【No. 330-1】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
1 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為についての執行停止の申立てをする場合には、民事保全法に規定する仮処分の請求と同様に、本案訴訟とし て取消訴訟が係属している必要はない。×
【No. 330-2】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
2 裁判所は、処分の執行又は手続の続行の停止によって仮の救済の目的を達す ることができる場合であっても、申立人の権利利益保全のために、処分の効力 の停止をすることができる。×
【No. 330-3】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
3 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した ときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を 取り消すことができる。○
【No. 330-4】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
4 執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し、執行停 止の決定前においては、異議を述べることができるが、執行停止の決定があっ た後においては、異議を述べることができない。×
【No. 330-5】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
5 内閣総理大臣は、執行停止の申立てに対して異議を述べる場合には、理由を 付さなければならないが、裁判所は、その異議に理由があるかどうかを実質的 に審査した上で、執行停止の決定をすることができる。×
【No.331-1】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
1 執行停止には、処分の効力の停止、処分の執行の停止、手続の続行の停止が あるが、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的 を達することができる場合には、することができない。○
【No.331-2】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
2 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した ときは、裁判所は、職権で執行停止の決定を取り消すことができる。×
【No.331-3】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
3 内閣総理大臣の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができ ないが、すでに執行停止を決定しているときは、これを取り消してはならない。×
【No.331-4】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
4 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対し、異議 を述べることができるが、執行停止の決定があった後においては、異議を述べ ることができない。×
【No.331-5】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
5 執行停止の最終決定権は、内閣総理大臣に留保されており、内閣総理大臣は、 執行停止の申立てに対して異議を述べたときも、次の常会において国会にこれ を報告する必要はない。×
【No. 332-1】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
1 裁判所は、手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があ るときは、いかなる場合であっても、申立てにより、決定をもって、手続の続 行の全部又は一部の停止をすることができる。×
【No. 332-2】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
2 裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情 が変更したときは、相手方の申立てにより又は職権で、決定をもって、執行停 止の決定を取り消すことができる。×
【No. 332-3】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
3 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対して異議 を述べることができるが、執行停止の決定があった後においては、こ ことはできない。×
【No. 332-4】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
4 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対して、や むを得ない場合でなければ、異議を述べはならず、また、異議を述べたときは、 次の常会において国会にこれを報告しなければならない。○
【No. 332-5】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
5 内閣総理大臣が裁判所に対して異議を述べる場合には、理由を付さなければ ならないが、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのあるときは理由を付す 必要はない。×
【No. 333-1】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
1 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、処分の執行又 は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分 の効力の停止をすることができる。×
【No. 333-2】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
2 執行停止が認められるには、処分又は処分の執行により生ずる重大な損害を 避けるため緊急の必要がある場合で、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ がないとき又は本案について理由があるとみえるときという要件を満たす必要 はあるが、本案訴訟である取消訴訟が係属している必要はない。×
【No. 333-3】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
3 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決 定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いず れにおいても、理由を付さなければならない。○
【No. 333-4】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴 えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を 避けるため緊急の必要があれば、本案について理由があるとみえるときでなく ても、申立てにより、決定をもって、仮の義務付けをすることができる。×
【No. 333-5】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
5 裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに 係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避ける ため緊急の必要がなくても、本案について理由があるとみえるときは、申立て により、決定をもって、仮の差止めをすることができる。×
【No. 330-1】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
1 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為についての執行停止の申立てをする場合には、民事保全法に規定する仮処分の請求と同様に、本案訴訟とし て取消訴訟が係属している必要はない。×
【No. 330-2】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
2 裁判所は、処分の執行又は手続の続行の停止によって仮の救済の目的を達す ることができる場合であっても、申立人の権利利益保全のために、処分の効力 の停止をすることができる。×
【No. 330-3】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
3 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した ときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を 取り消すことができる。○
【No. 330-4】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
4 執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し、執行停 止の決定前においては、異議を述べることができるが、執行停止の決定があっ た後においては、異議を述べることができない。×
【No. 330-5】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
5 内閣総理大臣は、執行停止の申立てに対して異議を述べる場合には、理由を 付さなければならないが、裁判所は、その異議に理由があるかどうかを実質的 に審査した上で、執行停止の決定をすることができる。×
【No.331-1】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
1 執行停止には、処分の効力の停止、処分の執行の停止、手続の続行の停止が あるが、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的 を達することができる場合には、することができない。○
【No.331-2】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
2 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更した ときは、裁判所は、職権で執行停止の決定を取り消すことができる。×
【No.331-3】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
3 内閣総理大臣の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができ ないが、すでに執行停止を決定しているときは、これを取り消してはならない。×
【No.331-4】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
4 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対し、異議 を述べることができるが、執行停止の決定があった後においては、異議を述べ ることができない。×
【No.331-5】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
5 執行停止の最終決定権は、内閣総理大臣に留保されており、内閣総理大臣は、 執行停止の申立てに対して異議を述べたときも、次の常会において国会にこれ を報告する必要はない。×
【No. 332-1】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
1 裁判所は、手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があ るときは、いかなる場合であっても、申立てにより、決定をもって、手続の続 行の全部又は一部の停止をすることができる。×
【No. 332-2】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
2 裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情 が変更したときは、相手方の申立てにより又は職権で、決定をもって、執行停 止の決定を取り消すことができる。×
【No. 332-3】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
3 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対して異議 を述べることができるが、執行停止の決定があった後においては、こ ことはできない。×
【No. 332-4】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
4 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対して、や むを得ない場合でなければ、異議を述べはならず、また、異議を述べたときは、 次の常会において国会にこれを報告しなければならない。○
【No. 332-5】 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当か。
5 内閣総理大臣が裁判所に対して異議を述べる場合には、理由を付さなければ ならないが、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのあるときは理由を付す 必要はない。×
【No. 333-1】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
1 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、処分の執行又 は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分 の効力の停止をすることができる。×
【No. 333-2】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
2 執行停止が認められるには、処分又は処分の執行により生ずる重大な損害を 避けるため緊急の必要がある場合で、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ がないとき又は本案について理由があるとみえるときという要件を満たす必要 はあるが、本案訴訟である取消訴訟が係属している必要はない。×
【No. 333-3】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
3 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決 定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いず れにおいても、理由を付さなければならない。○
【No. 333-4】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
4 裁判所は、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴 えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を 避けるため緊急の必要があれば、本案について理由があるとみえるときでなく ても、申立てにより、決定をもって、仮の義務付けをすることができる。×
【No. 333-5】行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当か。
5 裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに 係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避ける ため緊急の必要がなくても、本案について理由があるとみえるときは、申立て により、決定をもって、仮の差止めをすることができる。×