【No135-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が あると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体又は個人 に、指定管理者として当該公の施設の管理を行わせることができる。×
【No135-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体が設置する公の施設の管理 を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う 管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を規則で定めなければならない。×
【No135-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求がされた場合において、当該審査請求が不適法であり、却下するとき は、議会に諮問した上で、これに対する裁決をしなければならない。×
【No135-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に、公の 施設を利用する権利に関する処分及び使用料の強制徴収を行わせることができ るが、それらに係る不服申立てに対する決定を行わせることはできない。×
【No135-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、当該関係普 通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。○
【No136-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを 除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、規則でこれを定めな ければならない。×
【No136-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正 を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務に関し報告を求め、実地 について調査することはできるが、必要な指示をすることはできない。×
【No136-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処 分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁で ない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。○
【No136-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求がされた場合において、当該審査請求が不適法であり、却下したとき は、その旨を議会に報告する必要はない。×
【No136-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により、公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通 地方公共団体の議会の議決を経る必要はない。×
【No.137-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、条例で定める特に重要な公の施設について、条例の改 廃を伴わない一部廃止をするときは、当該普通地方公共団体の議会において、 出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。×
【No.137-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が あると認めるときは、期間を定めずに、指定管理者に当該公の施設の管理を行 わせることができる。×
【No.137-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体が指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合に、当該指 定管理者は、清掃、警備といった個々の具体的な業務のほか、当該公の施設の 管理に係る業務を一括して第三者に委託することができる。×
【No.137-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
4 指定管理者は、その管理する公の施設の利用料金を当該指定管理者の収入と して収受することができ、また、普通地方公共団体の承認を受けずに利用料金 を定めることができる。×
【No.137-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても公の施設を設置することができ、 設置される地域の住民との間に使用関係を生じないときは、関係普通地方公共 団体との協議を要しない。○
【No.138-1】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
1 普通地方公共団体の長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期 するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を 求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。○
【No.138-2】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
2 普通地方公共団体は、指定管理者の管理する公の施設の利用に係る料金が公 の施設の使用料に相応するものであるため、いかなる場合であってもその料金 を当該指定管理者の収入として収受させることはできない。×
【No.138-3】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要 があると認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人及び個人に、当 該公の施設の管理を行わせることができる。×
【No.138-4】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
4 普通地方公共団体は、指定管理者による公の施設の管理を継続することが適 当でないと認めるときは、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命 ずることができるが、当該指定管理者の指定を取り消すことは一切できない。×
【No.138-5】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
5 普通地方公共団体は、あらかじめ指定管理者の指定の手続、管理の基準及び 業務の範囲その他必要な事項を条例で定めるため、議会の議決を経ずに指定管 理者の指定を行うことができる。×
【No.139-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体及び指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施 設を利用することを拒んではならず、また、住民が公の施設を利用することに ついて、不当な差別的取扱いをしてはならない。○
【No.139-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 当該普通地方公共団体の議会に報告しなければならないが、議会の議決を経る 必要はない。×
【No.139-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の 施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるが、当 該指定管理者がその利用料金を定めることはできない。×
【No.139-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと 認めるときは、業務の全部又は一部の停止を命ずることができるが、その指定 を取り消すことはできない。×
【No.139-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求がされた場合、当該審査請求が不適法であり、却下するときであって も、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。×
【No135-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が あると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体又は個人 に、指定管理者として当該公の施設の管理を行わせることができる。×
【No135-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体が設置する公の施設の管理 を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う 管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を規則で定めなければならない。×
【No135-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求がされた場合において、当該審査請求が不適法であり、却下するとき は、議会に諮問した上で、これに対する裁決をしなければならない。×
【No135-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に、公の 施設を利用する権利に関する処分及び使用料の強制徴収を行わせることができ るが、それらに係る不服申立てに対する決定を行わせることはできない。×
【No135-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により公の施設を設けることができるが、当該協議については、当該関係普 通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。○
【No136-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを 除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、規則でこれを定めな ければならない。×
【No136-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体の委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正 を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務に関し報告を求め、実地 について調査することはできるが、必要な指示をすることはできない。×
【No136-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処 分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁で ない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。○
【No136-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求がされた場合において、当該審査請求が不適法であり、却下したとき は、その旨を議会に報告する必要はない。×
【No136-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協 議により、公の施設を設けることができるが、当該協議については、関係普通 地方公共団体の議会の議決を経る必要はない。×
【No.137-1】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体は、条例で定める特に重要な公の施設について、条例の改 廃を伴わない一部廃止をするときは、当該普通地方公共団体の議会において、 出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。×
【No.137-2】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要が あると認めるときは、期間を定めずに、指定管理者に当該公の施設の管理を行 わせることができる。×
【No.137-3】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体が指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合に、当該指 定管理者は、清掃、警備といった個々の具体的な業務のほか、当該公の施設の 管理に係る業務を一括して第三者に委託することができる。×
【No.137-4】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
4 指定管理者は、その管理する公の施設の利用料金を当該指定管理者の収入と して収受することができ、また、普通地方公共団体の承認を受けずに利用料金 を定めることができる。×
【No.137-5】 地方自治法に規定する普通地方公共団体の公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体は、その区域外においても公の施設を設置することができ、 設置される地域の住民との間に使用関係を生じないときは、関係普通地方公共 団体との協議を要しない。○
【No.138-1】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
1 普通地方公共団体の長は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期 するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を 求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。○
【No.138-2】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
2 普通地方公共団体は、指定管理者の管理する公の施設の利用に係る料金が公 の施設の使用料に相応するものであるため、いかなる場合であってもその料金 を当該指定管理者の収入として収受させることはできない。×
【No.138-3】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要 があると認めるときは、当該普通地方公共団体が指定する法人及び個人に、当 該公の施設の管理を行わせることができる。×
【No.138-4】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
4 普通地方公共団体は、指定管理者による公の施設の管理を継続することが適 当でないと認めるときは、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命 ずることができるが、当該指定管理者の指定を取り消すことは一切できない。×
【No.138-5】 地方自治法に規定する公の施設の指定管理者に関する記述として、 妥当か。
5 普通地方公共団体は、あらかじめ指定管理者の指定の手続、管理の基準及び 業務の範囲その他必要な事項を条例で定めるため、議会の議決を経ずに指定管 理者の指定を行うことができる。×
【No.139-1】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
1 普通地方公共団体及び指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が公の施 設を利用することを拒んではならず、また、住民が公の施設を利用することに ついて、不当な差別的取扱いをしてはならない。○
【No.139-2】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
2 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、 当該普通地方公共団体の議会に報告しなければならないが、議会の議決を経る 必要はない。×
【No.139-3】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
3 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の 施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるが、当 該指定管理者がその利用料金を定めることはできない。×
【No.139-4】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
4 普通地方公共団体は、指定管理者による管理を継続することが適当でないと 認めるときは、業務の全部又は一部の停止を命ずることができるが、その指定 を取り消すことはできない。×
【No.139-5】 地方自治法に規定する公の施設に関する記述として、妥当か。
5 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての 審査請求がされた場合、当該審査請求が不適法であり、却下するときであって も、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。×