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鉄道信号2 (臨時信号〜特殊信号)
  • 西浦公祐

  • 問題数 29 • 1/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    【臨時信号機による運転】 列車又は車両を徐行させる必要が生じたときに、臨時信号機を用いて、運転士に対して運転の条件((①)、(②))を現示する。

    区間, 徐行速度

  • 2

    【徐行信号機】 (①)を必要とする区間に進入する列車又は車両に対して(②)を現示するもの ※徐行信号機の下位の数字は(③)を示す

    徐行運転, 徐行信号, 徐行速度

  • 3

    【徐行予告信号機】 (①)に従属し、(②)を現示するもの ※徐行予告信号機の下位の数字は(③)を示す

    徐行信号機, 徐行予告信号, 徐行速度

  • 4

    【徐行解除信号機】 (①)を必要とする区間から進出する列車又は車両に対して(②)を現示するもの

    徐行運転, 徐行解除信号

  • 5

    【臨時信号機の取扱い】 線路の故障や修理のため所定の速度で運転できない区間は(①)や(②)により運転速度を制限する。

    徐行信号機, 徐行手信号

  • 6

    【臨時信号機の設置】 列車又は車両を徐行させるときは、徐行運転を必要とする区間の始端で(①)により(②)を現示したうえ、更にその外方(③)以上を隔てた地点で(④)により(⑤)を現示するものとする ※224条

    徐行信号機, 徐行信号, 600m, 徐行予告信号機, 徐行予告信号

  • 7

    臨時信号機には(①)目標を設ける場合がある

    徐行解除

  • 8

    ・徐行区間の(①)及び(②)は、事前に(③)される ・徐行区間の①及び②は(④)前に(⑤)等で確認する

    位置, 徐行速度, 示達, 乗務点呼, 掲示板

  • 9

    ・徐行解除は列車又は車両の(①)が(②)の地点を通過し終わったときです。

    最後部, 徐行解除信号機

  • 10

    【手信号】 手信号は、信号機を(①)することができないとき又はこれを(②)いないときに、(③)又は(④)等により信号を現示するもので(⑤)と(⑥)があります

    使用, 設けて, 旗, 灯, 代用手信号, 臨時手信号

  • 11

    【代用手信号】 (①)信号機、(②)信号機又は(③)信号機(①進路又は②進路の場合に限る)を使用できないときに、その代わりに使用するもの

    場内, 出発, 車内

  • 12

    【臨時手信号】 (①)による場合以外で、(②)を現示する必要があるときに使用するもの

    代用手信号, 特に手信号

  • 13

    【代用手信号で現示する信号】 代用手信号には(①)信号と(②)信号があります。昼間帯では(③)を使用し、夜間帯では(④)を使用します。また(⑤)が設けてある場合は、これにより現示する場合もあります。

    停止, 進行, 旗, 灯, 手信号代用器

  • 14

    【手信号代用器】 手信号代用器は(①)を用いて(②)の意思で代用手信号を現示します。

    色灯, 駅長

  • 15

    【臨時手信号】 臨時手信号には(①)信号、(②)信号、(③)信号がある。昼間帯では(④)や(⑤)で現示し、夜間帯では(⑥)を使用する

    停止, 徐行, 進行, 旗, 腕の動作, 灯

  • 16

    【臨時手信号 停止信号】 昼間:(①)旗又は①灯    ↑がない場合は…   ・両腕を(②)    ・(③)旗以外のものを(④)に振る 夜間:①灯、①灯がない場合は…    ③灯以外の灯を④に振る

    赤色, 高くあげる, 緑色, 急激

  • 17

    【臨時手信号 徐行信号】 昼間:(①)と(②)を絞って手に持った    まま頭上に高く(③)する     旗がないときは、両腕を左右に伸ば    した後、ゆるやかに(④)に動かす 夜間:(⑤)する緑色灯

    赤色旗, 緑色旗, 交差, 上下, 明滅

  • 18

    【臨時手信号 進行信号】 昼間:(①)旗又は①灯    ↑がないときは(②)を高くあげる 夜間:(①)灯

    緑色, 片腕

  • 19

    【特殊信号】 特殊信号とは(①)を行う場合や列車を(②)に停止させる必要が生じたときに(③)(④)(⑤)により停止信号を現示するものです。

    列車防護, 緊急, 火炎, 警音, 灯

  • 20

    【特殊信号】 特殊信号は決まった位置に現示されるものとは異なり、(①)防止のために特殊信号を現示する機器等が扱われたときに(②)に現示される。

    併発事故, 突発的

  • 21

    【特殊信号】 運転士は特殊信号による停止信号を認めた場合は、何か危険があることを念頭に置いて、『(①)に対するものであるかにかかわらず、すべて(①)に対する(②)として、列車を停止させる手配をとらなければならない』

    自己の列車, 停止信号

  • 22

    【特殊信号】 ・(①)防止のほか、発炎信号と(②)信号は列車に対して(③)を示す必要がある場合にも使用される

    併発事故, 発光, 停止すべき限界

  • 23

    【発炎信号】 (①)により列車を停止させるもの 現示の方式→(②)

    火炎, 信号炎管の赤色火炎

  • 24

    【発報信号】 (①)により列車を停止させるもの 現示の方式→(②)

    警音, 防護無線機による警音

  • 25

    【発光信号】 (①)により列車を停止させるもの 現示の方式→(②)

    灯, 明滅する赤色灯

  • 26

    【特殊信号を認めた場合の取扱い】 ・発炎信号による停止信号 →(①)の外方に停止 ・発報信号による停止信号 →(②)で停止 ・発光信号による停止信号 →①の外方に停止  ※中継用の場合は指示を受けて(③)以   下の速度で運転することができる

    現示箇所, 非常ブレーキ, 25km/h

  • 27

    【発炎信号 運転再開】 1.(①)停止 2.指令に状況を報告 3.指令から(②)又は  進行を指示する信号の現示 4.車掌から(③) 5.運転再開

    5分間, 進行の指示, 出発合図

  • 28

    【発報・発光信号 運転再開】 1.信号の(①)が停止又は  (②)に支障がない 2.指令に状況を報告 3.指令から(③)又は  進行を指示する信号の現示 4.車掌から(④) 5.運転再開

    現示, 前途, 進行の指示, 出発合図

  • 29

    【特殊信号 運転再開時】 進行を指示する信号とは、停止信号を現示した(①)が、支障がなくなったことを確認して現示する(②)のことを指す

    本人, 進行手信号