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問題一覧
1
延べ面積が⑴㎡超の建築物は、防火上有効な構造の防火壁・防火床によって有効に区画し、各床面積の合計をそれぞれ⑵㎡以下にしなければならない。
1,000, 1,000
2
高さが⑴m超の建築物には、有効な避雷設備を設けなければならない。
20
3
高さが⑴m超の建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
31
4
高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
×
5
住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、原則として採光のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければならない。 住宅の場合、採光に有効な部分の面積は「居室の床面積×1/⑴」以上
7
6
居室には、原則として換気のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければならない。 換気に有効な部分の面積は、「居室の床面積×1/⑴」以上
20
7
建築基準法では、道路を「幅員⑴m以上の道路法による道路など」と定義している。
4
8
建築基準法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも建築基準法上の道路となる。
×
9
建築物の敷地は建築基準法上の道路に⑴m以上接していなければならない。
2
10
敷地が建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物も建築してもよい。
×
11
工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
○
12
第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
×
13
建蔽率の最高限度が⑴/10とされている地域内で、かつ⑵地域内にある⑶建築物等は、建蔽率の制限は適用されない。
8, 防火, 耐火
14
全面道路の幅員が⑴m未満の場合は、容積率に制限がある。
12
15
容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
×
16
⑴は、道路及び道路上空の空間を確保するための制限で、全ての区域で適用される。
道路斜線制限
17
⑴は、高い建物間の空間を確保するための制限で、低層住居、田園住居地域には適用されない。
隣地斜線制限
18
⑴は住宅地における日当たりを確保するための制限。
北側斜線制限
19
⑴とは、北側の敷地の日当たりを確保するための制限。
日影規制
20
⑴地域、⑵地域、⑶地域は、日影規制の適用はない。
商業, 工業, 工業専用
21
日影規制の対象区域外にある建築物でも、高さが⑴mを越え、冬至日において、対象区域内に日影を生じさせるものには、日影規制が適用される。
10
22
低層住居専用地域等内では、建築物の高さは⑴mまたは⑵mのうち、都市計画で定めた高さを超えてはならない。また、都市計画において外壁の後退距離を定めるときは、その限度は⑶mまたは⑷mとする。
10, 12, 1.5, 1
23
防火地域内において、3階建て、延べ面積が200㎡の住宅は耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない。
×
24
特殊建築物で、その用途部分の床面積が⑴㎡超のものは建築確認が必要となる。
200
25
防火地域および準防火地域外で、建築物を増築・改築・移転しようとする場合、その増築・改築・移転の床面積合計が⑴㎡以下であれば、建築確認は不要。
10
26
準都市計画区域内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。
×
27
建築主事は、建築確認をする際、原則として、あらかじめ建築物の所在地等を管轄する⑴または⑵の同意を得なければならない。
消防長, 消防署長
28
特殊建築物、大規模建築物の新築その他の一定の工事の場合について、原則として⑴の交付後でなければしようすることができない。
検査済証
29
法第42条第2項の規定により道路とみなされた道は、実際は幅員が4m未満であるが、建築物が当該道路に接道している場合には、法第52条第2項の規定による前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
○
30
準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能が確保された建築物としなければならない。
×
31
一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
×
32
床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
○
33
用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その裁定限度は200㎡を超えてはならない。
○
34
建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。
×
35
石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
×
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有