【No. 170-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
1 職員は、秘密を守る義務に違反して職務上知り得た秘密を漏らしてはならな いが、その職を退いた後は、秘密を守る義務は課されない。×
【No. 170-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、職務上知り得た秘密 とは、職員の職務上の所管に属する秘密に限定され、職務上の所管に属さない 個人的な秘密が含まれることはない。×
【No. 170-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
3 職員は、法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表 する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者は、 法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該許可を拒むことができない。○
【No. 170-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
4 秘密を守る義務に違反して職務上知り得た秘密を漏らした職員は、刑罰の対 象となるが、当該秘密を漏らすようにそそのかした者は、刑罰の対象となるこ とはない。×
【No. 170-5】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘 密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を受ける必要はない。×
【No.171-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は、 行政に対する信頼を守る必要がないため、職務上知り得た秘密を守る義務は課 されない。×
【No.171-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、教員が生徒の家庭訪 問を行った際に知ったその家庭の私的な事情を公表することは、職務上知り得 た秘密を漏らしたことにはならない。×
【No.171-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
3 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発 表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者 は、法律に特別の定めがない場合にも、当該許可を拒むことができる。×
【No.171-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
4 現に職員である者が職務上知り得た秘密を漏らしたときは、懲戒処分の対象 となると同時に刑事罰の対象ともなり、かつて職員であった者が職務上知り得 た秘密を漏らしたときは、懲戒処分の対象とはならないが、刑事罰の対象となる。○
【No.171-5】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
5 秘密とは、一般的に了知されていない事実で、それを一般に了知せしめるこ とが一定の利益の侵害になるものをいい、職務上の秘密とは、職務執行上知り 得た秘密を、職務上知り得た秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密を指す。×
【No. 172-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、住民の利益を保護し、 公正な行政の執行を維持するため、その職を退いた後も5年間に限り、同様の 義務を課される。×
【No. 172-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
2 職務上の秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密をいうのに対し、職務 上知り得た秘密とは、職務執行上知り得た秘密をいい、前者は後者よりも範囲 が広い。×
【No. 172-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
3 秘密を漏らすとは、当該職員以外は了知していない事実、あるいは特定の者 しか了知していない事実を、具体的に広く一般に知らしめる行為をいい、知ら しめるおそれのある行為までは含まれない。×
【No. 172-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘 密に属する事項を発表する場合は、国家公務員法上の人事院の権限に相当する ものが人事委員会に与えられているため、任命権者の許可を受ける必要がない。×
【No. 172-5】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
5 職員は、法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表 する場合においては、任命権者の許可を受けなければならず、任命権者は、法 律に特別の定めがある場合を除くほか、当該許可を拒むことができない。○
【No. 173-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
A 秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せし めることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいい、このう ち、職務上知り得た秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密を指し、職員 はこれを漏らしてはならない。×
【No. 173-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
B 職員が、その職を退いた後に、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の 秘密に属する事項を発表する場合においては、その退職した職又はこれに相当 する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。○
【No. 173-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
C 地方自治法の規定により普通地方公共団体の議会から職務上の秘密に属する 事項について記録の提出の承認を求められた任命権者が、その提出が公の利益 を害する旨の声明を行った場合には、当該任命権者は当該記録の提出の承認を 拒むことができる。○
【No. 173-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
D 人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘 密に属する事項を発表する場合や、国家公務員法の規定により人事院から秘密 事項の陳述を求められた場合には、いずれも任命権者の許可を必要とする。×
【No. 170-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
1 職員は、秘密を守る義務に違反して職務上知り得た秘密を漏らしてはならな いが、その職を退いた後は、秘密を守る義務は課されない。×
【No. 170-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、職務上知り得た秘密 とは、職員の職務上の所管に属する秘密に限定され、職務上の所管に属さない 個人的な秘密が含まれることはない。×
【No. 170-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
3 職員は、法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表 する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者は、 法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該許可を拒むことができない。○
【No. 170-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
4 秘密を守る義務に違反して職務上知り得た秘密を漏らした職員は、刑罰の対 象となるが、当該秘密を漏らすようにそそのかした者は、刑罰の対象となるこ とはない。×
【No. 170-5】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
5 人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘 密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を受ける必要はない。×
【No.171-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、その職を退いた後は、 行政に対する信頼を守る必要がないため、職務上知り得た秘密を守る義務は課 されない。×
【No.171-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
2 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、教員が生徒の家庭訪 問を行った際に知ったその家庭の私的な事情を公表することは、職務上知り得 た秘密を漏らしたことにはならない。×
【No.171-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
3 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発 表する場合においては、任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者 は、法律に特別の定めがない場合にも、当該許可を拒むことができる。×
【No.171-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
4 現に職員である者が職務上知り得た秘密を漏らしたときは、懲戒処分の対象 となると同時に刑事罰の対象ともなり、かつて職員であった者が職務上知り得 た秘密を漏らしたときは、懲戒処分の対象とはならないが、刑事罰の対象となる。○
【No.171-5】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
5 秘密とは、一般的に了知されていない事実で、それを一般に了知せしめるこ とが一定の利益の侵害になるものをいい、職務上の秘密とは、職務執行上知り 得た秘密を、職務上知り得た秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密を指す。×
【No. 172-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
1 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、住民の利益を保護し、 公正な行政の執行を維持するため、その職を退いた後も5年間に限り、同様の 義務を課される。×
【No. 172-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
2 職務上の秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密をいうのに対し、職務 上知り得た秘密とは、職務執行上知り得た秘密をいい、前者は後者よりも範囲 が広い。×
【No. 172-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
3 秘密を漏らすとは、当該職員以外は了知していない事実、あるいは特定の者 しか了知していない事実を、具体的に広く一般に知らしめる行為をいい、知ら しめるおそれのある行為までは含まれない。×
【No. 172-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
4 人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘 密に属する事項を発表する場合は、国家公務員法上の人事院の権限に相当する ものが人事委員会に与えられているため、任命権者の許可を受ける必要がない。×
【No. 172-5】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関する記述として、妥当か。
5 職員は、法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表 する場合においては、任命権者の許可を受けなければならず、任命権者は、法 律に特別の定めがある場合を除くほか、当該許可を拒むことができない。○
【No. 173-1】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
A 秘密とは、一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せし めることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいい、このう ち、職務上知り得た秘密とは、職員の職務上の所管に属する秘密を指し、職員 はこれを漏らしてはならない。×
【No. 173-2】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
B 職員が、その職を退いた後に、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の 秘密に属する事項を発表する場合においては、その退職した職又はこれに相当 する職に係る任命権者の許可を受けなければならない。○
【No. 173-3】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
C 地方自治法の規定により普通地方公共団体の議会から職務上の秘密に属する 事項について記録の提出の承認を求められた任命権者が、その提出が公の利益 を害する旨の声明を行った場合には、当該任命権者は当該記録の提出の承認を 拒むことができる。○
【No. 173-4】 地方公務員法に規定する秘密を守る義務に関するA~Dの記述のう ち、妥当か。
D 人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が職務上の秘 密に属する事項を発表する場合や、国家公務員法の規定により人事院から秘密 事項の陳述を求められた場合には、いずれも任命権者の許可を必要とする。×