暗記メーカー
ログイン
外来(AI)
  • Masa

  • 問題数 90 • 9/5/2024

    記憶度

    完璧

    13

    覚えた

    33

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    2024年度診療報酬改定では、検査等を包括しない生活習慣病管理料(Ⅱ)が新設され、月に1回まで算定可能である。

  • 2

    2024年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料における療養計画書の記載要件が簡素化される予定であり、血液検査項目は全て記載しなければならない。

    ×

  • 3

    生活習慣病管理料を算定するためには、診療ガイドライン等を参考にして疾病管理を行うことが2024年度の改定で要件化された。

  • 4

    生活習慣病管理料では、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件が2024年度改定で維持されている。

    ×

  • 5

    2024年度診療報酬改定では、生活習慣病管理料の要件として、糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することが求められる。

  • 6

    2024年度診療報酬改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症、高血圧が除外される。

  • 7

    2024年度診療報酬改定により、28日未満の処方を行った際の特定疾患処方管理加算1は廃止され、特定疾患処方管理加算2の評価が見直される

  • 8

    リフィル処方箋を発行した場合、2024年度診療報酬改定では特定疾患処方管理加算の算定は認められない。

    ×

  • 9

    地域包括診療料の見直しにおいて、リフィル処方や長期処方を活用することが推奨され、医師の判断に基づいて患者に周知することが要件に追加された。

  • 10

    2024年度診療報酬改定により、慢性腎臓病の患者に対する透析予防指導管理の評価が新設され、食事指導や運動指導が行われた場合に加算が認められる。

  • 11

    2024年度診療報酬改定において、生活習慣病管理料(I)を算定する際には、患者に対して療養計画書を丁寧に説明し、患者の同意を得ることが必須とされている。

  • 12

    生活習慣病管理料(I)の算定において、電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、療養計画書に血液検査結果を記載することが求められる

    ×

  • 13

    生活習慣病管理料(I)の総合的な治療管理では、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣に関する指導が必要とされる。

  • 14

    生活習慣病管理料(I)を算定する場合、歯科医師や管理栄養士などの多職種と連携することが義務化されている。

    ×

  • 15

    糖尿病患者に対しては、生活習慣病管理料(I)を算定する際、年に1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うことが求められる。

  • 16

    2024年度診療報酬改定において、新設された生活習慣病管理料(II)は、検査等を含まず、月に1回のみ算定可能である。

  • 17

    生活習慣病管理料(II)は、糖尿病を主病とする患者が在宅自己注射指導管理料を算定している場合でも、併せて算定可能である。

    ×

  • 18

    生活習慣病管理料(II)を情報通信機器を用いて行った場合、通常の点数(333点)ではなく、代わりに290点が算定される。

  • 19

    生活習慣病管理料(II)の算定には、生活習慣病に関する総合的な治療管理を行う体制を整備し、歯科医師、薬剤師、管理栄養士など多職種と連携することが義務となっている。

    ×

  • 20

    生活習慣病管理料(II)を算定する医療機関では、リフィル処方箋や長期処方が可能であることを、患者がわかるように施設内に掲示しなければならない。

  • 21

    2024年度診療報酬改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から糖尿病、脂質異常症、および高血圧が除外された。

  • 22

    糖尿病が特定疾患療養管理料の対象疾患から除外されたことに伴い、糖尿病透析予防指導管理料における算定要件「注3」が削除された。

  • 23

    2024年度診療報酬改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患に「アナフィラキシー」と「ギラン・バレー症候群」が新たに追加された。

  • 24

    2024年度診療報酬改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患に含まれる脂質異常症は、すべての脂質異常症患者が対象となる。

    ×

  • 25

    2024年度の改定において、特定疾患療養管理料の対象疾患から「虚血性心疾患」は削除された。

    ×

  • 26

    2024年度診療報酬改定において、外来データ提出加算は、診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している保険医療機関に月1回、50点が加算される。

  • 27

    外来データ提出加算を算定するためには、外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的に提出する体制が整っていることが施設基準として求められる

  • 28

    2024年度診療報酬改定では、地域包括診療加算1は28点、地域包括診療加算2は21点に設定されている。

  • 29

    地域包括診療料を算定するためには、患者やその家族からの求めに応じて、疾患名や治療計画について文書での説明を行うことが義務付けられている。

    ×

  • 30

    地域包括診療料を算定するためには、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋の交付が可能であることを保険医療機関内に掲示する必要がある

  • 31

    地域包括診療加算を算定するには、認知症に関する適切な研修を修了した医師を配置することが義務付けられている。

    ×

  • 32

    患者が希望すれば、28日以上の長期投薬を行うことが地域包括診療加算を算定するための必須要件である。

    ×

  • 33

    地域包括診療加算を算定する保険医療機関では、介護支援専門員や相談支援専門員からの相談に対応する体制を整えることが求められる。

  • 34

    担当医がサービス担当者会議に参加した実績があることが、地域包括診療加算を算定する際の要件の一つである。

  • 35

    地域包括診療加算を算定するには、かかりつけ医が「認知症初期集中支援チーム」などの認知症施策に協力している実績が求められる。

  • 36

    地域包括診療加算を算定するには、保険医療機関が介護保険制度の利用に関する相談を実施している旨を院内に掲示する必要がある。

  • 37

    地域包括診療加算を算定する際には、医療機関が意思決定支援に関する指針を定めておくことが必要である。

  • 38

    2024年度診療報酬改定では、特定疾患処方管理加算1が廃止され、特定疾患処方管理加算2の点数が66点から56点に見直された。

  • 39

    2024年度診療報酬改定では、後発医薬品使用体制加算1の点数が現行の47点から87点に引き上げられた。

  • 40

    2024年度の改定では、一般名処方加算1の点数が現行の7点から10点に引き上げられ、後発医薬品の使用が一層推奨されるようになった。

  • 41

    2024年度診療報酬改定において、時間外対応加算1は5点、時間外対応加算2は4点と評価された。

  • 42

    時間外対応加算の評価において、診療所の非常勤職員が常時電話対応し、必要に応じて診療録を閲覧できる体制を整備することが求められている。

  • 43

    時間外対応加算の施設基準では、診療所の電話対応ができない場合でも、患者に速やかにコールバックする体制を整備することが要件となっている。

  • 44

    改定後の小児かかりつけ診療料1を算定するには、時間外対応加算1または時間外対応加算3に係る届出が必要である。

  • 45

    改定後の小児かかりつけ診療料2を算定するには、時間外対応加算2または時間外対応加算4の届出を行うことが必要である。

  • 46

    2024年度診療報酬改定では、外来腫瘍化学療法診療料1において、抗悪性腫瘍剤を投与した場合、初回から3回目までは800点、4回目以降は450点が算定される。

  • 47

    外来腫瘍化学療法診療料2において、抗悪性腫瘍剤を投与した場合、初回から3回目までは600点、4回目以降は320点が算定される。

  • 48

    改定後の外来腫瘍化学療法診療料3において、抗悪性腫瘍剤を投与した場合、4回目以降は280点が算定される。

  • 49

    2024年度診療報酬改定では、薬剤師が服薬状況や副作用の有無を評価し、医師の診察前に情報提供や処方の提案を行った場合、月1回に限り、がん薬物療法体制充実加算として100点が加算される。

  • 50

    改定後の外来腫瘍化学療法診療料では、抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合、外来腫瘍化学療法診療料1では350点、外来腫瘍化学療法診療料2では220点が算定される

  • 51

    2024年度診療報酬改定において、新設された外来腫瘍化学療法診療料3では、抗悪性腫瘍剤を投与した場合、初回から3回目までは540点、4回目以降は280点が算定される

  • 52

    外来腫瘍化学療法診療料3の算定には、専任の医師や看護師が常時院内に配置されていなくても、24時間対応の連絡体制を整備している医療機関であれば可能である。

  • 53

    外来腫瘍化学療法診療料3において、患者が連携している別の保険医療機関で緊急的な副作用等で受診した場合、連携先の医療機関で「外来腫瘍化学療法診療料1」の「ロ」を算定することができる。

  • 54

    外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行う医療機関は、緊急時に患者が連携する保険医療機関に受診を希望した場合、必要な情報を文書で提供する必要はない。

    ×

  • 55

    外来腫瘍化学療法診療料3の算定には、外来化学療法の実施中であっても、治療管理を行う体制が整備されていれば、緊急対応のために事前に情報提供を行う必要はない

    ×

  • 56

    外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準では、専用のベッドやリクライニングシートを有する治療室を保有し、外来化学療法以外の目的でその治療室を使用することは認められていない。

  • 57

    外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準では、化学療法の実施中、専任の看護師が常時治療室に勤務していることが求められている。

  • 58

    外来腫瘍化学療法診療料1を算定する医療機関は、急変時に患者が入院できる体制を確保しているか、他の医療機関との連携で入院体制を整えていなければならない

  • 59

    外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準では、化学療法を行う治療室に専任の薬剤師が勤務していることは望ましいが、必須ではない

    ×

  • 60

    外来腫瘍化学療法診療料1を算定するには、患者の急変時に対応するための指針を整備し、ウェブサイトにその情報を掲載することが施設基準の必須要件となっている

    ×

  • 61

    2024年度診療報酬改定では、外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準において、専任の医師、看護師、薬剤師が院内に常時1人以上配置され、緊急時に24時間対応できる体制を整えることが求められている。

  • 62

    外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準では、化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していることが求められている

  • 63

    外来腫瘍化学療法診療料1を算定する医療機関では、実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価する委員会を、年に1回以上開催することが求められている。

  • 64

    外来腫瘍化学療法診療料1を算定する医療機関では、実施される化学療法のレジメンの妥当性を評価する委員会を、年に1回以上開催することが求められている。

  • 65

    2024年度改定では、外来腫瘍化学療法診療料1を算定するには、がん性疼痛緩和指導管理料およびがん患者指導管理料の届出を行っていることが必須である。

    ×

  • 66

    外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準において、緊急時に連携する医療機関の名称等をウェブサイトや見やすい場所に掲示することが推奨されているが、ホームページがない場合はその限りではない。

  • 67

    がん薬物療法体制充実加算は、薬剤師が服薬状況や副作用の発現状況を収集・評価し、医師に情報提供や処方提案を行った場合に、月1回に限り100点が加算される。

  • 68

    がん薬物療法体制充実加算の算定には、化学療法に係る調剤の経験が5年以上あり、がんに係る適切な研修を修了した専任の常勤薬剤師が配置されていることが必要である。

  • 69

    がん薬物療法体制充実加算は、患者の希望がある場合、必ず心理的配慮がされた個室で面談が行われなければならない。

    ×

  • 70

    薬剤師が医師の診察前に収集した服薬状況や副作用の情報を提供し、処方提案を行うことで、診察の時間を短縮することが期待される

  • 71

    がん薬物療法体制充実加算を算定するためには、薬剤師が医師の診察後に情報提供や処方提案を行うことが必要である

    ×

  • 72

    慢性腎臓病透析予防指導管理料は、初回の指導管理を行った日から1年以内の期間に行った場合、300点が算定される。

  • 73

    慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定するには、患者が透析療法を行っている場合でも適用される。

    ×

  • 74

    慢性腎臓病透析予防指導管理料は、指導が情報通信機器を用いて行われた場合、初回から1年以内で261点、1年を超えた場合は218点が算定される。

  • 75

    慢性腎臓病透析予防指導管理料の算定において、透析予防診療チームに所属する医師は5年以上の慢性腎臓病指導の経験が必要である。

  • 76

    慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準では、管理栄養士の経験年数は2年以上であれば算定が可能である。

    ×

  • 77

    慢性腎臓病透析予防指導管理料の算定には、医師、看護師または保健師、管理栄養士が共同して患者に必要な指導を行うことが要件であり、月1回に限り算定できる。

  • 78

    慢性腎臓病透析予防診療チームには、専任の医師、看護師または保健師、管理栄養士が常勤でなくともよい。

    ×

  • 79

    慢性腎臓病透析予防指導管理料を算定するには、定期的に腎臓病教室を実施し、患者やその家族に対して説明が行われていることが必要である

  • 80

    慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準では、薬剤師や理学療法士を配置することが必須である。

    ×

  • 81

    2024年度診療報酬改定では、在宅療養指導料の対象に退院後1月以内の慢性心不全患者が追加された

  • 82

    在宅療養指導料は、退院後1月以内の慢性心不全患者に対して、月2回まで算定できる

    ×

  • 83

    在宅療養指導料の算定要件では、器具を装着している患者も対象に含まれ、その管理に配慮が必要である場合に算定できる。

  • 84

    在宅療養指導料の算定には、患者が退院後1月以内で、かつ過去1年以内に心不全による入院が1回以上ある慢性心不全の患者でなければならない

  • 85

    治療抵抗性心不全の患者も、退院後1月以内であれば在宅療養指導料の算定対象に含まれる。

    ×

  • 86

    在宅療養指導料の算定には、保健師、助産師または看護師が指導を行うことが求められている。

  • 87

    在宅療養指導料を算定するためには、指導を行う看護師が在宅療養支援向上のための適切な研修を修了していることが必須である。

    ×

  • 88

    退院後1月以内の慢性心不全患者に対する指導管理は、過去の心不全による入院歴がない患者に対しても在宅療養指導料を算定できる。

    ×