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保険、一般常識⑤
  • まーぼまーぼ

  • 問題数 43 • 11/17/2023

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    問題一覧

  • 1

    損害保険契約に関する法律知識において 保険法では、保険契約を「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」の3区分にしており、 損害保険会社は、保険法で規定する、「 ① 」と「 ③ 」を扱うことができる。

    損害保険契約, 生命保険契約, 傷害疾病定額保険契約

  • 2

    損害保険契約に関する法律知識において 保険契約は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、基本的に(  )の規定が適用される。

    保険法

  • 3

    損害保険契約に関する法律知識において 保険契約の一般的な契約内容を定めた保険契約の作成や変更に関しては、(   )または(   )が義務付けられている。

    内閣総理大臣の認可, 内閣総理大臣への届出

  • 4

    損害保険契約に関する法律知識において 保険法の(   )と異なる保険約款の規定は、保険契約者等に不利な規定は(  )となる。

    片面的強行規定, 無効

  • 5

    損害保険契約に関する法律知識において 保険契約者等に不利な規定は無効とする「片面的強行規定」が定められているが、海上保険、航空保険、原子力保険、事業に伴う(   )保険契約には適用(   )

    危険を補償する, されない

  • 6

    損害保険契約に関する法律知識において 保険契約は、保険者が一定の事由が生じたことを条件として保険給付を行うことを約し、保険契約者が その対価として保険料を支払うことを約する(  )である。

    有償契約

  • 7

    損害保険契約に関する法律知識において 損害保険契約は、「保険契約のうち、保険者が一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを 約するもの」であり、偶然な出来事の発生・不発生に保険者の保険金給付義務が左右される。 このような法的性質を(  )という。

    射倖契約性

  • 8

    損害保険契約に関する法律知識において 保険契約は、特別の方式が法定されておらず、当事者の意思表示によってのみ成立する(  )である。

    不要式契約性

  • 9

    損害保険契約に関する法律知識において 「損害保険契約により,てん補することとされる損害を受ける者」のことを(  )という。

    被保険者

  • 10

    損害保険契約に関する法律知識において 損害保険契約では、第三者のためにする損害保険契約では、被保険契約では、被保険者は当然に保険契約の 利益を(  )することができる。(受益の意思表示を行う必要はない)

    享受

  • 11

    損害保険契約に関する法律知識において 被保険利益は、「(  )に見積ることができる利益」でなければならない。

    金銭

  • 12

    損害保険契約に関する法律知識において 損害保険契約の目的(被保険利益)は、「金銭に見積ることができる利益」でなければならないため、(   )は認められない。

    非財産的利益(精神的利益)

  • 13

    損害保険契約に関する法律知識において 損害保険契約の目的(被保険利益)は、(  )できる利益でなければならず、その利益自体が保険契約時に(  )しているか 、または保険期間中に(  )し得るものでなければならない。

    確定

  • 14

    損害保険契約に関する法律知識において 保険者は、保険契約者または被保険者が告知事項について、故意または重大な過失により事実の(  )をせず、 または(  )をしたときは損害保険契約を(   )ができる。

    告知, 不実の告知, 解除すること

  • 15

    損害保険契約に関する法律知識において 保険者が損害保険契約締結時において、保険契約者または被保険者の不告知や不実告知の事実を知っていた場合、 または過失により知らなかった場合、保険者は損害保険契約を解除することができる。

  • 16

    損害保険契約に関する法律知識において 保険者が保険契約者または被保険者の告知義務違反によって保険契約を解除した場合、契約の解除前に発生した保険事故による 損害はてん補されない。ただし、不告知や不実告知の事実に基づかずに発生した保険事故による損害はてん補される。

    ⭕️

  • 17

    損害保険契約に関する法律知識において、 保険契約者が( ① )を使用することを告知しないで火災保険契約を締結したため、保険者が告知義務違反によってその保険契約を解除した場合、契約の解除前にその( ① )の引火が原因で発生した火災による損害は( ② )が、危険物の引火に関係のない損害は( ③ )。

    危険物, てん補されない, てん補される。

  • 18

    保険者が通知義務違反により損害保険契約を解除した場合、危険が増加した時から契約が解除された時までに発生した損害はてん補されない。ただし、危険増加と因果関係のない損害はてん補されない。

  • 19

    通知義務違反による保険者の損害保険契約の解除権は、保険者が( ① )を知った時から( ② )行使しないとき、または( ③ )が生じた時から( ④ )を経過したときに消滅する。

    解除の原因, 1ヶ月間, 危険増加, 5年

  • 20

    損害保険契約後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対して未経過期間について危険の減少に対応する保険料の減額を請求することができない

  • 21

    損害防止義務は、( ① )の防止義務ではなく、保険事故発生後の損害の( ② )を防止する義務である。

    保険事故発生自体, 発生および拡大

  • 22

    保険法で損害防止義務違反の法的効果について明記はないが、保険者が保険契約者または 被保険者の損害防止義務違反によって損害を被った場合、保険者は保険契約者または 被保険者に対して( ① )による損害賠償を( ② )と解されている。

    債務不履行, 請求できる

  • 23

    保険契約者または被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生および拡大の防止に努めなければならず、必要または有益な費用は、(   )の負担となる。

    保険者

  • 24

    保険事故により保険の目的物に損害が発生した場合、そのてん捕損害額の算定に必要な費用は (  )が負担する。

    保険者

  • 25

    保険契約者または被保険者は、保険事故による損害が発生したことを知ったときは遅滞なく 保険者に対してその旨の通知を発しなければならないが、保険法では通知が到達しなかった場合 のリスクを保険契約者側に負わせることは適切ではないため、(  )が採用されている。

    発信主義

  • 26

    損害発生の通知義務違反があった場合、保険者は保険契約者または被保険者に( ① )を ( ② )を支払う。

    損害賠償請求ができると認められる額, 差し引いて保険金

  • 27

    損害保険契約の締結時に超過保険である場合、保険契約者および被保険者が善意でかつ 重大な過失がなかったときは、保険契約者は超過部分について損害保険契約を取り消すことができない。

  • 28

    損害保険契約の締結後に保険価額が( ① )した場合、保険契約者は( ② )に向かって 保険金額およびそれに対応する保険料の( ③ )することができ、約定保険価額についても 減少後の保健価額に至るまでの減額およびそれに対応する保険料の( ③ )することができる。

    著しく減少, 将来, 減額を請求

  • 29

    火災保険では全損は稀であり、分損が圧倒的に多い。そのため一部保険の場合、保険金額に同一 の保険料率を乗じて保険料が算出される保険契約では、保険者が損害てん捕責任に見合った保険料 を確保するためには、(   )が最も合理的と考えられている。

    比例てん補責任

  • 30

    重複保険とは、同一の保険の目的物について、損害てん捕責任を負う複数の保険契約が 存在し、各保険契約の保健価額の合計額が(  )する保険をいう。

    保険金額を超過

  • 31

    重複保険において、( ① )により保険者が自己の負担部分を超えて保険金を支払った場合、 その保険者は、自己の負担部分を超える部分に限り、ほかの保険者に対して各自の負担部分 について( ② )することができる。

    独立責任額全額方式, 求償

  • 32

    保険者が損害てん捕責任を負う要因の1つとして、「保険期間中に保険約款で定める(  )が 発生すること」が挙げられる。

    保険事故

  • 33

    火災保険契約では、保険事故が発生しない場合であっても、消火、避難その他の消防活動の ために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害はてん補されない

  • 34

    損害保険契約に保健価額が約定されている場合で、当該約定保険価額が保険価額(時価)を 著しく超えるときは、てん捕害額は(   )により算出される。

    当該保険価額(約定した保険価格)

  • 35

    保険約款に保険給付を行う期限が定められている場合でも、その期限が保険給付を行うために 保険契約上「必要な事項の確認」をするための「相当の期間」を経過する日の後の日であるとき は、( ① )をもって保険金の支払期限とし、その日から保険者は債務不履行の責を負う。 なお、「相当な期間」とは迅速な保険金支払いと、適正な保険金を支払うために必要な調査・ 確認の両方を満たす( ② )な日数のことをいう。

    その期間を経過する日, 合理的

  • 36

    保険事故による損害が発生した場合、保険者が損害調査を行うにあたり、保険契約者または 被保険者が正当な理由なく調査を妨害したり調査に応じなかった場合でも、保険者はこれらによって保険給付が遅延した期間について( ① )の( ② )。

    履行遅滞, 責任を負わない

  • 37

    保険給付を請求する権利は、行使することができる時から( )年間行わないときは時効によって消滅する。

    3

  • 38

    「(  )」とは、保険者が保険の目的物が全て滅失し、保険給付を行ったときに、保険の目的物に関して、被保険者が有する所有権その他の物権が被保険者から保険者に移転することをいう。

    残存物代位

  • 39

    保険者は、保険の目的物の全部が滅失した場合において、保険給付を行った時は、当該保険給付の額の保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に対する割合に応じて、当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権その他の物権について保険者に代位する。

  • 40

    損害保険契約の保険契約者は、定められた期間でなければ損害保険契約を解除することができない。

  • 41

    保険者と保険契約者または被保険者との信頼関係が損なわれ、保険契約の存続を困難とする重大事由が生じた場合、保険者は保険契約を(  )できると規定されている。

    解除

  • 42

    保険者が保険法で定める重大事由により損害保険契約を解除した場合、(  )が生じた時から 損害保険契約が解除された時までに発生した保険事故による損害は(  )されない。

    重大事由, てん補

  • 43

    一般的な契約では、契約の解除は契約の締結時までさかのぼって効力が生じるが、 損害保険契約の解除は(   )のみ効力が生じる。

    将来に向かって