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3. 宅地建物取引士

問題数12


No.1

宅建士試験で不正をすると、( )年以内の受験を禁止されることもある。

No.2

宅建士資格登録の条件として、( )年以上の実務経験、または( )が行う( )を修了がある。

No.3

宅建士証の交付の条件は、( )が行う( )を受講することであるが、試験合格後( )年以内に交付を受ける場合は免除される。

No.4

宅建士でなければできない仕事は、重要事項の説明、( )条書面(重要事項説明書)への記名、( )条書面(契約書)への記名。

No.5

事務禁止処分は最長( )年。

No.6

禁錮以上の刑に処せられた宅建士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅建士の登録をすることはできない。

No.7

Fは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請により、登録が消除された。Fは、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

No.8

宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

No.9

A(甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている宅建士)が破産者で復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定を受けた日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。

No.10

宅建士証の交付には、交付の申請前( )ヶ月以内に行われる、( )が指定する( )を受講しなければならない。

No.11

宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。

No.12

丁県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士が、宅建士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅建士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

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