No. 219-2】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 2 下命とは、相手方に対する一定の不作為義務の発生を法律効果とする行為であり、禁止とは、相手方に対する一定の作為義務の発生を法律効果とする行為である。

    ×

  • 28

    【No. 219-3】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 3 特許とは、本来有しない権利能力を私人に付与する行為であり、認可とは、私人間の法律行為の効力を補充してその効力を完成させる行為であるが、特許と認可はいずれも形成的行為に分類される。

  • 29

    【No. 219-4】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 4 免除とは、一般的禁止を解除することを法律効果とする行為であり、許可とは、法令による作為、給付又は受忍の義務を特定の場合に解除することを法律効果とする行為であるが、免除と許可はいずれも命令的行為に分類される。

    ×

  • 30

    【No. 219-5】 行政法学上の行政行為の分類に規定するに関する記述として、通説に照らして、妥当か。 5 通知とは、特定の事実又は行政庁の意思を了知させる行為であり、受理とは、届出や申請の申出を受領したことを表示する行為であるが、通知と受理はいずれもいかなる法律効果も発生させない。

    ×

  • 31

    【No. 220-1】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 A 食品衛生法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、同法による食肉販売の営業許可を受けない者のした取引の効力が否定される理由はないため、当該許可の有無は当該取引の私法上の効力に消長を及ぼすものではないとした。

  • 32

    【No. 220-2】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 B 船舶海上保険につき、保険業者が普通保険約款を一方的に変更し、変更につき主務大臣の認可を受けないでその約款に基づいて保険契約を締結した場合、その変更が保険業者の恣意的な目的に出たものであり、変更された条項が強行法規に違反しあるいは特に不合理なものであっても、変更後の約款に従った契約はその効力を有するものと解するのが相当であるとした。

    ×

  • 33

    【No. 220-3】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 C 公衆浴場営業許可の性質及び各申請を公平に取り扱うべき要請から考えれば、その申請の先願後願の関係は、所定の申請書がこれを受け付ける権限を有する行政庁に提出された時を基準として定めるべきものと解するのは相当ではなく、申請の受付ないし受理というような行政庁の行為の前後によってこれを定めるべきものであるとした。

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    【No. 220-4】 行政法学上の行政行為における許可又は認可に関するA~Dの記述のうち、最高裁判所の判例に照らして、妥当か。 D 農地の所有権移転を目的とする法律行為は都道府県知事の許可を受けない以上法律上の効力を生じないものであり、この場合知事の許可は当該法律行為の効力発生要件であるから、農地の売買契約を締結した当事者が知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を付したものということはできないとした。