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問題一覧
1
債務者が約束通りの給付をして、債権を消滅させることを⑴という。
弁済
2
債務者の意思に反する場合で、正当な利益のある第三者は弁済できるか。
弁済できる
3
債務者の意思に反する場合で、正当な利益のない第三者は弁済できるか。
弁済できない
4
債権者の意思に反する場合で、正当な利益のある第三者は弁済できるか。
弁済できる
5
債権者の意思に反する場合で、正当な利益のある第三者は弁済できるか。
弁済できない
6
債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合、正当な利益のない第三者は弁済できるか。
弁済できる
7
第三者が債務者の委託を受けて弁済することを債権者が知っていたとき、正当な利益のない第三者は弁済できるか。
弁済できる
8
弁済者が、受領権者以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに善意無過失で行った弁済については有効となる。
○
9
債務者以外の人が債務者に代わって債権者に弁済した場合、債権者の保有していた「債務者に対する債権」は、弁済した人に移ることを⑴という。
代位弁済
10
弁済者と債権者との間で契約がある場合には、弁済者は、本来の給付の代わりに別のもので弁済することができ、このことを⑴という。
代物弁済
11
債権者と債務者が相互に同種の内容の債権・債務をもつ場合に、その債権と債務とを相当額において消滅させる一方的意思表示を⑴という。
相殺
12
「相殺する」と言った側の債権を⑴債権、言われた側の債権を⑵債権という。
自働, 受働
13
当事者間で相殺を禁止・または制限する旨の意思表示がある場合でも、相殺は有効となる。
×
14
悪意による不法行為、人の生命または身体の侵害によって生じた損害賠償請求権が受働債権である場合、相殺はできない。
○
15
自働債権が受働債権の差押え後に取得したものである場合、相殺は有効となる。
×
16
債権譲渡を禁止・制限する特約がある場合でも、債権譲渡は原則として有効となる。
○
17
債権譲渡を債務者に対抗するための要件は、 ①⑴から⑵に対する通知 ②⑶の承諾 のいずれかである。
譲渡人, 債務者, 債務者
18
債権譲渡が二重譲渡の場合、両方の譲渡について確定日付のある証書があるときは、確定日付の早い方が優先される。
×
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Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
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3. 宅地建物取引士
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5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
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10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
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SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有