問題一覧
1
個人情報保護法において、 個人情報保護法が対象としている個人情報は、生存する個人に関する情報であって、死者に関する情報は対象でない。
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2
個人情報保護法において、 基礎年金番号は「個人識別待号」には含まれない。
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3
『生年月日」は個人情報ではあるが、「個人識別符号」ではない。
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4
国の機関や地方公共団体、独立行政法人等は、個人情報取扱事業者に該当する。
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5
個人情報の利用目的を変更する場合、変更前の( )と( )を有すると( )に認められる範囲を超えて行ってはならない。
利用目的, 関連性, 合理的
6
個人情報取扱事業者は以下の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な場合を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
法令に基づく場合, 人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるとき。, 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合。
7
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが、法令に基づく場合、人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合で、本人の同意を得ることが困難であるときなどは除かれる。
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8
要配慮個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない。ただし、本人、国の機関、地方公共団体等により公開されている場合等はこの限りではない。
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9
要配慮個人情報は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難な場合でも取り扱ってはならない。
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10
個人情報取扱事業者は以下の場合を除き、個人情報を取得したときには速やかにその利用目的を本人に通知または公表しなければならない。 1. 本人または第三者の( )の権利を害する恐れがある場合 2. 個人情報取扱事業者の( )を害する恐れがある場合 3. 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して( )する必要があるとき 4. 取得の状況からみて、( )が明らかと認められる場合
生命、身体、財産等, 権利または正当な利益, 協力, 利用状況
11
個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データを正確かつ最新の内容に保ち、利用する必要がなくなったときは、当該データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
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12
合併など事業の承継に伴い個人データの提供を受ける者は第三者に該当する。
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13
個人情報取扱事業者が第三者から個人データの提供を受ける際は、当該第三者による当該個人データ取得の経緯の確認を行わなければならない。
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14
個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるにあたっては、当該個人データの( )が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な( )を行わなければならない。
安全管理, 監督
15
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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16
個人情報取扱事業者は保有個人データに関し、苦情の申出先を本人の知り得る状態に置く必要はない。
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17
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがある場合、個人情報取扱事業者は保有個人データの全部または一部を開示しないことができる。
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18
個人情報取扱事業者は、個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に( )おそれがある場合、保有個人データの全部または一部を( )しないことができる。
著しい支障を及ぼす, 開示
19
保有個人データの訂正に関し、他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合には、その規定による。
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20
個人情報取扱事業者は、保有個人データについて本人から利用停止を求められた場合、利用停止に多額の費用を要するなど利用停止を行うことが困難で、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を取るときは利用停止をすることができる。
❌
21
個人情報取扱事業者は、本人からの求めに応じ、保有個人データを開示する場合、実費を勘案して合理的な範囲内で、( )を徴収することができる。
手数料