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問題一覧
1
( )とは、宅建業者が宅地・建物の売主(または買主)から依頼を受けて、買主(または売主)を探すことをいう。一方、( )とは、宅建業者が当事者に代わって売買契約等を締結することをいう。
媒介, 代理
2
専任媒介契約等を締結した場合、その契約の有効期間は( )ヶ月を超えることができない。
3
3
【前提】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却について媒介の依頼を受けた。 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
×
4
専任媒介契約等を締結した場合の報告の頻度は、専任媒介契約の場合は( )に1回以上、専属専任媒介契約の場合は( )に1回以上。
2週間, 1週間
5
【前提】宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。 AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし。Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。
×
6
指定流通機構への登録期間は、専任媒介契約の場合は契約日から( )日以内、専属専任媒介契約の場合は契約日から( )日以内。
7, 5
7
媒介契約書面には、( )の記名押印が必要。
宅建業者
8
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼され、Aが、Bとの間に一般媒介契約を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面又は政令に定めるところにより依頼者の承諾を得て、その書面に記載されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものに、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
×
9
宅地建物取引業者が、その業務に関して広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の際限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
○
10
顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたな否かにかかわらず、監督処分の対象となる。
○
11
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、宅地建物取引業者は、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
×
12
宅地建物取引業者ではない者を相手方として建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
×
13
宅地建物取引業者が、区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、宅地建物取引業者ではない相手方に対してその内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。
×
14
宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に説明しなくてもよい。
×
15
建物の売買契約において、宅地建物取引業者が売主を代理して買主の契約を締結した場合、当該宅地建物取引業者は、買主にのみ37条書面を交付又は政令に定めるところにより、買主の承諾を得て、37条書面に記載されるべき事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供すれば足りる。
×
16
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸借以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。
×
17
宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。
×
18
建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った場合、宅地建物取引業法の規定に違反しない。
×
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有