問題一覧
1
土地に定着する工作物のうち以下の4つのものを建築物という。 ①( )のある構造のもの ② 屋根と柱、または屋根と壁のある構造の物に付属するに付属する( ) ③( )のための工作物(競技場等の観覧席) ④地下または高架の工作物に設けられた( )
屋根と柱、または屋根と壁, 門や塀, 観覧, 倉庫・事務所・店舗・興行場
2
建築物に付属する建築設備は建築物に含まれない。
❌
3
戸建住宅に付属する門や塀は、「 」である。
建築物
4
地下または高架の工作物内に設けられた事務所、店舗、倉庫、興行場は「建築物」にあたらない。
❌
5
地下または高架の工作物内に設けられた事務所は、「建築物」である。
⭕️
6
高架の工作物内に設けられた店舗は、「建築物」である。
⭕️
7
鉄道における跨線橋は、「建築物」である。
❌
8
鉄道の線路敷地内に設けられる運転や保安用の施設は、建築物から除かれる。
⭕️
9
戸建住宅などの一般的な建築物と区別して、特に安全性を高めなければならない、又は、他への影響の大きい建築物を特殊建築物という。以下の4種類に分けられる。 ①不特定多数、または多数の人が利用する建築物 ( ) ②多数の人が就寝を行う建築物 ( ) ③危険物を取り扱う建築物 ( ) ④他への影響が大きい建築物 ( )
劇場・競技場・観覧場・展示場・百貨店・市場・ダンスホール・遊技場・学校・体育館など, ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・下宿・病院など, 工場・倉庫・自動車車庫・危険物の貯場など, 火葬場・汚物処理場・と畜場
10
集会場は「 」である。
特殊建築物
11
市場やダンスホール、遊技場は特殊建築物に含まれる。
⭕️
12
建築基準法上、自動車車庫は建築物である。
❌
13
劇場や百貨店は「特殊建築物」であり、学校や体育館は「建築物」である。
❌
14
下宿は特殊建築物に該当し、とくに安全性を高めなければならない。
⭕️
15
一般に、寄宿舎や下宿は、特殊建築物である。
⭕️
16
一般的に、工場や倉庫、自動車車庫などは( )に分類される。
特殊建築物
17
( )とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・冷暖房設備・換気・排煙設備・昇降機・避雷針等をいう。
建築設備
18
建築物に設ける避雷針は、「建築設備」である。
⭕️
19
建築物に設ける煙突は、「 」である。
建築設備
20
建築物に設ける防火戸、防火シャッターは建築設備である。
❌
21
調理室や台所、事務室、教室、会議室、病室、ホテルの客室、劇場の客席は居室にあたらない。
❌
22
病院の病室だけでなく、診療室も居室に該当する。
⭕️
23
居住用住宅の玄関や廊下は、居室である。
❌
24
一般的に更衣室は居室でない。
⭕️
25
建築基準法上の「主要構造部」とは ( )・( )・( )・( )・( )をいう。
壁, 柱, 床, 屋根, 階段
26
基礎は主要構造物ではない。「( )な部分」である。
構造耐力上主要
27
局部的な小階段および屋外階段を除く階段は、建築基準法上の「主要構造部」に当てはまらない。
❌
28
階段は、建築基準法上の「主要構造部」である。
⭕️
29
附け柱・間柱・揚げ床・ひさし・間仕切り壁・野外階段は主要構造部である。
❌
30
建築とは、建築物を新築・増築・改築・移転することをいう。
⭕️
31
建築物の全部あるいは一部を除去し、従前の用途と・規模・機造が著しく( )ものを建てる行為は( )であり、建築にあたる。
異ならない, 改築
32
同一敷地内に別棟として建築物を建てる場合は、「 」とみなすことがある。
増築
33
建築物を同一敷地内で移動させる場合は「 」である。
移転
34
建築物の位置を別の敷地へ移動することは「 」ではなく、「 』又は「 」である。
移転, 新築, 増築
35
建築物の2種類以上の主要構造部の修絡において、いずれか1種類の主要構造部の修繕が過半となると きは、「 』となる。
大規模の修繕
36
建築物の屋根の( )を修することは、『大規模修」であり、建築には該当しない。
2/3
37
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の模様替えをいう。
⭕️
38
建築面積とは、外壁や柱の中心線で囲まれた部分の( )のことを言う。
水平投影面積
39
築造面積は、一般的に工作物の水平投影面積による。
⭕️
40
軒やひさしなどの先端から( )以内の部分は建築面積に算入しない。
1m
41
各階の床面積は、各階の壁、その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、屋外階段、ピロティ、ポーチ、吹きさらしの廊下などは原則として床面積に算入する。
❌
42
延べ面積は、一般的に各階の床面積の合計による。ただし、容積率算定の場合、駐車場の床面積は全体の床面積の( )を限度として算入しない緩和規定がある。
1/5
43
容積率算定の場合、共同住宅の共用廊下・階段の床面積は延べ面積に算入しない。
⭕️
44
建築基準法上、防火壁の屋上突出部分やむね飾りは、建築物の高さに算入する。
❌
45
建築物の高さを算定する際の( )とは、建築物が周囲の地面と接する位置の水平の高さにおけるから( )をいう。(建築物のある敷地の境界線上の平均の高さではない)
地盤面, 水平面
46
軒の高さは、地盤面から建築物の小屋組、またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた、または柱の上端までの高さをいう。
⭕️
47
建築物の部分によって階の数が異なるときは、最小のものを階数とする。
❌
48
地階の倉庫は、水平投影面積が建築面積の1/8 以下の場合、階数に算入しない。
⭕️
49
建築物の屋上にある塔屋は、水平投影面積が建築面械の1/6の場合、階数に算入しない。
❌