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保険、一般常識⑥
  • まーぼまーぼ

  • 問題数 30 • 11/19/2023

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  • 1

    民法において、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」という一般原則が定められていない。

  • 2

    共同不法行為者において、行為者の一人が被害者に対して債務の全部を弁済した場合、その弁済者は 他の共同不法行為者に対し、(    )に応じて(  )することができる。

    本来負担すべき責任の割合, 求償

  • 3

    借家人が借家を焼失させるとともに隣家を類焼させた場合、借家人は重大な過失がなければ( ① )が 適用され、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )が、家主に対しては善良な管理者の( ③ )や 賃貸借の期間が終了したときに、その借家を( ④ )に違反し、損害賠償責任を負う。

    失火責任法, 負わない, 注意義務, 返す義務

  • 4

    不法行為責任が成立するためには、加害行為によって現実に損害が発生していなければならず、この損害には被害者が受けた(  )も含まれる。

    精神的苦痛

  • 5

    損害賠償に関する法律知識において、 土地の工作物等の占有者および所有者の責任について、占有者の責任には免責の規定があるが、所有者の責任には免責の規定がないため(   )となる。

    無過失責任

  • 6

    公務員が職務上、故意または過失によって違法にって違法に他人に損害を与えた場合、当該公務員は被害者に対して(  )の不法行為による(   )。

    民法, 賠償責任を負わない

  • 7

    ある行為が発生し、その行為が不法行為責任と債務不履行責任の両方に該当する場合、被害者は、 加害者に対して、どちらの責任でも自由に主張して損害賠償を請求できるという「   」が 判例の立場である。

    請求権競合説

  • 8

    被用者が使用者の事業の執行にあたり第三者に損害を与え、使用者が使用者等の責任を負う場合、常に 被用者自身にも不法行為責任が成立していなければならない。

    ⭕️

  • 9

    製造業者等が引き渡した製造物の欠陥により、生命・身体または財産を侵害された場合、被害者が製造物責任法に基づき製造者等から損害賠償を受けるためには、(   )を立証する必要がなく、当該製品の(  )、(  )の発生、欠陥と損害の(   )の3事項を立証すればよい。

    製造業者等の過失, 欠陥, 損害, 因果関係

  • 10

    加害行為で特別な事情がある場合には違法性がないとされ、加害者が賠償責任を負わないことを「    」といい、民法において「   」および「   」があげられる。

    違法性の阻却, 正当防衛, 緊急避難

  • 11

    公の営造物の設置また管理に瑕疵があったため他人に損害を与えた場合、国または公共団体はその他人に対して損害賠償責任を負うことになるが、損害の原因について他に(   )がいる時は、国または公共団体はその者に対して(  )することができる。

    賠償責任のある者, 求償

  • 12

    被用者が事業の執行中に第三者に損害を与えた場合、使用者等が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をした場合、またはその相当の注意をしても損害が生じたであろうという証明があるとき以外は、使用者も賠償責任の責任を負う。

    ⭕️

  • 13

    共同不法行為者」には、自らは不法行為を実行していない(  )した者や(  )した者も含まれる。

    教唆(きょうさ), 幇助(ほうじょ)

  • 14

    損害賠償に関する法律知識において、 土地の工作物等の設置または保存に( )がなくても全く予想外の大規模な( )により他人に損害が生じるほどの不可抗力の場合は、 因果関係がないとして法律上の(  )を負わない。

    瑕疵, 地震, 損害賠償責任

  • 15

    一般の不法行為が成立するためには、①加害者に(  )があること、②加害者に(   )があること、③他人の権利または利益を(   )したこと、④他人に(  )が発生したこと、⑤加害行為と 損害との間に(   )があること、の5つの要件が充足されなければならない。

    故意または過失, 責任能力, 違法に侵害, 損害, 因果関係

  • 16

    共同不法行為者において幇助とは直接の不法行為の(  )行為をいう。

    実行を補助し容易ならしめる

  • 17

    事業の執行にあたり、被用者が第三者に加えた損害については使用者が損害を賠償するが、この第三者には、同じ使用者に雇用される被用者(同僚)は含まれない。

  • 18

    責任無能力者を監督すべき親権者や後見人は、監督上の義務を怠らなかったこと、またはその義務を怠らなくても損害が生じたことを証明しない限り、責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

    ⭕️

  • 19

    損害賠償に関する法律知識において、 使用者責任については使用者のみでなく、使用者に代わって事業を監督するものも、被用者の加害行為による損害を賠償しなければならない。

    ⭕️

  • 20

    一般の不法行為は、(  )側に拳証責任があり、被害者が加害者の故意または過失により損害を受けたことを証明しなければ損害賠償請求権は認められないが、特殊の不法行為については、(  )側から自らに故意または過失がないことを証明しなければならないものがある。

    被害者, 加害者

  • 21

    責任能力とは、故意または過失の前提となる判断能力で、自らの行為の責任を弁識するに足りる知識を 有すること、すなわち自己の行為が違法な行為として法律上の責任が生じることを理解することができる能力をいう。

    ⭕️

  • 22

    国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員がその職務上、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた時は国または公共団体は(   )を負う。

    賠償責任

  • 23

    不法行為における「故意」とは、他人の権利や利益を侵害するという結果が発生するであろうと予見しながら、(   )をいい、「過失」とは、自分の行為により他人の権利や利益を侵害するという結果が発生するであろうということを認識すべきであるのに、不注意のためにそれを(   )をすることをいう。

    あえてその行為をすること, 認識しないでその行為をすること

  • 24

    共同不法行為者において、他人を(   )第三者に障害を与えたり、他人を(  )第三者の所有物を損傷させるような行為を教唆という。

    そそのかして, 欺いて

  • 25

    共同不法行為者の連帯責任は、判例では「不真正連帯責務」と解され、損害の全額について各自がそれぞれ弁済する責任を負い、そのうちの一人の債務が免除されても、他の連帯債務者の債務は(  )されない。

    免除

  • 26

    この「職務上の行為』には客観的・外形的に職務執行行為にみえる行為も含まれる。

    ⭕️

  • 27

    損害賠償に関する法律知識において 法律上の損害賠償責任は、「  」と「  」に分けられるが、ある行為が発生した 場合に、その行為が両方の責任に該当することがある。

    不法行為責任, 債務不履行責任

  • 28

    損害賠償に関する法律知識において、 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったために他人に損害を与え、その工作物の占有者または所有者が損害賠償責任を負う場合で、損害の原因につき、占有者または所有者の他に(    )がいる時には、占有者または所有者はこの者に( )できる。

    損害賠償責任を負うべき者, 求償

  • 29

    損害賠償に関する法律知識において、 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があったために他人に損害を与えた場合、第一次的にその工作物の「占有者」(例えば貸借人、借主等)が賠償責任を負い、占有者が侵害の発生を防止するために注意をしたことを証明したときは、第二次的にその工作物の「所有者」は賠償責任を負わない。

  • 30

    責任無能力者が第三者に損害を与えた場合、監督義務者がその損害を賠償しなければならないが、監督義務者が直接の加害行為者である責任無能力者に対して求償することができる。