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問題一覧
1
一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Dは、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。この行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。
×
2
弁済業務保証金分担金の納付額は、本店につき⑴万円、支店一カ所につき⑵万円
60, 30
3
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
×
4
保証協会は、分担金の納付を受けたときは、その納付の日から⑴週間以内に⑵に供託しなければならない。
1, 指定供託所
5
弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、⑴の認証を受けなければならない。また、還付請求は⑵に対して行う。
保証協会, 供託所
6
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
×
7
保証協会は、国土交通大臣から還付の通知を受けた日から⑴週間以内に、還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託しなければならない。
2
8
宅建業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から⑴週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。期限内に納付しない場合は保証協会の社員の地位を失い、その後も宅建業を営むなら⑵週間以内に営業保証金を供託する必要がある。
2, 1
9
【前提】宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業保証協会に加入している。 Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。
×
10
宅建業者が保証協会の社員でなくなったために弁済業務保証金を取り戻すときは、保証協会は⑴カ月を下らない一定期間を定めて、⑵をしなければならない。
6, 公告
11
還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
○
12
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
○
13
保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
○
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有