記憶度
2問
10問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
債務の目的がその性質上可分である同じ内容の債務について、複数人の債務者が、各自独立して全責任を負うことを⑴という。
連帯債務
2
債権者は、連帯債務者の誰に対しても、同時または順次に、債務の全額または一部について支払いの請求をすることができる。
○
3
連帯債務者の1人が弁済した場合は、他の連帯債務者の債務もその分消滅する。
○
4
連帯債務において、絶対効となるもの(4つ)
弁済, 相殺, 更改, 混同
5
Aが債権者、B・Cが連帯債務者の場合、 BがAに対して反対債権を有しているがBが自ら相殺しないとき、CはBの反対債権で履行を拒むことはできない。
×
6
契約を新しくすることにより、旧債権が消え、新債権が生じることを⑴という。
更改
7
相続等により債権者=債務者となることを⑴という。
混同
8
債務者が弁済できなくなったときに備えて、保証人を立てておくことを⑴という。 保証人が負っている義務のことを、⑵という。
保証, 保証債務
9
保証契約は、口頭で行っても効力を生じる。
×
10
保証債務において、主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ。
○
11
保証債務において、保証人に生じた事由の効力は、主たる債務者にも及ぶ。
×
12
保証債務において、主たる債務の目的・態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
○
13
保証債務において、 債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、まず主たる債務者に請求するよう言えることを、⑴の抗弁権という。 債権者が主たる債務者に請求したうえで保証人にも請求してきた場合、保証人は ①主たる債務者に弁済する資力があること ②容易に執行できること を証明すれば、まず主たる債務者の財産から弁済してもらうよう言えることを、⑵の抗弁権という。
催告, 検索
14
保証債務の範囲は、主たる債務者の負っている元本のみに及び、そこから生じる利息、違約金、損害賠償、契約解除による原状回復義務には及ばない。
×
15
1つの主たる債務について、複数の保証人がつくことを⑴という。
共同保証
16
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証形態を⑴という。
連帯保証
17
連帯保証人に生じた事由は、主たる債務者にも効力が及ぶ。
×
18
連帯保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権がない。
○
19
債権の目的がその性質上可分である場合、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するものを、⑴という。
連帯債権
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有