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建築基準法
  • まーぼまーぼ

  • 問題数 49 • 11/28/2023

    問題一覧

  • 1

    土地に定着する工作物のうち以下の4つのものを建築物という。 ①(   )のある構造のもの ② 屋根と柱、または屋根と壁のある構造の物に付属するに付属する(  ) ③(  )のための工作物(競技場等の観覧席) ④地下または高架の工作物に設けられた(    )

    屋根と柱、または屋根と壁, 門や塀, 観覧, 倉庫・事務所・店舗・興行場

  • 2

    建築物に付属する建築設備は建築物に含まれない。

  • 3

    戸建住宅に付属する門や塀は、「   」である。

    建築物

  • 4

    地下または高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫、興行場は「建築物」にあたらない。

  • 5

    地下または高架の工作物内に設けられた事務所は、「建築物」である。

    ⭕️

  • 6

    高架の工作物内に設けられた店舗は、「建築物」である。

    ⭕️

  • 7

    鉄道における跨線橋は、「建築物」である。

  • 8

    鉄道の線路敷地内に設けられる運転や保安用の施設は、建築物から除かれる。

    ⭕️

  • 9

    戸建住宅などの一般的な建築物と区別して、特に安全性を高めなければならない、又は、他への影響の大きい建築物を特殊建築物という。以下の4種類に分けられる。 ①不特定多数、または多数の人が利用する建築物 (            ) ②多数の人が就寝を行う建築物 ( ) ③危険物を取り扱う建築物 ( ) ④他への影響が大きい建築物 (      )

    劇場・競技場・観覧場・展示場・百貨店・市場・ダンスホール・遊技場・学校・体育館など, ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・下宿・病院など, 工場・倉庫・自動車車庫・危険物の貯場など, 火葬場・汚物処理場・と畜場

  • 10

    集会場は「    」である。

    特殊建築物

  • 11

    市場やダンスホール、遊技場は特殊建築物に含まれる。

    ⭕️

  • 12

    建築基準法上、自動車車庫は建築物である。

  • 13

    劇場や百貨店は「特殊建築物」であり、学校や体育館は「建築物」である。

  • 14

    下宿は特殊建築物に該当し、とくに安全性を高めなければならない。

    ⭕️

  • 15

    一般に、寄宿舎や下宿は、特殊建築物である。

    ⭕️

  • 16

    一般的に、工場や倉庫、自動車車庫などは(   )に分類される。

    特殊建築物

  • 17

    (   )とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・冷暖房設備・換気・排煙設備・昇降機・避雷針等をいう。

    建築設備

  • 18

    建築物に設ける避雷針は、「建築設備」である。

    ⭕️

  • 19

    建築物に設ける煙突は、「   」である。

    建築設備

  • 20

    建築物に設ける防火戸、防火シャッターは建築設備である。

  • 21

    調理室や台所、事務室、教室、会議室、病室、ホテルの客室、劇場の客席は居室にあたらない。

  • 22

    病院の病室だけでなく、診療室も居室に該当する。

    ⭕️

  • 23

    居住用住宅の玄関や廊下は、居室である。

  • 24

    一般的に更衣室は居室でない。

    ⭕️

  • 25

    建築基準法上の「主要構造部」とは ( )・( )・( )・( )・( )をいう。

    壁, 柱, 床, 屋根, 階段

  • 26

    基礎は主要構造物ではない。「(   )な部分」である。

    構造耐力上主要

  • 27

    局部的な小階段および屋外階段を除く階段は、建築基準法上の「主要構造部」に当てはまらない。

  • 28

    階段は、建築基準法上の「主要構造部」である。

    ⭕️

  • 29

    附け柱・間柱・揚げ床・ひさし・間仕切り壁・野外階段は主要構造部である。

  • 30

    建築とは、建築物を新築・増築・改築・移転することをいう。

    ⭕️

  • 31

    建築物の全部あるいは一部を除去し、従前の用途と・規模・機造が著しく(   )ものを建てる行為は(  )であり、建築にあたる。

    異ならない, 改築

  • 32

    同一敷地内に別棟として建築物を建てる場合は、「  」とみなすことがある。

    増築

  • 33

    建築物を同一敷地内で移動させる場合は「  」である。

    移転

  • 34

    建築物の位置を別の敷地へ移動することは「  」ではなく、「  』又は「  」である。

    移転, 新築, 増築

  • 35

    建築物の2種類以上の主要構造部の修絡において、いずれか1種類の主要構造部の修繕が過半となると きは、「   』となる。

    大規模の修繕

  • 36

    建築物の屋根の(  )を修することは、『大規模修」であり、建築には該当しない。

    2/3

  • 37

    大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の模様替えをいう。

    ⭕️

  • 38

    建築面積とは、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の(   )のことを言う。

    水平投影面積

  • 39

    築造面積は、一般的に工作物の水平投影面積による。

    ⭕️

  • 40

    軒やひさしなどの先端から(  )以内の部分は建築面積に算入しない。

    1m

  • 41

    各階の床面積は、各階の壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、屋外階段、ピロティ、ポーチ、吹きさらしの廊下などは原則として床面積に算入する。

  • 42

    延べ面積は、一般的に各階の床面積の合計による。ただし、容積率算定の場合、駐車場の床面積は全体の床面積の( )を限度として算入しない緩和規定がある。

    1/5

  • 43

    容積率算定の場合、共同住宅の共用廊下・階段の床面積は延べ面積に算入しない。

    ⭕️

  • 44

    建築基準法上、防火壁の屋上突出部分やむね飾りは、建築物の高さに算入する。

  • 45

    建築物の高さを算定する際の(  )とは、建築物が周囲の地面と接する位置の水平の高さにおけるから(  )をいう。(建築物のある敷地の境界線上の平均の高さではない)

    地盤面, 水平面

  • 46

    軒の高さは、地盤面から建築物の小屋組、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた、または柱の上端までの高さをいう。

    ⭕️

  • 47

    建築物の部分によって階の数が異なるときは、最小のものを階数とする。

  • 48

    地階の倉庫は、水平投影面積が建築面積の1/8 以下の場合、階数に算入しない。

    ⭕️

  • 49

    建築物の屋上にある塔屋は、水平投影面積が建築面械の1/6の場合、階数に算入しない。