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退職金規定
9問 • 2年前
  • 竹内悠
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    問題一覧

  • 1

    ※退職金規定第5条において、等級ごとの年間ポイントが定められています。ポイント数について正しいものを、次の中から一つ選びなさい。

    総合職3級:20 専門職1級:30 専門職2級:35 総合職4級:40

  • 2

    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続(  )年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

    25

  • 3

    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢(  )歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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  • 4

    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の(  ) 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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  • 5

    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の(  )  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の(  ) 四 勤続10年以上の者      100分の15

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  • 7

    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の(  )

    15

  • 8

    第3条 退職金の支給制限 ( )内の語句を選びなさい 社員がの各号の一に該当する場合には、退職金は支給しないものとする 一勤続( )か月未満で退職したとき。

  • 9

    第11条第2項 退職金の減額 社員が次の各号の一に該当する場合においては、第4条の規定により計算して得た額から当該金額の二分の一の相当する額の範囲内の額を減額することができるとあるが正しいものを下の中から選びなさい 一社員としての能力を著しく欠くことにより解雇されたとき 二( )をするとき

    諭旨退職

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  • 1

    ※退職金規定第5条において、等級ごとの年間ポイントが定められています。ポイント数について正しいものを、次の中から一つ選びなさい。

    総合職3級:20 専門職1級:30 専門職2級:35 総合職4級:40

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続(  )年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢(  )歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の(  ) 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の(  )  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の15

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の(  ) 四 勤続10年以上の者      100分の15

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    退職金規定 第11条1項 (  )内の語句を答えよ (退職金の減額) 社員が自己の都合により退職(休職期間満了による退職を除く)したときは、第4条の規定により計算して得た額から、その者の勤続期間に応じ、次の各号に定める割合を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、勤続25年以上、かつ、年齢55歳以上の者については減額しない。 一 勤続年数3年未満の者    100分の75 二 勤続3年以上5年未満の者   100分の50  三 勤続5年以上10年未満の者  100分の30 四 勤続10年以上の者      100分の(  )

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  • 8

    第3条 退職金の支給制限 ( )内の語句を選びなさい 社員がの各号の一に該当する場合には、退職金は支給しないものとする 一勤続( )か月未満で退職したとき。

  • 9

    第11条第2項 退職金の減額 社員が次の各号の一に該当する場合においては、第4条の規定により計算して得た額から当該金額の二分の一の相当する額の範囲内の額を減額することができるとあるが正しいものを下の中から選びなさい 一社員としての能力を著しく欠くことにより解雇されたとき 二( )をするとき

    諭旨退職