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問題一覧
1
8種制限は、売主が宅建業者、買主が宅建業者以外の一般人の場合にのみ適用される。
○
2
申込みと契約締結の場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは⑴の場所で判断する。
申込み
3
モデルルームは、クーリング・オフ⑴。
できない
4
モデルハウスは、クーリング・オフ⑴。
できない
5
テント張りの案内所は、クーリング・オフ⑴。
できる
6
買主が自ら申し出た場合の自宅は、クーリング・オフ⑴。
できない
7
買主が自ら申し出た場合の勤務先は、クーリング・オフ⑴。
できない
8
宅建業者が申し出た場合の買主の自宅は、クーリング・オフ⑴。
できる
9
宅建業者が申し出た場合の買主の勤務先は、クーリング・オフ⑴。
できる
10
買主が申し出た場合の喫茶店やホテルのロビーは、クーリング・オフ⑴。
できる
11
クーリング・オフができる旨、方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して⑴日を経過した場合、クーリング・オフがりできなくなる。
8
12
買主が宅地・建物の引き渡しを受け、かつ代金の一部を支払った場合、クーリング・オフはできなくなる。
×
13
クーリング・オフは必ず書面で行わなければならない。
○
14
クーリング・オフは、買主が発した書面が宅建業者に到達した時点で効果が生じる。
×
15
宅建業者はクーリング・オフに伴う損害賠償や違約金の支払いを請求することはできない。
○
16
品質が適合していない場合に売主が負うべき一定の責任のことを⑴という。
担保責任
17
担保責任は、民法の規定によると、買主がその不適合を知った日から⑴年以内にその旨を売主に通知したときのみ適用される。
1
18
民法の規定では、「契約の内容に不適合があっても売主は担保責任を負わない」等の特約をつけることができる。
○
19
担保責任について、宅建業法の規定では民法の規定よりも不利となる特約をしてはならないが、期間制限については、特約で引渡しの時から⑴年以上の期間を定めた場合、その特約は有効となる。
2
20
損害賠償額の予定等の制限について、民法の規定では賠償額の予定額には制限がない。
○
21
宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、損害賠償額の予定額と違約金を合算した額が代金の⑴%を超えることができない。
20
22
宅建業法の規定では、損害賠償額を予定しない、または違約金の定めがない場合は実損額を請求できる。
○
23
①⑴手付:契約の成立を使用するために交付される。 ②⑵手付:契約違反があった場合に没収されるものとして交付される。 ③⑶手付:売買契約を解除するときに用いられるものとして交付される。
証約, 違約, 解約
24
宅建業法の規定によると、手付の額は、代金の⑴%まで。
20
25
買主への所有権移転登記がされたとき、手付金等の保全措置は不要となる。
○
26
手付金等の額が、 (未完成物件の場合)代金の⑴%以下 (完成物件の場合)代金の⑵%以下 かつ ⑶万円以下のとき、保全措置が不要となる。
5, 10, 1,000
27
宅建業者は他人物売買は原則禁止であるが、現在の所有者との間で宅建業者が物件を取得する契約を締結している場合、他人物売買ができる。 このとき、予約契約でもよい。
○
28
宅建業者は自ら売主として未完成物件を売ることはできないが、手付金等の保全措置を講じているとき、または講じる必要がないときには未完成物件を売ることができる。
○
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有