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問題一覧
1
引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであった場合や、買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものであった場合に、契約の内容に適した目的物や権利となるように売主に対して求めることを、⑴という。
追完請求
2
買い受けた不動産に契約の内容に適合しない先取特権、質権、抵当権が存していた場合で、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、売主に対してその費用の賠償を請求することができる。
○
3
売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡したときは、買主は、その不適合を知った時から⑴年以内にその旨を売主に通知しなければ、契約の不適合を理由に追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
1
4
当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、売主は担保責任を免れる。
○
5
売主が契約の内容に適合しないことを知っていたのに買主に言わなかった場合でも、当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んでいれば、売主は担保責任を免れる。
×
6
売主は、手付を現実に提供すれば契約を解除できる。
×
7
手付によって契約が解除されたときは、損害賠償請求はできない。
○
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Chap.1 地球型惑星と大気の構造
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SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
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SEC.02 意思表示
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SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
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SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有