【No.221-1】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
1 条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからしめる附款であり、その事実の発生によって行政行為の効果が生ずるものを停止条件、それが消滅するものを解除条件という。○
【No.221-2】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
2 附款は、行政庁の主たる意思表示に付加される従たる意思表示であり、行政行為の一部であるので、附款が違法である場合、附款が本体の行政行為と可分であっても、附款のみの取消しを求めることはできない。×
【No.221-3】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
3 撤回権の留保とは、行政行為をなすに当たって、これを撤回する権利を留保する旨を付加する附款であり、公物の占用許可の際にこれを付すことにより、撤回制限の原則が排除されるので、当該占用許可を常に撤回できる。×
【No.221-4】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
4 期限とは、行政行為の法効果の発生・消滅を、将来到来することが確実な事実にかからしめる附款であり、到来時期が不確定なものを期限として付すことはできない。×
【No.221-5】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
5 負担とは、許可、認可などの授益的行政行為に付加され相手方に特別の義務を命じる附款をいい、相手方がその義務に従わないときは、本体たる許可などの効力は当然に失われる。×
【No. 222-1】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款を「条件」というが、一定期間内に工事に着手しなければ失効することを条件として、原子炉発電施設の設置許可するのは「停止条件」である。×
【No. 222-2】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 行政行為の法効果の発生、消滅を将来到達することが確実な事実にかからしめる附款を「期限」というが、到達時期が不確定なものを「期限」として付すことはできない。×
【No. 222-3】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 相手方に特別の義務を命じる附款を「負担」というが、「負担」は、義務の履行が行政行為の効力の発生の条件でないことが、相手方に対する義務の賦課を内容とする「条件」と異なる点である。○
【No. 222-4】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 法律が附款を付すことができる旨を明記していない場合にも、行政庁に裁量が認められる場合には附款を付すことができ、公益上の必要がある場合、当該法律の目的以外の目的であっても附款を付すことができる。×
【No. 222-5】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 附款は、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であり、行政行為の一部とみなされるため、附款が違法で本体の行政行為から切り離しが認められる場合であっても、附款のみの取消しを求めて争うことはできない。×
【No. 223-1】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 附款とは、行政庁の主たる意思表示に付加された従たる意思表示であり、行政行為の一部であるので、附款が違法である場合、附款が本体の行政行為と可分であっても、附款のみの取消しを求めることはできない。×
【No. 223-2】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 期限とは、行政行為の法効果の発生や消滅を将来到来することが確実な事実 にかからしめる附款であるが、「当該事実がいつ到来するか不確定であっても、 期限として付すことができる」。×
【No. 223-3】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 撤回権の留保とは、行政行為をするにあたって、これを撤回する権利を留保する旨を付加する附款であり、公物の占用許可の際にこれを付すことにより、撤回制限の原則が排除され、当該占用許可を自由に撤回できる。×
【No. 223-4】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 条件とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款であり、その事実の発生によって行政行為の効果が生ずるものを停止条件といい、それが消滅するものを解除条件という。○
【No. 223-5】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 負担とは、許可、認可などの行政行為に付加され、相手方に対し特別の義務を命ずる附款であり、相手方がこれに従わないときは、本体たる許可などの行政行為の効力は当然に失われる。×
【No. 224-1】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
A 期限とは、行政行為の効果を将来発生することが確実な事実にかからせる附款であり、これには、事実の発生により効果が生じる始期と、事実の発生により効果が消滅する終期がある。○
【No. 224-2】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
B 条件とは、行政行為の効果の発生又は消滅を発生不確実な将来の事実にかからせる附款であり、これには、事実の発生により効果を発生させる解除条件と、事実の発生により効果を失わせる停止条件がある。×
【No. 224-3】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
C負担とは、行政行為を行うに際して、法令により課される義務とは別に作為又は不作為の義務を課す附款であり、これに違反しても、行政行為の効果が当然に失われるわけではない。○
【No. 224-4】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
D 撤回権の留保とは、一定の事由がある場合に行政行為を撤回することがあることをあらかじめ明らかにしておく附款であり、この附款を付さなければ、行政行為を撤回することは一切できない。×
【No. 225-1】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
A 附款は、行政庁の裁量権行使の一種であるため、行政行為の根拠となる法律の目的と無関係な附款を付すことはできず、また、比例原則や平等原則に反してはならない。○
【No. 225-2】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
B附款は、行政行為の一部であるため、附款が違法である場合、取消訴訟の提起が可能だが、当該附款が本体の行政行為から可分であっても、当該附款のみの取消訴訟は認められない。×
【No. 225-3】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
C条件とは、法令に規定されている義務以外に作為又は不作為の義務を付加する附款であり、当該附款による義務を履行しなくとも、行政行為の効力が当然に失われるわけではない。×
【No. 225-4】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
D 撤回権の留保とは、行政行為をするに当たり、将来撤回することがある旨をあらかじめ宣言する附款であるが、当該附款を付しても、撤回権制限の法理は回避されない。○
【No.221-1】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
1 条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからしめる附款であり、その事実の発生によって行政行為の効果が生ずるものを停止条件、それが消滅するものを解除条件という。○
【No.221-2】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
2 附款は、行政庁の主たる意思表示に付加される従たる意思表示であり、行政行為の一部であるので、附款が違法である場合、附款が本体の行政行為と可分であっても、附款のみの取消しを求めることはできない。×
【No.221-3】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
3 撤回権の留保とは、行政行為をなすに当たって、これを撤回する権利を留保する旨を付加する附款であり、公物の占用許可の際にこれを付すことにより、撤回制限の原則が排除されるので、当該占用許可を常に撤回できる。×
【No.221-4】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
4 期限とは、行政行為の法効果の発生・消滅を、将来到来することが確実な事実にかからしめる附款であり、到来時期が不確定なものを期限として付すことはできない。×
【No.221-5】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、妥当か。
5 負担とは、許可、認可などの授益的行政行為に付加され相手方に特別の義務を命じる附款をいい、相手方がその義務に従わないときは、本体たる許可などの効力は当然に失われる。×
【No. 222-1】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款を「条件」というが、一定期間内に工事に着手しなければ失効することを条件として、原子炉発電施設の設置許可するのは「停止条件」である。×
【No. 222-2】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 行政行為の法効果の発生、消滅を将来到達することが確実な事実にかからしめる附款を「期限」というが、到達時期が不確定なものを「期限」として付すことはできない。×
【No. 222-3】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 相手方に特別の義務を命じる附款を「負担」というが、「負担」は、義務の履行が行政行為の効力の発生の条件でないことが、相手方に対する義務の賦課を内容とする「条件」と異なる点である。○
【No. 222-4】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 法律が附款を付すことができる旨を明記していない場合にも、行政庁に裁量が認められる場合には附款を付すことができ、公益上の必要がある場合、当該法律の目的以外の目的であっても附款を付すことができる。×
【No. 222-5】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 附款は、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であり、行政行為の一部とみなされるため、附款が違法で本体の行政行為から切り離しが認められる場合であっても、附款のみの取消しを求めて争うことはできない。×
【No. 223-1】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
1 附款とは、行政庁の主たる意思表示に付加された従たる意思表示であり、行政行為の一部であるので、附款が違法である場合、附款が本体の行政行為と可分であっても、附款のみの取消しを求めることはできない。×
【No. 223-2】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
2 期限とは、行政行為の法効果の発生や消滅を将来到来することが確実な事実 にかからしめる附款であるが、「当該事実がいつ到来するか不確定であっても、 期限として付すことができる」。×
【No. 223-3】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
3 撤回権の留保とは、行政行為をするにあたって、これを撤回する権利を留保する旨を付加する附款であり、公物の占用許可の際にこれを付すことにより、撤回制限の原則が排除され、当該占用許可を自由に撤回できる。×
【No. 223-4】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
4 条件とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款であり、その事実の発生によって行政行為の効果が生ずるものを停止条件といい、それが消滅するものを解除条件という。○
【No. 223-5】 行政法学上の行政行為の附款に関する記述として、通説に照らして、妥当か。
5 負担とは、許可、認可などの行政行為に付加され、相手方に対し特別の義務を命ずる附款であり、相手方がこれに従わないときは、本体たる許可などの行政行為の効力は当然に失われる。×
【No. 224-1】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
A 期限とは、行政行為の効果を将来発生することが確実な事実にかからせる附款であり、これには、事実の発生により効果が生じる始期と、事実の発生により効果が消滅する終期がある。○
【No. 224-2】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
B 条件とは、行政行為の効果の発生又は消滅を発生不確実な将来の事実にかからせる附款であり、これには、事実の発生により効果を発生させる解除条件と、事実の発生により効果を失わせる停止条件がある。×
【No. 224-3】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
C負担とは、行政行為を行うに際して、法令により課される義務とは別に作為又は不作為の義務を課す附款であり、これに違反しても、行政行為の効果が当然に失われるわけではない。○
【No. 224-4】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
D 撤回権の留保とは、一定の事由がある場合に行政行為を撤回することがあることをあらかじめ明らかにしておく附款であり、この附款を付さなければ、行政行為を撤回することは一切できない。×
【No. 225-1】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
A 附款は、行政庁の裁量権行使の一種であるため、行政行為の根拠となる法律の目的と無関係な附款を付すことはできず、また、比例原則や平等原則に反してはならない。○
【No. 225-2】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
B附款は、行政行為の一部であるため、附款が違法である場合、取消訴訟の提起が可能だが、当該附款が本体の行政行為から可分であっても、当該附款のみの取消訴訟は認められない。×
【No. 225-3】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
C条件とは、法令に規定されている義務以外に作為又は不作為の義務を付加する附款であり、当該附款による義務を履行しなくとも、行政行為の効力が当然に失われるわけではない。×
【No. 225-4】 行政法学上の行政行為の附款に関するA~Dの記述のうち、通説に 照らして、妥当か。
D 撤回権の留保とは、行政行為をするに当たり、将来撤回することがある旨をあらかじめ宣言する附款であるが、当該附款を付しても、撤回権制限の法理は回避されない。○