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1
請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を与える契約を⑴という。
請負
2
請負人は、仕事が完成していない場合には原則報酬を請求することができない。
○
3
当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んだときは、原則として請負人は担保責任を負わない。
○
4
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質または注文者の指図によって生じた不適合を理由に、請負人の担保責任を追及できない。
○
5
請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者が、その不適合を知った時から⑴年以内に請負人にその旨を通知しなければ、請負人に担保責任を追及することができない。
1
6
請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者はいつでも損害賠償をして契約を解除することができる。
○
7
請負人が仕事を完成させる前に、注文者が破産手続開始の決定を受けたときであっても、請負人側からは契約を解除することができない。
×
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SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
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SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有