問題一覧
1
【臨時信号機による運転】 列車又は車両を徐行させる必要が生じたときに、臨時信号機を用いて、運転士に対して運転の条件((①)、(②))を現示する。
区間, 徐行速度
2
【徐行信号機】 (①)を必要とする区間に進入する列車又は車両に対して(②)を現示するもの ※徐行信号機の下位の数字は(③)を示す
徐行運転, 徐行信号, 徐行速度
3
【徐行予告信号機】 (①)に従属し、(②)を現示するもの ※徐行予告信号機の下位の数字は(③)を示す
徐行信号機, 徐行予告信号, 徐行速度
4
【徐行解除信号機】 (①)を必要とする区間から進出する列車又は車両に対して(②)を現示するもの
徐行運転, 徐行解除信号
5
【臨時信号機の取扱い】 線路の故障や修理のため所定の速度で運転できない区間は(①)や(②)により運転速度を制限する。
徐行信号機, 徐行手信号
6
【臨時信号機の設置】 列車又は車両を徐行させるときは、徐行運転を必要とする区間の始端で(①)により(②)を現示したうえ、更にその外方(③)以上を隔てた地点で(④)により(⑤)を現示するものとする ※224条
徐行信号機, 徐行信号, 600m, 徐行予告信号機, 徐行予告信号
7
臨時信号機には(①)目標を設ける場合がある
徐行解除
8
・徐行区間の(①)及び(②)は、事前に(③)される ・徐行区間の①及び②は(④)前に(⑤)等で確認する
位置, 徐行速度, 示達, 乗務点呼, 掲示板
9
・徐行解除は列車又は車両の(①)が(②)の地点を通過し終わったときです。
最後部, 徐行解除信号機
10
【手信号】 手信号は、信号機を(①)することができないとき又はこれを(②)いないときに、(③)又は(④)等により信号を現示するもので(⑤)と(⑥)があります
使用, 設けて, 旗, 灯, 代用手信号, 臨時手信号
11
【代用手信号】 (①)信号機、(②)信号機又は(③)信号機(①進路又は②進路の場合に限る)を使用できないときに、その代わりに使用するもの
場内, 出発, 車内
12
【臨時手信号】 (①)による場合以外で、(②)を現示する必要があるときに使用するもの
代用手信号, 特に手信号
13
【代用手信号で現示する信号】 代用手信号には(①)信号と(②)信号があります。昼間帯では(③)を使用し、夜間帯では(④)を使用します。また(⑤)が設けてある場合は、これにより現示する場合もあります。
停止, 進行, 旗, 灯, 手信号代用器
14
【手信号代用器】 手信号代用器は(①)を用いて(②)の意思で代用手信号を現示します。
色灯, 駅長
15
【臨時手信号】 臨時手信号には(①)信号、(②)信号、(③)信号がある。昼間帯では(④)や(⑤)で現示し、夜間帯では(⑥)を使用する
停止, 徐行, 進行, 旗, 腕の動作, 灯
16
【臨時手信号 停止信号】 昼間:(①)旗又は①灯 ↑がない場合は… ・両腕を(②) ・(③)旗以外のものを(④)に振る 夜間:①灯、①灯がない場合は… ③灯以外の灯を④に振る
赤色, 高くあげる, 緑色, 急激
17
【臨時手信号 徐行信号】 昼間:(①)と(②)を絞って手に持った まま頭上に高く(③)する 旗がないときは、両腕を左右に伸ば した後、ゆるやかに(④)に動かす 夜間:(⑤)する緑色灯
赤色旗, 緑色旗, 交差, 上下, 明滅
18
【臨時手信号 進行信号】 昼間:(①)旗又は①灯 ↑がないときは(②)を高くあげる 夜間:(①)灯
緑色, 片腕
19
【特殊信号】 特殊信号とは(①)を行う場合や列車を(②)に停止させる必要が生じたときに(③)(④)(⑤)により停止信号を現示するものです。
列車防護, 緊急, 火炎, 警音, 灯
20
【特殊信号】 特殊信号は決まった位置に現示されるものとは異なり、(①)防止のために特殊信号を現示する機器等が扱われたときに(②)に現示される。
併発事故, 突発的
21
【特殊信号】 運転士は特殊信号による停止信号を認めた場合は、何か危険があることを念頭に置いて、『(①)に対するものであるかにかかわらず、すべて(①)に対する(②)として、列車を停止させる手配をとらなければならない』
自己の列車, 停止信号
22
【特殊信号】 ・(①)防止のほか、発炎信号と(②)信号は列車に対して(③)を示す必要がある場合にも使用される
併発事故, 発光, 停止すべき限界
23
【発炎信号】 (①)により列車を停止させるもの 現示の方式→(②)
火炎, 信号炎管の赤色火炎
24
【発報信号】 (①)により列車を停止させるもの 現示の方式→(②)
警音, 防護無線機による警音
25
【発光信号】 (①)により列車を停止させるもの 現示の方式→(②)
灯, 明滅する赤色灯
26
【特殊信号を認めた場合の取扱い】 ・発炎信号による停止信号 →(①)の外方に停止 ・発報信号による停止信号 →(②)で停止 ・発光信号による停止信号 →①の外方に停止 ※中継用の場合は指示を受けて(③)以 下の速度で運転することができる
現示箇所, 非常ブレーキ, 25km/h
27
【発炎信号 運転再開】 1.(①)停止 2.指令に状況を報告 3.指令から(②)又は 進行を指示する信号の現示 4.車掌から(③) 5.運転再開
5分間, 進行の指示, 出発合図
28
【発報・発光信号 運転再開】 1.信号の(①)が停止又は (②)に支障がない 2.指令に状況を報告 3.指令から(③)又は 進行を指示する信号の現示 4.車掌から(④) 5.運転再開
現示, 前途, 進行の指示, 出発合図
29
【特殊信号 運転再開時】 進行を指示する信号とは、停止信号を現示した(①)が、支障がなくなったことを確認して現示する(②)のことを指す
本人, 進行手信号