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第7章 信号機故障(出発信号機〜)
27問 • 1年前
  • 西浦公祐
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    問題一覧

  • 1

    【出発信号機故障】 出発信号機が故障した場合、安全を確保するために(①)を変更する必要があります。

    閉そく方式

  • 2

    【出発信号機故障】 出発信号機故障の際に代わりになる運転方法を(①)という

    代用閉そく方式

  • 3

    【出発信号機故障】 (①)区間では原則として(②)を施行せず、故障した信号装置灯の復旧を優先する

    単線, 代用閉そく方式

  • 4

    86条 自動開そく式の区間で、故障その他のため、出発信号機を使用することができない場合は、閉そく方式を変更すること。ただし、次のいずれかのときは、閉そく方式を変更しないことができる 1.(①)ができる場合で、出発信号機が防護する閉そく区間に列車又は車両がないことを確かめることができるとき。ただし(②)のほとんどの閉そく信号機が使用できない場合は閉そく方式を変更すること  2.(②)の出発信号機以外の出発信号機であるとき

    複線運転, 停車場間, 最外方

  • 5

    86条 自動開そく式の区間で、故障その他のため、出発信号機を使用することができない場合は、閉そく方式を変更すること。ただし、次のいずれかのときは、閉そく方式を変更しないことができる 1.複線運転ができる場合で、出発信号機が防護する閉そく区間に(①)がないことを確かめることができるとき。ただし停車場間の(②)が使用できない場合は閉そく方式を変更すること  前項第1号のただし書の規定にかかわらず、(③)は最外方の出発信号機の防護する進路を(④)で運転し、以降の使用できない閉そく信号機に対して(⑤)による方法により列車を運転することが最善と判断した場合は、これによることができる。

    列車又は車両, ほとんどの閉そく信号機, 輸送指令員, 代用手信号, 閉そく指示運転

  • 6

    ①〜⑥に入る語句を答えよ

    出発信号機, 閉そく信号機, 自動閉そく式, 特殊自動閉そく式, スタフ閉そく式, タブレット閉そく式

  • 7

    【出発信号機故障 閉そく方式を変更しない】 (①)で出発信号機が故障しても(②)の(③)が使用できる場合は、出発信号機の防護区間の安全が確保できれば閉そく方式を変更せずに(④)で列車を発車させることができる。

    複線区間, 停車場間, 閉そく信号機, 代用手信号

  • 8

    【出発信号機故障 閉そく方式を変更しない】 出発信号機が防護する区間は(①)km/h以下で運転する

    45

  • 9

    【出発信号機故障 閉そく方式を変更しない】 (①)の出発信号機が故障した場合も、駅長の安全確認により(②)で列車を発車させることができる。

    最外方以外, 代用手信号

  • 10

    【出発進路故障 ATC方式を変更しない場合】 〜条件〜 ・(①)までの間に列車又は車両がいない ・(②)が点灯している ・車上側の(③)が故障していない 上記の条件を満たす場合、(④)で列車を出発させることが可能

    出発進路終端標識, 開通表示灯, ATC装置, 代用手信号

  • 11

    【出発進路故障 ATC方式を変更しない場合】 (①)の出発進路が故障した場合も、駅長の(②)により代用手信号で列車を発車させることができる。出発進路故障時は代用手信号は(③)の出発進路の故障に共用することができる。

    最外方以外, 安全確認, 連続した2以上

  • 12

    【代用閉そく方式】 代用閉そく方式は(①)又は(②)が施行できないときに施行する。

    常用閉そく方式, ATC方式

  • 13

    【代用閉そく方式】 代用閉そく方式は両端の(①)を一つの閉そく区間として行う方式

    停車場間

  • 14

    【代用閉そく方式】 代用閉そく方式を5つ答えよ

    通信式, 指令式, 指導通信式, 指導指令式, 指導式

  • 15

    【代用閉そく方式】 複線運転するときの代用閉そく方式を2つ答えよ

    通信式, 指令式

  • 16

    【代用閉そく方式】 単線運転をするときの代用閉そく方式を3つ答えよ

    指導通信式, 指導指令式, 指導式

  • 17

    【代用閉そく方式】 ATC方式において代用閉そく方式を施行する場合、(①)を扱い、速度が機械的に(②)km/h以下になる

    非常運転スイッチ, 25

  • 18

    【通信式】 (①)区間で①運転が可能で、一方の線路又は両方の線路において、(②)を使用することができないときに行う。(③)を1閉そく区間とし、閉そく区間に列車がいないことを両端の停車場の(④)が連絡を取り合って確認する

    複線, 常用閉そく方式, 停車場間, 駅長

  • 19

    【通信式】 ①〜⑤に入る語句を答えよ

    通告内容, 代用手信号, 場内標識外方, 所属, 列車番号

  • 20

    【指令式】 ①〜⑤に入る語句を答えよ

    運転通告券, 運転通告受領券, 発車の指示, 場内進路接近標識, 場内に対する進行

  • 21

    【指導通信式・指令通信式】 ・複線区間で1線が不通のため(①)を行う場合 ・単線区間で(②)が施行できない場合 ・(③)と呼ばれる係員を同乗させる

    単線運転, 常用閉そく方式, 指導者

  • 22

    【指導通信式・指令通信式】 同一方向に列車を2以上続けて運転する場合、先行する列車の運転士は指導者から(①)を受け取る。指導者は(②)となる列車に同乗する。指導者は(③)を(④)に付ける。

    指導券, 最後, 指導者腕章, 左腕

  • 23

    【指導通信式】 ①〜③に入る語句を答えよ

    指導者, 指導券, 出発合図

  • 24

    【指導指令式】 指導通信式との違いは… ・指令が停車場間の(①)及び(②)の指示を行うこと

    在線確認, 出発時機

  • 25

    【指導通信式・指導指令式】 ・指導券は(①)から受け取る ・確認項目について会話を(②)してはいけない ・指導者の乗車、指導券の携帯を失念した場合、直ちに(③)を行う ・複線区間で(④)となり、踏切を通過する場合(⑤)の合図を行う

    指導者本人, 誘導, 列車防護, 逆線運転, 長緩気笛一声

  • 26

    【代用手信号の現示等の運転速度】 第62条 運転士は、代用手信号の現示等に従って運転する場合には、次の各号の速度で運転するものとする。 1. 代用手信号による旨を事前に通告を受けている場合には、当該(①)を確認することができる箇所までに 45km/h以下 2. 代用手信号の(②)の現示箇所をこえて進行するときは、(③)を通過し終わるまで45km/h以下。ただし、警戒信号又は速度制限の通告を受けたときは、信号が防護する区間は25km/h以下

    代用手信号現示, 進行手信号, 関係転てつ器

  • 27

    【代用手信号の現示等の運転速度】 第62条 運転士は、代用手信号の現示等に従って運転する場合には、次の各号の速度で運転するものとする。 3. 場内に対する進行の指示運転をするときは、関係転てつ器を通過し終わるまで 45km/h以下。ただし、(①)又は(②)の通告を受けたときは、停車場の停止させる位置まで 25km/h以下 4. (③)ができる場合で、代用閉そく方式を施行しないで代用手信号により列車を運転するときの(④)又は(⑤)が防護する区間における列車の運転速度は、45km/h以下

    警戒信号, 速度制限, 複線運転, 出発信号機, 出発進路

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  • 1

    【出発信号機故障】 出発信号機が故障した場合、安全を確保するために(①)を変更する必要があります。

    閉そく方式

  • 2

    【出発信号機故障】 出発信号機故障の際に代わりになる運転方法を(①)という

    代用閉そく方式

  • 3

    【出発信号機故障】 (①)区間では原則として(②)を施行せず、故障した信号装置灯の復旧を優先する

    単線, 代用閉そく方式

  • 4

    86条 自動開そく式の区間で、故障その他のため、出発信号機を使用することができない場合は、閉そく方式を変更すること。ただし、次のいずれかのときは、閉そく方式を変更しないことができる 1.(①)ができる場合で、出発信号機が防護する閉そく区間に列車又は車両がないことを確かめることができるとき。ただし(②)のほとんどの閉そく信号機が使用できない場合は閉そく方式を変更すること  2.(②)の出発信号機以外の出発信号機であるとき

    複線運転, 停車場間, 最外方

  • 5

    86条 自動開そく式の区間で、故障その他のため、出発信号機を使用することができない場合は、閉そく方式を変更すること。ただし、次のいずれかのときは、閉そく方式を変更しないことができる 1.複線運転ができる場合で、出発信号機が防護する閉そく区間に(①)がないことを確かめることができるとき。ただし停車場間の(②)が使用できない場合は閉そく方式を変更すること  前項第1号のただし書の規定にかかわらず、(③)は最外方の出発信号機の防護する進路を(④)で運転し、以降の使用できない閉そく信号機に対して(⑤)による方法により列車を運転することが最善と判断した場合は、これによることができる。

    列車又は車両, ほとんどの閉そく信号機, 輸送指令員, 代用手信号, 閉そく指示運転

  • 6

    ①〜⑥に入る語句を答えよ

    出発信号機, 閉そく信号機, 自動閉そく式, 特殊自動閉そく式, スタフ閉そく式, タブレット閉そく式

  • 7

    【出発信号機故障 閉そく方式を変更しない】 (①)で出発信号機が故障しても(②)の(③)が使用できる場合は、出発信号機の防護区間の安全が確保できれば閉そく方式を変更せずに(④)で列車を発車させることができる。

    複線区間, 停車場間, 閉そく信号機, 代用手信号

  • 8

    【出発信号機故障 閉そく方式を変更しない】 出発信号機が防護する区間は(①)km/h以下で運転する

    45

  • 9

    【出発信号機故障 閉そく方式を変更しない】 (①)の出発信号機が故障した場合も、駅長の安全確認により(②)で列車を発車させることができる。

    最外方以外, 代用手信号

  • 10

    【出発進路故障 ATC方式を変更しない場合】 〜条件〜 ・(①)までの間に列車又は車両がいない ・(②)が点灯している ・車上側の(③)が故障していない 上記の条件を満たす場合、(④)で列車を出発させることが可能

    出発進路終端標識, 開通表示灯, ATC装置, 代用手信号

  • 11

    【出発進路故障 ATC方式を変更しない場合】 (①)の出発進路が故障した場合も、駅長の(②)により代用手信号で列車を発車させることができる。出発進路故障時は代用手信号は(③)の出発進路の故障に共用することができる。

    最外方以外, 安全確認, 連続した2以上

  • 12

    【代用閉そく方式】 代用閉そく方式は(①)又は(②)が施行できないときに施行する。

    常用閉そく方式, ATC方式

  • 13

    【代用閉そく方式】 代用閉そく方式は両端の(①)を一つの閉そく区間として行う方式

    停車場間

  • 14

    【代用閉そく方式】 代用閉そく方式を5つ答えよ

    通信式, 指令式, 指導通信式, 指導指令式, 指導式

  • 15

    【代用閉そく方式】 複線運転するときの代用閉そく方式を2つ答えよ

    通信式, 指令式

  • 16

    【代用閉そく方式】 単線運転をするときの代用閉そく方式を3つ答えよ

    指導通信式, 指導指令式, 指導式

  • 17

    【代用閉そく方式】 ATC方式において代用閉そく方式を施行する場合、(①)を扱い、速度が機械的に(②)km/h以下になる

    非常運転スイッチ, 25

  • 18

    【通信式】 (①)区間で①運転が可能で、一方の線路又は両方の線路において、(②)を使用することができないときに行う。(③)を1閉そく区間とし、閉そく区間に列車がいないことを両端の停車場の(④)が連絡を取り合って確認する

    複線, 常用閉そく方式, 停車場間, 駅長

  • 19

    【通信式】 ①〜⑤に入る語句を答えよ

    通告内容, 代用手信号, 場内標識外方, 所属, 列車番号

  • 20

    【指令式】 ①〜⑤に入る語句を答えよ

    運転通告券, 運転通告受領券, 発車の指示, 場内進路接近標識, 場内に対する進行

  • 21

    【指導通信式・指令通信式】 ・複線区間で1線が不通のため(①)を行う場合 ・単線区間で(②)が施行できない場合 ・(③)と呼ばれる係員を同乗させる

    単線運転, 常用閉そく方式, 指導者

  • 22

    【指導通信式・指令通信式】 同一方向に列車を2以上続けて運転する場合、先行する列車の運転士は指導者から(①)を受け取る。指導者は(②)となる列車に同乗する。指導者は(③)を(④)に付ける。

    指導券, 最後, 指導者腕章, 左腕

  • 23

    【指導通信式】 ①〜③に入る語句を答えよ

    指導者, 指導券, 出発合図

  • 24

    【指導指令式】 指導通信式との違いは… ・指令が停車場間の(①)及び(②)の指示を行うこと

    在線確認, 出発時機

  • 25

    【指導通信式・指導指令式】 ・指導券は(①)から受け取る ・確認項目について会話を(②)してはいけない ・指導者の乗車、指導券の携帯を失念した場合、直ちに(③)を行う ・複線区間で(④)となり、踏切を通過する場合(⑤)の合図を行う

    指導者本人, 誘導, 列車防護, 逆線運転, 長緩気笛一声

  • 26

    【代用手信号の現示等の運転速度】 第62条 運転士は、代用手信号の現示等に従って運転する場合には、次の各号の速度で運転するものとする。 1. 代用手信号による旨を事前に通告を受けている場合には、当該(①)を確認することができる箇所までに 45km/h以下 2. 代用手信号の(②)の現示箇所をこえて進行するときは、(③)を通過し終わるまで45km/h以下。ただし、警戒信号又は速度制限の通告を受けたときは、信号が防護する区間は25km/h以下

    代用手信号現示, 進行手信号, 関係転てつ器

  • 27

    【代用手信号の現示等の運転速度】 第62条 運転士は、代用手信号の現示等に従って運転する場合には、次の各号の速度で運転するものとする。 3. 場内に対する進行の指示運転をするときは、関係転てつ器を通過し終わるまで 45km/h以下。ただし、(①)又は(②)の通告を受けたときは、停車場の停止させる位置まで 25km/h以下 4. (③)ができる場合で、代用閉そく方式を施行しないで代用手信号により列車を運転するときの(④)又は(⑤)が防護する区間における列車の運転速度は、45km/h以下

    警戒信号, 速度制限, 複線運転, 出発信号機, 出発進路