問題一覧
1
建設工事保険では、保険契約者は発注者に限られるが、被保険者は発注者・受注者、下請業者(専門工事業者)等のすべての工事関係者となる。
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2
建設工事保険では、保険契約者は発注者に限られるが、微保険者は発注者・受注者、下請業者(専門工事業者)等のすべての工事関係者となる。
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3
評価方法の一つである定額法は、主に使用価値に重点を置く継続使用財の評価に適した手法で、経年減価は初めの年ほど多く経過年数とともに減少する。
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4
営業用器・備品の再調達価額の評価にあたっては、資産台帳からその数量、取得価格を把握のうえ、資産台帳に記載されない少額資産および消来品の在高を除いて把握する。
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5
建物の保険価額の評価にあたり、原価方式では再調達価額から経年減価額を控除して 時価額を求めることとなるが、個々の建物は維持管理の状況がまちまちであることから、その実情を考慮して時価額を判断する。
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6
一般および特殊の不法行為とも、挙証責任はすべて被害者側にあり、加害者の故意または過失により損害を受けたことを被害者が証明しなければ損害賠償請求権は認められない。
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7
借家人が自らの失火により借家を焼失させた場合、その借家人に故意または重大な過失があるときに限り、家主は借家人に対して失火責任法に基づき損害賠償を請求することができる。
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8
この保険では、水災により保険の対象である建物が床上浸水または地盤面から (ア.30cm イ. 45 cm) を超える浸水を複り、保険の対象に損害が生じた場合、水害 保険金が支払われる。
45cm
9
この保険において、保険会社の保険責任は、特段時刻の明記がない限り、保険期間初日の(ア. 正午 イ.午後4時)に始まり、木日の同時刻に終わる。
午後4時
10
地震保険において、生活用動産の保険金額の限度額は、(ア.1,000 イ.2,000) 万円である。
1,000
11
地震保険において、建物の所有者でない者が所有する、建物に付加した(ア.浴槽 イ.営業用什器)は、生活用動産に含めて契約する場合に限り、保険の対象となる。
浴槽
12
動産総合保険において、リース業者がユーザーにリースする物件を包括的に引き受ける契約を締結することはできない。
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13
機械保険において、落雷による事故で保険の対象が損害を彼った場合、その損害は保険金支払いの対象とならない。
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14
土木工事保険において、湧水の止水または排水費用は保険金支払いの対象となる。
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15
機械の保険価額の評価を行う場合、運機 、振付袋が付加されているとさは、それらの費用を除く。
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16
不動産鑑定価の方式の1つである原価方式(原価法)とは、保険の対象の再調達価 額(新価)を算出し、それから使用損粍および経過年数等に応ずる減価額を控除して現在価額(時価額)を評価する方法である。
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17
建物の減価率は、「推定耐用年数(建物の効用持続可能年数)」および「最終残価率」の2項目で計算する。
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18
通知義務違反による損害保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から( )行使しないとき、または危険増加が生じた時から( )を経過したときは、消滅する。
1ヶ月間, 5年
19
製造業者等が引き渡した製造物の欠陥により、生命・身体または財産を侵害された場合、枝害者は、「製造業者等の過失」、「当該製品の欠陥」、「損害の発生」、および「欠陥と損害の因果関係」の4事項を立証しなければ、製造業者等に損害賠償を請求することができない。
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20
不法行為の加害者が負う損害賠償價は、期限の定めのない償務であるが、判例上、この賠償償務は損害発生と同時に、なんらの催告を要することなく履行遅滞に陥るとされている。
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21
債務の履行期を過ぎても買主が代金を支払わなければ売主は品物を引き渡さないという留置権を行使した場合や、同時履行の抗弁権を行使した場合など、債務者側に正当な理由があるときには履行遅滞の責任は生じない。
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22
保有個人データの訂正に関し、他の法令の規定により特別の手続きが定められ ている場合には、その規定による。
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23
本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがある場合、個人情報取扱事業者は保有個人データの全部または一部を開示しないことができる。
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24
コンピュータの脱作動やウィルスの役人は、オペレーショナル・リスク(情報リスク)に分類される。
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25
純粋リスクは、損失を被る可能性だけがあるリスクをいい、各種のオペレーショナル・リスクがこれに該当する。
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26
投機的リスク・純粋リスクのいずれの場合でも、損害が発生するか・発生しないか、どの程度の利益を得るか・損失を夜るかなど、将来起こり得る結果が「不確実」であるという特性がある。
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27
純粋リスクは、「リスクの確認」→「リスクの処理」→「リスクの評価」→「結果の検証」の手順に従ってリスクを合理的に管理することができる。
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28
リスク・コントロールにおける「リスクの分散」とは、1つのリスクを複数に分割することによって、「損害の発生頻度」を低下させ、「損害の規模」の軽滅を図る手法のことをいう。
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29
代替的なリスク移転(ART) のうち地震デリバティブは、保険契約者が損害保険会社に保証料を支払い、一定の地域で震度・マグニチュードに基づく一定規模以上の地震が発生した場合、実際の収益減少額・費用支出額に応じて、保険契約者に一定の金額が支払われる代替的なリスク移転である。
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30
情報セキュリティのリスクアセスメントにおいて、ハードウェアの保守管理が不十分な場合には、「情報の完全性」が損なわれやすい状態にあり、情報・データが使用できない可能性が高くなる。
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31
工場敷地内に所在する住居専用建物は、工場の囲い(塀、垣、柵等)の中にあるときに限り、工場物件となる。
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32
この保険において、失火見舞費用保険金は(ア.見舞先の被災世帯に直接 イ.被保険者に対して)支払われる。
被保険者に対して
33
この保険では、保険契約者または.保険者が(ア.落雷イ.地震)によって保険の対象に生じた火災損害の拡大を防止するための消火活動で費消した消火薬剤の 再取得費用に対して損害防止費用が支払われる。
落雷
34
損害保険金の支払いにあたり、お客さまにとって望ましいものであり、適時・適切な保険金支払の確保の観点から行われるものであれば、このガイドラインの記載内容どおりの対応でなくても、その対応を妨げるものではない。
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35
損害保険契約は、彼保険物件の原状回復が目的であることから、評価にあたっては、継続使用財は取得原価額が、交換財は時価額がそれぞれ保険価額となる。
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36
評価方法の一つである定率法では、経年滅価は毎年一定となる。
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37
一般商品の評価にあたっては、売残品・棚ざらし品などの「デッドストック」が混在している場合があり、これらの「デッドストック」は、本来の取引価格ではなく、「デッドストック」としての市場価格によるか、または別途値引きの考慮などをして保険価額を算定する必要がある。
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38
保険金額に同一の保険料率を乗じて保険料が算出される保険契約では、 の場合、保険者が損害てん補責任に見合った保険料を確保するためには、比例てん補責任が最も合理的と考えられている。
一部保険
39
土地の工作物等の設置または保存に瑕疵がなくても全く予想外の大規模な地震により他人に損害が生じるほどの不可効力の場合は、因果関係がないとして、法律上の損害賠償責任を負わない。
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40
国または公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務上、故意または過失によって違法に他人に損害を与えた場合、国または公共団体が損害の発生を防止するために必要な注意をしたことを証明したときは、国または公共団体は損害賠償責任を負わない。
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41
この法律では、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部もしくは一部を委託する場合、個人データの提供を受ける者は第三者に該当する ため、あらかじめ本人の同意を得ないで当該個人データを提供してはならない。
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42
この法律では、本人の同意を得ることが困難な状況で、人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合には、あらかじめ本人の同意を得なくても個 人データを第三者に提供することができる。
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43
英語では、一般に火災・爆発・盗難などの「損害発生の原因」のことをロス・エクスポージャーという。
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44
投機的リスクのうち、信用リスクはリスクの分散が可能であるため、保険の対象となる。
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リスク・コントロールにおける「リスクの分散」は、「損害の発生頻度』は増加するが、1事故あたりの「損害の規模』が軽減され、損害額を平準化することができる。
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46
リスクの保有の形態のうちりスク・プールとも呼ばれている「自家保険プール」は、企業グループ内に保険会社を設立し、その保険会社が親会社・グループ会社の保険契約を引き受ける形態である。
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47
代替的なリスク移転の一つであるデリバティブ(金融派生商品)は、市場リスクをへッジ(軽減・回避)するための商品であり、天候リスクなどの純粋リスクをヘッジするのには適していない。
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