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4.メンタルヘルスケアの方針と計画
12問 • 2年前
  • 竹内悠
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    問題一覧

  • 1

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 事業者から出された方針は非常に重要なので従業員に周知する場合でも管理職に限って周知する等の措置が必要である。

    不適切

  • 2

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。

    挙げられている。

  • 3

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)では、「心の健康づくり計画」で定める事項として、「心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること」が挙げられている。

    適切

  • 4

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 心の健康づくり計画の達成目標は具体的な数値として、活動の成否が明らかになるように設定しなければならないので「働きやすいと評価する労働者の割合」という指標は評価指標としてふさわしくない。

    不適切

  • 5

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)で「心の健康づくり計画」定める事項として「事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること」は記載されていない。

    不適切

  • 6

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 安全衛生活動は、事業者のリーダーシップのもと、職場ラインが中心となって機能し、さらに労働者の安全衛生への参加意識を高める。それを安全衛生の担当部門などのスタッフ部門がサポートして展開させる。

    適切

  • 7

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 労働者の健康情報の保護に関すること。

    挙げられている。

  • 8

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 事業場における産業医・産業保健機能の強化に関すること。

    挙げられていない。

  • 9

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。

    挙げられている。

  • 10

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 安全衛生活動は、衛生委員会のリーダーシップのもと、安全衛生部門が中心となって機能し、さらに労働者の安全衛生への参加意識を高め、職場ラインと事業場外資源がサポートして展開される。

    適切

  • 11

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 心の健康づくり計画の達成目標は、具体的な数値目標であることが望ましく、「職場のコミュニケーションが良いとする労働者の割合」という指標は評価指標として適当である。

    不適切

  • 12

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)の「ラインによるケア」では、「管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応を行うことが必要である」等と記載されている。

    適切

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  • 1

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 事業者から出された方針は非常に重要なので従業員に周知する場合でも管理職に限って周知する等の措置が必要である。

    不適切

  • 2

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。

    挙げられている。

  • 3

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)では、「心の健康づくり計画」で定める事項として、「心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること」が挙げられている。

    適切

  • 4

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 心の健康づくり計画の達成目標は具体的な数値として、活動の成否が明らかになるように設定しなければならないので「働きやすいと評価する労働者の割合」という指標は評価指標としてふさわしくない。

    不適切

  • 5

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)で「心の健康づくり計画」定める事項として「事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること」は記載されていない。

    不適切

  • 6

    第30問 メンタルヘルスケアにおける事業者の方針の意義や心の健康づくり計画に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 安全衛生活動は、事業者のリーダーシップのもと、職場ラインが中心となって機能し、さらに労働者の安全衛生への参加意識を高める。それを安全衛生の担当部門などのスタッフ部門がサポートして展開させる。

    適切

  • 7

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 労働者の健康情報の保護に関すること。

    挙げられている。

  • 8

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 事業場における産業医・産業保健機能の強化に関すること。

    挙げられていない。

  • 9

    第31問 「心の健康づくり計画」に定める事項として、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)に挙げられているか答えよ。 メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。

    挙げられている。

  • 10

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 安全衛生活動は、衛生委員会のリーダーシップのもと、安全衛生部門が中心となって機能し、さらに労働者の安全衛生への参加意識を高め、職場ラインと事業場外資源がサポートして展開される。

    適切

  • 11

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 心の健康づくり計画の達成目標は、具体的な数値目標であることが望ましく、「職場のコミュニケーションが良いとする労働者の割合」という指標は評価指標として適当である。

    不適切

  • 12

    第32問心の健康づくり計画の策定・実施・評価に関する記述について、適切か不適切か答えよ。 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省、2006年、2015年改正)の「ラインによるケア」では、「管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、職場環境等の把握と改善、労働者からの相談対応を行うことが必要である」等と記載されている。

    適切