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在宅(AI)P11〜P21
  • Masa

  • 問題数 70 • 9/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    介護保険施設等連携往診加算は、介護保険施設等に入所している高齢者の病状の急変時に、連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合に新設された評価である。

  • 2

    介護保険施設等連携往診加算を算定するには、診療情報や急変時の対応方針などを介護保険施設等の従事者に説明し、記録することが求められる。

  • 3

    介護保険施設等連携往診加算を算定するには、介護保険施設と協力医療機関の間で、1月に1回以上のカンファレンスを行っていることが要件である。

  • 4

    介護保険施設等連携往診加算では、介護保険施設等と医療機関が特別の関係にある場合でも、加算の算定が可能である。

    ×

  • 5

    介護保険施設等連携往診加算を算定するには、医療機関が介護保険施設の協力医療機関として定められていることが条件である。

  • 6

    介護保険施設等連携往診加算を算定するには、協力医療機関の医師がICTを活用して患者の診療情報を常に確認できる体制が必要である。

  • 7

    介護保険施設等連携往診加算を算定するには、介護保険施設等と協力医療機関が、年1回以上のカンファレンスを実施していれば十分である。

    ×

  • 8

    介護保険施設等連携往診加算の施設基準では、医療機関が協力医療機関として定められていることを見やすい場所やウェブサイトに掲示する必要がある。

  • 9

    介護保険施設等連携往診加算を算定する際には、診療の要点や活用した診療情報を診療録に記録する必要はない。

    ×

  • 10

    介護保険施設等連携往診加算を算定する医療機関は、緊急時の連絡体制や入院受け入れ体制を確保していることが求められる。

  • 11

    在宅麻薬等注射指導管理料は、悪性腫瘍の末期の患者に対して在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合、1,500点で算定される。

  • 12

    在宅麻薬等注射指導管理料は、筋萎縮性側索硬化症や筋ジストロフィーの患者にも算定されるが、点数は異なる。

    ×

  • 13

    心不全や呼吸器疾患の末期の患者に対する在宅麻薬等注射指導管理料は、筋萎縮性側索硬化症の患者よりも低い評価が行われる。

    ×

  • 14

    在宅悪性腫瘍化学療法注射指導管理料は、筋萎縮性側索硬化症の患者に対しても算定可能である。

    ×

  • 15

    改定後、心不全または呼吸器疾患の末期患者に対する在宅麻薬注射指導管理料が新たに評価されるようになった。

  • 16

    在宅強心剤持続投与指導管理料は、循環血液量の補正だけで心原性ショックからの離脱が可能な患者にも算定できる。

    ×

  • 17

    在宅強心剤持続投与指導管理料を算定する医師は、心不全の治療に関して5年以上の経験を持つ必要がある。

  • 18

    在宅悪性腫瘍化学療法注射指導管理料は、筋萎縮性側索硬化症や心不全患者に対しても算定される。

    ×

  • 19

    在宅強心剤持続投与指導管理料の対象患者には、携帯型ディスポーザブル注入ポンプまたは輸液ポンプを使用することが求められている。

  • 20

    在宅悪性腫瘍等患者指導管理料は、注射による麻薬の投与を含む場合でも別途の加算は不要である。

    ×

  • 21

    在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の往診または訪問診療を行った患者が在宅で死亡した場合にのみ算定される。

    ×

  • 22

    看取り加算は、死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施した場合にのみ算定される。

  • 23

    在宅ターミナルケア加算は、死亡日に往診または訪問診療を行っていない場合でも算定できる。

  • 24

    在宅ターミナルケア加算は、往診を行った後24時間以内に在宅以外で患者が死亡した場合でも算定できる。

  • 25

    在宅ターミナルケア加算は、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を遵守しなくても算定可能である。

    ×

  • 26

    看取り加算では、往診を行った後に患者が24時間以内に在宅以外で死亡した場合でも算定可能である。

    ×

  • 27

    往診料においても、看取り加算を算定することができる。

  • 28

    死亡日前14日以内に行った退院時共同指導を行わなくても、看取り加算を算定することができる。

    ×

  • 29

    在宅ターミナルケア加算の点数は、3,000点から5,000点の間で評価される。

    ×

  • 30

    看取り加算を算定する際、患者の家族への説明や同意は必須ではない。

    ×

  • 31

    往診を行う保険医療機関が、過去60日以内に在宅患者訪問診療料を算定している患者に対して行った往診は、緊急往診加算の対象となる。

  • 32

    往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者に対する往診は、緊急往診加算の対象にはならない。

    ×

  • 33

    深夜往診加算は、午後10時から午前6時の時間帯に行われた往診に対して算定できる。

  • 34

    休日として取り扱われる日には、1月2日や12月30日などが含まれ、これらの日に行われた往診に対しては休日往診加算が算定される。

  • 35

    標榜時間内に行われた往診であっても、夜間・休日往診加算や深夜往診加算は算定できる。

    ×

  • 36

    在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定において、単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合、特別な評価は行われない。

    ×

  • 37

    在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価は、処方箋料の再編に伴い見直された。

  • 38

    単一建物診療患者の数が10人以上の患者について、直近3か月間の訪問診療回数が2,100回以上であっても、紹介実績がなければ所定点数の100分の60に相当する点数が算定される。

  • 39

    直近1年間に在宅での看取りの実績が20件以上であれば、訪問診療回数が2,100回以上でも所定点数の減算は行われない。

  • 40

    訪問診療の回数が2,100回以上で、要介護3以上の患者の割合が4割の場合でも、所定点数の100分の60に相当する点数が算定される。

  • 41

    施設入居時等医学総合管理料を算定する患者の割合が7割を超える場合でも、直近1年間に20件以上の看取り実績があれば減算は行われない。

    ×

  • 42

    訪問診療の回数が2,100回以上であっても、紹介を受けた実績がある場合や看取りの実績があれば、減算は行われない。

  • 43

    機能強化型の在宅療養支援診療所は、訪問診療の算定回数が2,100回を超えた場合、次年1月から在宅データ提出加算の届出が必要となる。

  • 44

    在宅時医学総合管理料の施設基準において、直近3か月間に算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合が8割以上の場合でも、算定できる。

    ×

  • 45

    要介護3以上の患者が直近3か月間に算定された患者のうち5割以上であれば、所定点数の100分の60に相当する点数の減算は行われない。

  • 46

    在宅療養支援診療所は、管理栄養士を自施設内に配置していない場合でも、外部の栄養士との連携により訪問栄養食事指導を行うことができる。

  • 47

    在宅療養支援病院は、外部の栄養士と連携して訪問栄養食事指導を行うことができる。

    ×

  • 48

    在宅療養支援診療所で、医師が栄養管理の必要性を認めた患者に対して、訪問栄養食事指導を行うことが望ましいとされている。

  • 49

    在宅療養支援病院の施設基準には、管理栄養士による訪問栄養食事指導の体制を整えることが必須である。

  • 50

    令和7年5月31日までの間は、令和6年3月31日時点で届出を行っている在宅療養支援病院は、栄養指導に関する新しい基準を満たしていなくても該当するものとみなされる。

  • 51

    機能強化型在宅療養支援診療所・病院では、訪問栄養食事指導を行うための体制を整えることが必須である。

  • 52

    機能強化型在支診・在支病は、介護保険施設から求められた場合、必ず協力医療機関として定められる必要がある。

    ×

  • 53

    機能強化型在支診・在支病において、管理栄養士がいない場合は、他の医療機関や栄養士会と連携して訪問栄養食事指導を行うことができる。

  • 54

    在宅療養支援病院の施設基準では、許可病床数が200床未満であることが要件とされている。ただし、医療資源の少ない地域に所在する病院の場合、280床未満まで認められる。

  • 55

    在宅療養支援病院において、往診を担当する医師は必ず当直体制を担う医師と同じであることが求められている。

    ×

  • 56

    在宅療養支援病院の施設基準において、半径4km以内に診療所が存在しない場合、許可病床数が200床を超えていても施設基準を満たす。

  • 57

    機能強化型在支診・在支病では、在宅医療を担当する常勤の医師が3人以上いることが必須である。

  • 58

    機能強化型在支診・在支病では、過去1年間の緊急往診の実績が10件以上であれば、各医療機関の実績は問われない。

    ×

  • 59

    機能強化型在支病院の基準では、在宅療養支援診療所等からの要請により、患者の緊急受入を行った実績が直近1年間で31件以上あれば基準を満たす。

  • 60

    機能強化型在支診・在支病では、地域包括ケア病棟入院料1又は3を届け出ていれば、緊急往診の実績は不要である。

  • 61

    機能強化型在支診・在支病では、過去1年間の看取りの実績が連携内で4件以上あれば、各医療機関の実績は問われない。

    ×

  • 62

    機能強化型在支診・在支病では、過去1年間の緊急往診の実績が連携内で10件以上であることが要件であり、各医療機関の実績は関係しない。

    ×

  • 63

    機能強化型在支診・在支病では、看取りの実績または超・準超重症児の医学管理の実績が必要であり、いずれかの実績が各医療機関で2件以上必要である。

  • 64

    機能強化型在支診・在支病では、5月から7月までの訪問診療の回数が一定回数を超えた場合、次年度の1月から在宅データ提出加算に係る届出を行う必要がある。

  • 65

    機能強化型在支診・在支病では、在宅療養支援診療所からの要請により、常に病床を確保していることが要件となる。

    ×

  • 66

    機能強化型在支診・在支病の基準では、24時間の連絡体制と訪問看護体制を確保することが求められている。

  • 67

    在宅データ提出加算は、診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に算定できる。

  • 68

    在宅データ提出加算の50点は、保険医療機関が地方厚生局長等に届出を行う必要がない。

    ×

  • 69

    在宅データ提出加算を算定するためには、診療内容に関するデータを提出するための体制が整備されていることが必要である。

  • 70

    在宅データ提出加算は、毎月の診療報酬の請求状況や診療内容のデータを提出していれば、複数回算定することが可能である。

    ×

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