暗記メーカー
ログイン
建築 個々の建築物にかかわる規定
  • まーぼまーぼ

  • 問題数 73 • 11/29/2023

    記憶度

    完璧

    10

    覚えた

    28

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    店舗や事務所については、必ずしも採光のための開口部をとらなくてもよい。

    ⭕️

  • 2

    居室の床面積に対する採光上有効な開口部の面積割合は、(  )に応じて異なる。

    居室の種類

  • 3

    住宅の居住のための居室の採光上有効な開口部の面積は、その居室の床面積に対し、(  )以上としなければならない。

    1/7以上

  • 4

    地階の居室、用途場やむをえない居室、温度調節を必要とする作業室(大学の研究室等)は、採光のための窓や開口部を設けなくてもよい。

    ⭕️

  • 5

    ある居室の採光上有効な開口部の面積は実際の開口部の面積に(   )を乗じて得た面積を、すべての開口部について合計したものである。

    採光補正係数

  • 6

    採光補正係数について、所定の計算式で求めた計算結果が( )を超える場合、採光補正係数は( )とする。

    3

  • 7

    換気を行う主な目的は以下の3つである。 ①室内の(  )を排出し、清浄な空気を提供する ②火気使用室の設備・器具から発生する(  )を排出する ③・在室者や燃焼機器に必要とする(  )を提供する。 ・原則として、換気上有効な開口部面積は、居室床面積の(  )以上としなければならない。

    汚染物質, 燃焼後のガス, 酸素, 1/20以上

  • 8

    換気上有効な開口部面積が不足する居室は、(  )設備、(  )設備、(  )設備の(  )の換気設備を設けなければならない。

    自然換気, 機械換気, 中央管理方式の空気調和, いずれか

  • 9

    劇場や公会堂などの特殊建築物の居室については、換気上有効な開口部が設けられていても、自然換気設備以外の機械換気設備、または、中央管理方式の空気調和設備を設けなくても良い。

  • 10

    自然換気設備の場合、排気口は給気口より高い位置に設ける必要がある。

    ⭕️

  • 11

    換気設備を自然換気設備とする場合、給気口や排気口の位置だけでなく、排気筒の立上りや断面積などは所定のものとしなくても良い。

  • 12

    換気設備を中央管理方式の空気調設備とする場合は、(  )の規定による構造としなければならない。

    機械換気設備

  • 13

    機械換気する室が汚染されている場合、周囲に汚染をひろげないようにするには(   )とし、周囲の室の汚染が侵入しないようにするには(  )設備とする。

    第三種機械換気設備, 第二種機械換気設備

  • 14

    火気を使用する設備や燃焼器具を設ける室には、一酸化炭素の発生を防ぐための換気設備を設けなけらばならないが、以下の場合は換気設備を設けなくてもよい。 ①(   )以外の器具を設けていない ②床面積が100m以内の住宅の調理室で、火を使用する器具の発熱量が(  )で、換気上有効な開口部がある

    密閉式燃焼器具, 一定以下

  • 15

    燃焼器具を設ける室には、一般的に給口・排気口を備えた換気設備が必要であるが、燃焼器具が(   )である場合は、換気設備の設置は不要である。

    密閉式燃焼器具

  • 16

    天井の高さは室内環境に大きくかかわるため、トイレや廊下など居室以外の室を含めた建築物内の全ての室の天井の高さは通常は(  )m 以上が必要とされる。

    2.1

  • 17

    天井の高さとは、室の床面から天井面までの垂直距離をいい、1室内で高さが一様でない場合は室ごとに(  )を算定する。

    平均の高さ

  • 18

    共同住宅等の住戸間の界壁は、じゅうぶんな遮音性能を確保するため、小屋裏または天井裏に達するようにする。

    ⭕️

  • 19

    最下階の居室の床が木造である場合では、床下をコンクリートなどの材料で覆うことによって十分に防湿がされているときは、床高と換気孔に関する規定は適用される。

  • 20

    地階の居室について、国土交通大臣が定めるところにより、(   )、住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室を地階に設けることができる。

    からぼりその他の空地に面する開口部が設けられている場合

  • 21

    シックハウス症候群の原因の一つとされる(   )については、これを添加した材料の建築物への使用が禁止されている。

    クロルピリホス

  • 22

    シックハウス症候群の原因の 1 つとされる(   )は、室内の空気1立方メートル中の量が0.Img以下に保たれることを基準に、内装に使用される面積の制限や、機械換気設備の設置を求められる。

    ホルムアルデヒド

  • 23

    石綿(アスベスト)・クロルピリホス・ホルムアルデヒドなどは、人体に衛生上の影響を及ぼす可能性があるため、飛散または発散に対する措置が法令で定められている。

    ⭕️

  • 24

    回り階段の踏面の寸法は、階段の( )方の端から( )の位置ではかることが求められる。

    狭い, 30cm

  • 25

    学校や規模の大きな店舗、劇場では、階段の高さが( )mを超える場合、(  )m以内ごとに踊場を設けなければならない。

    3

  • 26

    高さが1m以下の階段、及び階段に代わる傾斜路には、手すりや側壁を設けなくてはならない。

  • 27

    高さが(①)mを超え、幅が (②)mを超える階段では、蹴上げ(③)cm 以下で踏面(④)m以上のものを除き、中間にも手すりを設けなければならない。

    1m, 3m, 15cm, 30m

  • 28

    階段に代わる傾斜路の幻配は、1/8 を超えてはならない。

    ⭕️

  • 29

    共同住宅の共用の廊下の幅について、その階の住戸の床面積の合計が100㎡を超える場合、中廊下は(  )以上、片廊下は(  )以上としなければならない。

    1.6m, 1.2m

  • 30

    高さが(①)を超える建築物は、原則として(②)を設ける。ただし、周囲の状況によって(③)場合には、(②)を設けなくてもよい。

    20m, 避雷設備, 安全上支障がない

  • 31

    建築物の機造上の安全を実現するため、(  )な一定の建築物は構造方法規定のみが適用され、構造計算は(   )。

    小規模, 義務付けられていない

  • 32

    木造以外の構造の場合、階数2以上、延べ面積200㎡を超える建築物は、構造計算を義務付けられていない。

  • 33

    機造計算を必要としない規模の建築物の基礎であっても、国土交通大臣が定める基準により、地盤の長期許容応力度に対応した構造の基礎としなければならない。

    ⭕️

  • 34

    機造方法規定とは、建築物の各部の寸法、部材の形状や使用材料、接合方法などのあり方(仕様)についての制限であり、すべての建築物に共通の規定と、木造、鉄骨道、鉄筋コンクリート造などの構造種別 ごとに定められた規定から構成される。

    ⭕️

  • 35

    地上3階建て木造建築物の1階の柱の径は、原則として13.5cm以上としなければならない。

    ⭕️

  • 36

    木造延築物の筋かい端部は、柱とはりや土台との仕口の近くに、ボルト・かすがい・くぎなどの金物で緊結しなくても良い。

  • 37

    木造において、染・桁などの横架材の中央部付近の下側に構造耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

    ⭕️

  • 38

    木造建築物の柱・筋かい・土台のうち、地面から(  )以内の部分には有効な防腐処理を行う。

    1m

  • 39

    鉄骨造の構造耐力上主要な部分には、(  )(炭素鋼・ステンレス鋼)または(  )のいずれかを仕様しなければならない。

    鋼材, 鋳鉄

  • 40

    鉄骨造の建築物において、鋳鉄は(  )には強いが(  )には弱いので、曲げ応力や引張応力が生じる部分に使用してはならない。

    圧縮力, 引張力

  • 41

    地階を除く階数が3以上の鉄骨造建築物において、柱のうちの1 本が火熱を受けることで、建築物金体が容易に倒壊する恐れのある場合、その柱は、通常の火災による火熱に対して (  )分以上の非損傷性能を有することが求められている。

    30分

  • 42

    鉄筋コンクリート構造において、コンクリートに使用する骨材は、鉄筋相互間や鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさでなけらばならない。

    ⭕️

  • 43

    コンクリートの打込み中と打込み後の(  )は、特別な措置を講ずる場合を除き、コンクリートの温度を(  )以上に保つ必要がある。

    5日間, 2℃

  • 44

    大規模な建築物は、火勢が強くなり消火界具では消せない場合に備えて、(   )ことができる屋内消火栓設備の設置が義務づけられている。

    大量の水を放水する

  • 45

    内装制限を受ける建築物の内装は、居室については仕上げを(  )や(  )で行うか、これに準じるもので行わなければならない。(床面からの高さ1.2m以下の部分が内装制限の対象から除外されている場合を除く)

    難燃材料, 準不燃材料

  • 46

    自動車車庫や自動車修理工場は、建築物の構造や床面積(  )、建築基準法上の規定により(  )を受ける。

    に関係なく, 内装制限

  • 47

    防火材料は、不燃材料・準不燃材料・難燃材料の3種類がある。

    ⭕️

  • 48

    コンクリート、れんが、瓦、モルタル、ガラスは不燃材料ではない。

  • 49

    防火材料として用いるコンクリート、モルタル、ガラスは、不燃材料に分類される。

    ⭕️

  • 50

    内装制限を受ける建築物の居室から地上に通ずるおもな廊下、階段の避難路の仕上げは、準不燃材料で行わなければならなくても良い。

  • 51

    耐火構造の床、壁、防火戸などにより小さく区画された部分で高さ(  )以下の部分は、内装制限が全面的に(  )。

    31m, 緩和される

  • 52

    (  )設備などの自動式消火設備と排煙設備を設けてある建築物の内装部分については、内装 制限が全面的に緩和される。

    スプリンクラー設備

  • 53

    火災時の火煙を閉じ込め、隣接する区画に拡大することを防ぐ防火区画には、面積区画、たて穴区画、異種用途間区画の種類がある。

    ⭕️

  • 54

    長屋や共同住宅の各戸の界壁や学校・病院・ホテルなどの防火上主要な間仕切壁は(  )とし、小屋裏または天井裏に達するようにする。

    準耐火構造

  • 55

    防火戸、防火シャッターなど、通常の火災による火熱に対し、一定時間以上の遮炎性能があるものを防火設備といい、その一定時間が( )分間以上のものを(   )という。

    60分, 特定防火設備

  • 56

    主要構造部が準酎火構造であり、かつ地階または3階以上の階に居室がある建築物については、住戸部分、上階に火炎が拡大する経路となる可能性のある階段・吹抜き・エレベータ・タクトスペースなどのたて穴部分と他の部分とを、準耐火構造の床、壁または防火設備で(  )しなければならない。

    区画

  • 57

    床・壁・防火設備をなどで区画しても、外壁の開口部や防火区画を買通するダクトなどから火煙が拡大する可能性がある。 そのため、防火区画に接する外壁の開口には、開口部を介した延焼を防ぐため、開口部相互の距離を確保する必要があるため、ひさしやそで壁の設置、防火設備の設置などの制限が設けられている。

    ⭕️

  • 58

    給水管が防火区間を質通する場合は、その管と防火区画とのすき間をモルタルなどの不材料で埋めなくても良い。

  • 59

    延べ面積が3.000㎡を超える大規模な延築物の主要構造部(床、屋根および階段を除く)に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものは、主要構造部を(   )しなければならない。

    耐火構造

  • 60

    地下街、地階を除く数が11以上の建築物には、(  )を設置することが義務付けられている。

    放送設備

  • 61

    劇場などの客席からの出口および屋外への出口の戸は、内開きとする。

  • 62

    病院やホテルなどの特殊建築物は、居室から階段までの歩行距離が主要構造部の構造などに応じて定められる数値となるように避難階段、または地上に通ずる直通階段を設置しなければならない。

    ⭕️

  • 63

    延べ面積が500mlを超える特殊建築物は、原則として(  )を設ける。

    排煙設備

  • 64

    階数が3以上で延べ面積が500㎡の建築物は、高さ(  )以下にある居室で床面積(  )ごとに防煙整で区画されたものを(  )、排煙設備を設置しなければならない。

    31m, 100㎡, 除いて

  • 65

    階数が3で延べ面積が2000mのボーリング場には、非常用の照明装置を設置する必要がある。

  • 66

    非常用照明装置は、法令で特殊建築物等への設置が義務付けられているが、(  )は適用が除外されている。

    学校

  • 67

    (   )は、防火対象物の階ごとに、用途・収容人員・階数・階段の数などに応じて数や種類が定められている。

    避難器具

  • 68

    非常用の進入口は、3階以上、31m以下の階に、道などに面する各階の外壁面に水平方向(  )以下ごとに設けるのが原則である。

    40m

  • 69

    延焼のおそれのある部分とは、隣地との境界線から1階の場合は3m以下、2階以上の場合は5 m以下の距離にある部分を指す。

    ⭕️

  • 70

    「延焼のおそれのある部分」とは、隣接する建築物等が火災となった場合に、延焼する可能性の高い部分のことをいい、公園や川、耐火構造の壁に面する部分は「延焼のおそれのある部分」に含まれる。

  • 71

    良好な都市環境をつくるための規定において、 防火地域・準防火地域内にある建築物の外壁が耐火構造の場合、その外壁を隣接する敷地の境界線に接して設けることができる。

    ⭕️

  • 72

    建築物を前面道路境界線から一定の距離だけ後退して建築(セットバック)する場合、セットバック部分には原則として建築物は建てられない、さらに小規模な物置、自転車置場、高さ2m 以下の門、塀などの建築も認められない。

  • 73

    低層住居系専用地域において、軒高 7 mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物は、日影規制の対象とならない。