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問題一覧
1
地域医療体制確保加算の施設基準では、医師の時間外労働時間を記録する必要はない。
×
2
令和6年度の地域医療体制確保加算の要件では、医師の時間外労働時間が2,000時間を超えていてもよい。
×
3
地域医療体制確保加算の基準では、時間外労働時間が基準を超えた場合、改善計画を公開する必要がある。
◯
4
休日加算1、時間外加算1、深夜加算1の施設基準では、交代勤務制またはチーム制の導入が必須条件である。
◯
5
令和6年3月31日までに届出を行っている保険医療機関は、令和8年5月31日以降も従前の基準に従うことができる。
×
6
休日加算1の届出には、診療科ごとに1名以上の緊急呼出し当番の医師を配置することが必要である。
◯
7
時間外加算1では、医師に対する手当の支給が就業規則に記載されていない場合でも問題はない。
×
8
チーム制を導入する場合、手当の支給については就業規則への記載や届け出は不要である。
×
9
医師事務作業補助体制加算1では、医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに3年以上の勤務経験を持つ者が5割以上配置されていることが望ましい。
◯
10
医師事務作業補助体制加算2において、25対1の配置区分では改定後の点数が770点である。
×
11
看護補助体制充実加算1の施設基準では、看護補助者の5割以上が3年以上の勤務経験を有することが求められている。
◯
12
看護補助体制充実加算に係る看護補助者は、介護福祉士の資格を有しているだけで院内研修の受講は必要ない。
×
13
看護補助体制充実加算3の施設基準においては、全ての看護職員が院内研修を年1回以上受講することが要件となっている。
◯
14
看護補助体制充実加算1を算定するためには、看護補助者の配置が常時150対1以上でなければならない。
×
15
看護補助体制充実加算では、身体的拘束を実施した日は加算2の点数が適用される。
×
16
看護補助体制充実加算1の施設基準では、3年以上の看護補助者の割合は3割以上でなければならない。
×
17
身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1が適用される。
×
18
看護補助体制充実加算に係る看護補助者は、院内研修を受ける必要がない。
×
19
看護補助体制充実加算2の施設基準では、看護師長等が所定の研修を修了していることが求められる。
◯
20
夜間看護体制加算は、看護補助者の配置に係る評価には関係しない。
×
21
感染対策向上加算1の施設基準では、感染制御チームの専従職員は1名以上である必要がない。
×
22
専従の職員は、介護保険施設からの求めに応じて助言を行うことができるが、その助言に携わる時間に制限はない。
×
23
感染対策向上加算1の専従職員は、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合も専従とみなすことができる。
◯
24
介護保険施設等に対する助言業務を行う場合でも、感染制御チームの専従職員としての扱いは継続されない。
×
25
介護保険施設には、指定介護老人福祉施設や介護老人保健施設などが含まれる。
◯
26
ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減の取り組みは、夜間看護体制加算において取り組むことが必須である。
×
27
看護職員の夜間配置加算では、ICT、AI、IoT等の業務負担軽減システムを導入することが推奨されている。
◯
28
令和6年6月1日以降、入院時の食費の一般所得者の自己負担額は、640円から670円に引き上げられる。
◯
29
住民税非課税世帯の入院時の食費は、現在210円であり、改定後は100円に引き下げられる。
×
30
データ提出加算1の改定後、許可病床数が200床未満の病院では、入院初日の点数が210点から215点に引き上げられる。
◯
31
改定後、データ提出加算の提出データ評価加算は、40点が追加される形で引き続き評価される。
×
32
サイバー攻撃により診療体制に甚大な影響が発生した場合、データ提出が遅延しても加算を算定することは認められない。
×
33
急性期一般入院基本料では、データ提出加算の届出が必須となっている。
◯
34
精神病棟入院基本料(10対1、13対1)は、令和6年3月31日時点の届出に基づいてデータ提出加算の要件を免除され、以降も提出は不要である。
×
35
専門病院入院基本料(7対1、10対1)は、データ提出加算の届出が不要である。
×
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過去問2023後半3
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