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問題一覧
1
在宅医療は、病気や障害があっても、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう支える医療である。
◯
2
在宅医療は、入院医療や外来医療、介護、福祉サービスと相互に補完しながら患者の日常生活を支える医療であり、地域包括ケアシステムの不可欠な構成要素である。
◯
3
在宅医療に対する診療報酬上の評価は、1訪問して診療を行ったことに対する評価、2総合的な医学的管理に対する評価、3特別な指導管理等に対する評価の3つの組み合わせで行われている。
◯
4
在宅がん医療総合診療料は、末期の悪性腫瘍の患者に対して週4回以上の訪問診療や訪問看護を提供した場合の包括的な評価である。
◯
5
在宅患者訪問診療料は、原則として週3回までの算定を限度としているが、末期の悪性腫瘍など一部の疾患については例外が規定されている。
◯
6
在宅患者訪問診療料1の点数は、同一建物居住者以外の場合、888点である。
◯
7
在宅患者訪問診療料1では、同一建物居住者の場合、213点が算定される。
◯
8
在宅患者訪問診療料2では、同一建物居住者以外の場合、884点が算定される。
◯
9
在宅患者訪問診療料2の同一建物居住者の場合、点数は187点である。
◯
10
患者の入居する有料老人ホームに併設される保険医療機関が定期的に訪問診療を行った場合、在宅患者訪問診療料1が適用される。
×
11
在宅患者訪問診療料1は、1人の患者に対して1日1回に限り算定できる。
◯
12
在宅患者訪問診療料2は、他の保険医療機関の求めに応じて行う訪問診療であり、算定期間は6月を限度とする。
◯
13
往診料は、計画的な訪問診療であっても720点が算定される。
×
14
定期的に行う訪問診療の場合、患者からの電話による緊急要請があっても往診料は算定されない。
×
15
定期的な訪問診療を行う保険医療機関が、同一建物に住む複数の患者に対して訪問診療を行った場合、それぞれの患者に対して「同一建物居住者の場合」の点数が算定される。
◯
16
在宅医療情報連携加算は、他の保険医療機関等がICTを用いて記録した患者に係る診療情報を活用し、医師が計画的な医学管理を行った場合に新たに評価される加算である。
◯
17
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、末期の悪性腫瘍の患者の急変時にICTを活用し、医師が指導を行った場合に算定される。
◯
18
往診時医療情報連携加算は、在支診・在支病と連携体制を構築する他の医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在支診・在支病が往診を行った場合に評価される。
◯
19
在宅療養移行加算の見直しでは、対象範囲が病院にも拡大され、他の医療機関との連携体制を評価するように見直された。
◯
20
在宅ターミナルケア加算では、退院時共同指導を実施した後に訪問診療を行った場合でも算定できる。
◯
21
看取り加算は、退院時共同指導を行った上で往診を実施し、在宅で患者を看取った場合には往診料としても算定できる。
◯
22
在宅時医学総合管理料の見直しでは、単一建物で診療する患者が10人以上の場合、その訪問診療回数が多い医療機関であっても、看取りの件数に基準を満たさない場合は評価が見直される。
◯
23
往診料の見直しでは、訪問診療を行っている患者以外に対する緊急の往診に係る評価が見直された。
◯
24
在支診・在支病で、患者1人当たりの訪問診療回数が5回を超える場合、5回目以降の訪問診療料の評価が見直される。
◯
25
在宅患者訪問診療料の見直しでは、患者の状態に応じた適切な訪問診療や往診を推進するため、訪問診療回数や患者の重症度に応じた評価が見直された。
◯
26
在宅医療では、ICTを利用して関係職種が診療情報を共有し、計画的な医学管理を行った場合に評価される。
◯
27
患者の急変時に、ICTを利用して人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を共有し、その情報をもとに指導を行った場合、その指導は評価される。
◯
28
在宅医療情報連携加算は、他の医療機関等がICTを用いて記録した患者の診療情報を医師が活用し、計画的な医学管理を行った場合に新設された評価である。
◯
29
在宅医療情報連携加算は、在宅患者の診療において、患者やその家族から人生の最終段階における医療・ケアに関する希望を取得した場合にも評価される。
◯
30
在宅医療情報連携加算を算定するには、訪問診療を行う場合に過去90日以内にICTを用いて取得した患者の医療情報が1つ以上あることが条件となる。
◯
31
在宅医療情報連携加算を算定するためには、患者の同意は不要である。
×
32
在宅医療情報連携加算では、次回の訪問診療の予定日や治療方針の変更があった場合は、その情報を適切に記録し、医療関係職種と共有することが求められる。
◯
33
在宅医療情報連携加算を算定するためには、連携する関係機関が5つ以上であり、ICTを用いて情報を常に共有できる体制が整っていることが施設基準となっている。
◯
34
在宅医療情報連携加算の施設基準には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していることが含まれる。
◯
35
在宅医療情報連携加算を算定する医療機関は、患者情報を共有する実績のある連携機関の名称を見やすい場所に掲示するか、ウェブサイトに掲載することが必要である。
◯
36
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、末期の悪性腫瘍の患者の病状急変時に、ICTを活用して医療従事者間で共有されている医療・ケアに関する情報を基に指導を行った場合に評価される。
◯
37
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料を算定するには、過去30日以内に在宅医療情報連携加算を算定していることが条件である。
◯
38
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、末期の悪性腫瘍の患者に対して、医師が家族に療養上必要な指導を行った場合、月2回まで算定できる。
×
39
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料を算定するためには、指導に活用された人生の最終段階における医療・ケアに関する情報の記録者名や記録された日などを診療録に記載することが必要である。
◯
40
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を記録していない場合でも算定できる。
×
41
緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、在宅緩和ケアを受けている患者が緊急に入院する可能性がある場合に、円滑な受け入れのために算定される。
◯
42
現行の緩和ケア病棟緊急入院初期加算では、病状や投薬内容などの情報は、予め連携する保険医療機関から文書で提供される必要がある。
◯
43
改定後、緩和ケア病棟緊急入院初期加算では、ICTを活用して診療情報を常時閲覧できる場合、文書による情報提供が不要になる。
◯
44
緩和ケア病棟緊急入院初期加算は、入院前に患者と家族への説明が不要である。
×
45
緩和ケア病棟緊急入院初期加算の改定後、ICTの活用により診療情報が連携保険医療機関から自動的に共有されている場合でも、文書による情報提供は必須である。
×
46
往診時医療情報連携加算は、在支診・在支病が他の保険医療機関が往診を行っている患者に対して往診を行った場合に算定できる。
×
47
往診時医療情報連携加算を算定するためには、他の保険医療機関と月1回程度のカンファレンスまたはICTを通じて、診療情報や急変時の対応方針を共有する必要がある。
◯
48
往診時医療情報連携加算を算定するためには、往診後に患者の診療情報や急変時の対応方針などを診療録に記録することが求められる。
◯
49
往診時医療情報連携加算は、在支診・在支病以外の他の保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に限り算定できる。
◯
50
往診時医療情報連携加算を算定するためには、往診を行う患者に対して、事前に在支診・在支病の名称や担当者の連絡先を提供していることが必要である。
◯
51
在宅療養移行加算の見直しでは、対象範囲が病院まで拡大された。
◯
52
在宅療養移行加算1の点数は、改定後に216点から316点に変更された。
◯
53
在宅療養移行加算2の点数は、改定後に116点から216点に増加した。
×
54
在宅療養移行加算を算定するためには、定期的なカンファレンスやICTを活用して、他の連携する医療機関と診療情報を共有していることが条件となっている。
◯
55
在宅療養移行加算3の施設基準では、連携する医療機関が常に診療情報や急変時の対応方針を確認できる体制が確保されている場合、定期的なカンファレンスは不要となる。
◯
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