【No. 174-1】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、いかなる区域においても、特定の政党その他の政治的団体を支持す る目的をもって、署名運動を企画することはできないが、主宰する等これに積 極的に関与することができる。×
【No. 174-2】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
2 職員は、いかなる区域においても、政党その他の政治的団体の結成に関与し、 若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員と なるように勧誘運動をしてはならない。○
【No. 174-3】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
3 職員は、いかなる区域においても、特定の内閣又は地方公共団体の執行機関 を支持する目的をもって、寄付金その他の金品の募集に関することができない。×
【No. 174-4】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、いかなる区域においても、特定の内閣又は地方公共団体の執行機関 を支持する目的をもって、地方公共団体の庁舎を利用させることはできないが、 文書又は図画を地方公共団体の庁舎に掲示させることができる。×
【No. 174-5】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
5 職員は、いかなる区域においても、特定の政党その他の政治的団体を支持す る目的をもって、公の選挙又は投票において投票するように勧誘運動をしては ならない。×
【No.175-1】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、政党その他の政治的団体の構成員となるように勧誘運動をすること はできるが、これらの団体の結成に関与し、又はこれらの団体の役員となって はならない。×
【No.175-2】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
2 職員は、いかなる区域においても、特定の内閣又は地方公共団体の執行機関 を支持する目的をもって、公の選挙又は投票において投票するように勧誘運動 をしてはならない。×
【No.175-3】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
3 職員は、いかなる区域においても、特定の政党その他の政治的団体を支持す る目的をもって、地方公共団体の庁舎、施設等に文書又は図画を掲示してはな らない。○
【No.175-4】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の内閣又は 地方公共団体の執行機関を支持する目的をもって、寄付金その他の金品の募集 に関与してはならない。×
【No.175-5】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
5 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の政党その 他の政治的団体を支持する目的をもって、署名運動を企画することはできるが、×
【No. 176-1】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、区域のいかんを問わず、政党その他の政治的団体の結成に関与し、 若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員と なるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。○
【No. 176-2】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
2 職員は、区域のいかんを問わず、特定の政党その他の政治的団体又は特定の 内閣を支持する目的をもって、公の選挙又は投票において投票するように、又 はしないように勧誘運動をしてはならない。×
【No. 176-3】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
3 職員は、区域のいかんを問わず、特定の地方公共団体の執行機関を支持する 目的をもって、署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与しては ならない。×
【No. 176-4】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の政党その 他の政治的団体又は特定の内閣を支持する目的をもって、寄附金その他の金品 の募集に関与することができない。×
【No. 176-5】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
5 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の地方公共 団体の執行機関を支持する目的をもって、文書又は図画を地方公共団体の庁舎 に掲示することはできるが、地方公共団体の資材を利用することはできない。×
【No. 174-1】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、いかなる区域においても、特定の政党その他の政治的団体を支持す る目的をもって、署名運動を企画することはできないが、主宰する等これに積 極的に関与することができる。×
【No. 174-2】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
2 職員は、いかなる区域においても、政党その他の政治的団体の結成に関与し、 若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員と なるように勧誘運動をしてはならない。○
【No. 174-3】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
3 職員は、いかなる区域においても、特定の内閣又は地方公共団体の執行機関 を支持する目的をもって、寄付金その他の金品の募集に関することができない。×
【No. 174-4】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、いかなる区域においても、特定の内閣又は地方公共団体の執行機関 を支持する目的をもって、地方公共団体の庁舎を利用させることはできないが、 文書又は図画を地方公共団体の庁舎に掲示させることができる。×
【No. 174-5】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
5 職員は、いかなる区域においても、特定の政党その他の政治的団体を支持す る目的をもって、公の選挙又は投票において投票するように勧誘運動をしては ならない。×
【No.175-1】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、政党その他の政治的団体の構成員となるように勧誘運動をすること はできるが、これらの団体の結成に関与し、又はこれらの団体の役員となって はならない。×
【No.175-2】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
2 職員は、いかなる区域においても、特定の内閣又は地方公共団体の執行機関 を支持する目的をもって、公の選挙又は投票において投票するように勧誘運動 をしてはならない。×
【No.175-3】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
3 職員は、いかなる区域においても、特定の政党その他の政治的団体を支持す る目的をもって、地方公共団体の庁舎、施設等に文書又は図画を掲示してはな らない。○
【No.175-4】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の内閣又は 地方公共団体の執行機関を支持する目的をもって、寄付金その他の金品の募集 に関与してはならない。×
【No.175-5】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
5 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の政党その 他の政治的団体を支持する目的をもって、署名運動を企画することはできるが、×
【No. 176-1】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
1 職員は、区域のいかんを問わず、政党その他の政治的団体の結成に関与し、 若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員と なるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。○
【No. 176-2】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
2 職員は、区域のいかんを問わず、特定の政党その他の政治的団体又は特定の 内閣を支持する目的をもって、公の選挙又は投票において投票するように、又 はしないように勧誘運動をしてはならない。×
【No. 176-3】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
3 職員は、区域のいかんを問わず、特定の地方公共団体の執行機関を支持する 目的をもって、署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与しては ならない。×
【No. 176-4】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
4 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の政党その 他の政治的団体又は特定の内閣を支持する目的をもって、寄附金その他の金品 の募集に関与することができない。×
【No. 176-5】 地方公務員法に規定する政治的行為の制限に関する記述として、妥当か。
5 職員は、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、特定の地方公共 団体の執行機関を支持する目的をもって、文書又は図画を地方公共団体の庁舎 に掲示することはできるが、地方公共団体の資材を利用することはできない。×