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問題一覧
1
契約の内容を定めたもの。 主にわれわれが確認する項目は支払規定や免責条項、免責金額の確認等になります。
保険約款
2
保険の申し込みをした人を指し、保険料を支払う人。 あくまで保険会社に対して保険料を支払う人で、保険金を受けとる人とは限らないことには注意が必要です。
保険契約者
3
保険契約者が保険会社に支払う金のこと。
保険料
4
保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人。
被保険者
5
保険会社が責任を負う期間。 この期間内に発生した事故が補償の対象となります。
保険期間
6
保険をつける対象のこと。 火災保険での建物・家財、自動車保険での自動車、船舶保険での船体、貨物保険での貨物などがこれにあたります。
保険の目的
7
保険目的を対象とする財物が設置または収容されている場所
目的所在地
8
保険契約において、設定する契約金額のこと。 保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となる。 その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険金額
9
目的の評価額の事。 時価契約であれば減価償却適用後の残存価値(時価)の事を指します。 賠償責任保険においては、目的が存在しないため、保検価後の概念はありません。
保険価額
10
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のこと。
保険金
11
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支払いを約束した偶然名事実を言う。 火災、交通事故、人の死傷などがその例である。
保険事故
12
保険の対象が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)や、修理、回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合のこと。 なお、これらに至らない損害を分損といいます。
全損
13
同一の枝保険利益について、保険期間の全部または一部を共にする複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、た、複数の保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価 (額) を超過する場合を狭義の( )といいます。
重複保険
14
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれがある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を袚保険利益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的とするから、その契約が有効に成立するためには、保険利益の存在が前提となります。
被保険利益
15
保険金が支払われない保険契約上の事由のこと。 保険会社は険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負うが、特定の事柄が生じたときは例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多い。 例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた 事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定している保険約款があります。
免責
16
自己負担額のこと。 保険金の支払いは認定された損害額に対して設定されている自己負担額を差し引いて支払う契約に設定されている金額のこと。
免責金額
17
保険契約の内容に関係なく、保険事故に対する損害を計算した額。 免責金額や、一部保険の計算をする前の金額のこと。
損害額
18
保険金額>保険価額 (超過分は無効) 超過保険は全損の場合にトラブルになるケースがある。 ( )は保険会社の引き受けにも問題があるケースもあるため、 ( )であることによって保険金に影響がでる場合は保険会社の社員と打合わせをしたうえで計算を進めるのが望ましい。
超過保険
19
保險金額=保険価額 適正な保険の設定。
全部保険
20
保険金額<保険価額
一部保険
21
時価契約、新価契約の際に保険の目的が保険金額く保険価額となる場合に縮小払いとなるもの。 損害保険金x保険金額=(保険価額x縮小割合)。 縮小割合は契約によって異なる。
比例てん補
22
見積書金額ではない。 認定された損害額でもない。 ※ 見積金額→査定→損害額→以下の計算 ・一部保険の場合は、比例挍分計算 ・重複保険の場合は、重複按分計算 免責金額の設定がある場合には、免責金額差し引く
損害保険金
23
同等の物を再取得するために必要な金額
再調達価額
24
再調達価額から使用による損を差し引いた金額
時価
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