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問題一覧
1
急性期一般入院料1における平均在院日数の基準は、現行では18日以内だが、改定後は16日以内に見直される。
◯
2
改定後、急性期一般入院料1の施設基準では、「A3点以上」または「C1点以上」に該当する患者の割合の基準が20%となる。
◯
3
急性期一般入院料1における平均在院日数の基準は、現行では16日以内である。
×
4
改定後、急性期一般入院料1の施設基準では、「A3点以上」または「C1点以上」に該当する患者の割合の基準は25%である。
×
5
改定後、急性期一般入院料1の施設基準において、「A得点が2点以上かつB得点が3点以上」の患者の割合が基準以上であることが求められる。
◯
6
急性期一般入院料1の施設基準において、「C得点が1点以上」の患者の割合の基準は18%である。
×
7
現行の急性期一般入院料1の施設基準では、重症度、医療・看護必要度の基準は「A3点以上」または「C1点以上」に該当する患者が一定割合以上であることが求められている。
◯
8
急性期一般入院料1の見直しにおいて、現行の平均在院日数の基準は18日以内である。
◯
9
見直し案1では、抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)に対して3点が付与される。
◯
10
1号側からの意見では、急性期一般入院料1の病床数が減少しているため、病床の集約化が不要とされている。
×
11
2号側からの意見では、急性期一般入院料1の平均在院日数の基準は現行の18日以内から変更すべきであるとされている。
×
12
見直し案1と案3では、該当患者割合の基準を満たす医療機関の割合が特に大きな変化を示す。
◯
13
急性期一般入院料1における平均在院日数の基準は、16日以内とされている。
◯
14
該当患者割合1の基準は、「A3点以上」又は「C1点以上」に該当する患者の割合を18%以上とする。
×
15
急性期一般入院料3における重症度、医療・看護必要度IIの該当患者割合の基準は18%である。
◯
16
急性期一般入院料5における重症度、医療・看護必要度Iの該当患者割合の基準は12%である。
◯
17
特定機能病院入院基本料(7対1)における該当患者割合の基準については、急性期一般入院料1と同様に定められる。
◯
18
「創傷処置」について、必要度IIにおける診療行為を実施した場合のみ評価対象となり、「重度褥瘡処置」は評価対象から除外された。
◯
19
「呼吸ケア」について、喀痰吸引のみを行った場合も評価対象となる。
×
20
「注射薬剤3種類以上の管理」の評価対象となる日数の上限は7日間である。
◯
21
抗悪性腫瘍剤の使用に関する評価は、対象薬剤が入院での使用割合が6割以上でなければ評価対象とならない。
◯
22
救急搬送後の入院と緊急入院の評価日数は、それぞれ1日間である。
×
23
急性期一般入院料1における必要度Iの該当患者割合は、改定後では25%である。
×
24
急性期一般入院料5における必要度IIの該当患者割合は、改定後では12%である。
×
25
急性期一般入院料3における必要度Iの該当患者割合は、改定後では19%である。
◯
26
診療報酬改定では、急性期一般入院料1を算定する許可病床数200床未満の病棟では、重症度、医療・看護必要度IIを用いることが要件化されている。
◯
27
急性期一般入院料2または3を算定する許可病床数200床以上400床未満の病棟では、重症度、医療・看護必要度IIを用いることが任意である。
×
28
救命救急入院料2または4を算定する治療室についても、重症度、医療・看護必要度IIを用いることが要件化されている。
◯
29
許可病床数400床以上の病棟では、急性期一般入院料2から5までを算定する場合、重症度、医療・看護必要度Iを用いることが求められる。
×
30
令和6年3月31日時点で届出を行っている病棟は、令和6年9月30日までの間、重症度、医療・看護必要度IIを用いた評価を行わなくても基準を満たすとみなされる。
◯
31
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、入院した患者全員に対し、入院後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態の評価を行うことが求められている。
◯
32
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、土曜・日曜及び祝日にリハビリテーションを行う体制が求められる。
◯
33
急性期リハビリテーション加算は、ADL・認知機能が低い患者に対する急性期リハビリテーションを提供した場合に加算される。
◯
34
急性期リハビリテーション加算は、疾患別リハビリテーション料に加えて、1回につき80点が加算される。
×
35
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、リハビリテーションのみの取り組みを評価する加算である。
×
36
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、入院後48時間以内に患者の評価と計画作成を行うことが求められている。
◯
37
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算では、土曜日、日曜日、祝日にリハビリテーションを行うことは対象外である。
×
38
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算では、口腔状態の評価と歯科医師などとの連携が推奨されている。
◯
39
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は、患者に対して原則として入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態の評価を行い、計画を作成することが求められている
◯
40
専従の理学療法士は、1日に9単位を超える疾患別リハビリテーション料を算定できる。
×
41
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算では、土曜日や日曜日、祝日に行うリハビリテーションも評価の対象となる。
◯
42
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準では、常勤理学療法士が1名以上配置されていればよい。
×
43
特定集中治療室管理料1・2では、入室日のSOFAスコアが5以上の患者が1割以上であることが要件の一つである。
◯
44
特定集中治療室管理料5・6では、専任の医師が治療室内に常時勤務している必要がある。
×
45
特定集中治療室管理料3・4の施設基準では、入室日のSOFAスコアが3以上の患者が1割以上いることが必要である。
◯
46
特定集中治療室管理料1・2では、専任の医師は特定集中治療の経験が3年以上であれば基準を満たす。
×
47
「輸液ポンプの管理」の項目は、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度から削除された。
◯
48
SOFAスコアは、6臓器の機能不全を0-4点で評価し、最大で24点まで得点できる。
◯
49
SOFAスコアは、観察期間中の各臓器障害の最小値を合計して評価する。
×
50
特定集中治療室遠隔支援加算は、特定集中治療室管理料5または6を算定する保険医療機関で、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たしている場合に加算される。
◯
51
特定集中治療室遠隔支援加算を受けるためには、支援を受ける側の医療機関が、特定集中治療室管理料1または2に係る届出を行っていなければならない。
×
52
支援を行う側の医療機関は、特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行う十分な体制を有していることが必要である。
◯
53
重症患者対応体制強化加算の施設基準では、「特殊な治療法等」に該当する患者が直近6か月間で1割5分以上であることが求められている。
◯
54
重症患者対応体制強化加算の要件では、専従の常勤看護師は集中治療を必要とする患者の看護経験が3年以上であればよい。
×
55
重症患者対応体制強化加算を受けるためには、院内研修は年1回以上実施し、重症患者の病態生理や人工呼吸器などの知識・技術を習得する内容を含むことが求められる。
◯
56
改定後、「心電図モニターの管理」および「輸液ポンプの管理」の項目は削除された。
◯
57
改定後、「点滴ライン同時3本以上の管理」は「注射薬剤3種類以上の管理」に変更され、評価対象になっている。
◯
58
改定後、急性期充実体制加算1では7日以内の期間に対して440点が加算される。
◯
59
急性期充実体制加算1の手術等に係る実績要件において、心臓カテーテル法による手術は年間200件以上必要である。
◯
60
精神疾患を有する患者の受入れに係る体制が整っている保険医療機関には、急性期充実体制加算1の中で120点の精神科充実体制加算が適用される。
×
61
現行の総合入院体制加算2の施設基準では、全身麻酔による手術件数が年1,200件以上必要である。
×
62
改定後の総合入院体制加算3の施設基準では、全身麻酔による手術件数が年1,000件以上必要である。
×
63
改定後の総合入院体制加算1の施設基準では、全身麻酔による手術件数が年2,500件以上必要である。
×
64
現行の総合入院体制加算1では、全ての要件を満たしていなくても加算を受けることができる。
×
65
改定後の総合入院体制加算2では、全身麻酔による手術件数が年800件以上であれば、加算を受けることができる。
×
66
急性期充実体制加算1により評価される医療機関は、悪性腫瘍手術等の6項目のうち5項目以上を満たしている場合に該当する。
◯
67
小児科、産科及び精神科の実績がある医療機関は、小児・周産期・精神科充実体制加算として60点が加算される。
×
68
急性期充実体制加算2は、悪性腫瘍手術等の6項目のうち2項目以上を満たす医療機関が対象となる。
◯
69
総合入院体制加算2により評価される医療機関は、小児科及び産科の入院医療を提供している場合に限り加算される。
×
70
単科の医療機関でも急性期医療に関する高い実績を持つ場合、急性期充実体制加算1の対象となることができる。
×
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過去問2023後半2
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