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問題一覧
1
報酬額の制限は、宅建業者間の取引の場合にも適用される。
○
2
消費税の課税対象がどうか。(非課税、課税) ①土地 ⑴売買・交換 ⑵貸借 ②建物(居住用) ⑶売買・交換 ⑷貸借 ③建物(居住用以外) ⑸売買・交換 ⑹貸借
非課税, 非課税, 課税, 非課税, 課税, 課税
3
宅建業者が課税業者の場合、報酬額に⑴%の消費税額を上乗せした金額を受け取ることができる。 宅建業者が免税業者の場合、報酬額に消費税額を上乗せすることはできないが、報酬額に⑵%を「仕入れにかかる消費税相当額」として上乗せすることができる。
10, 4
4
売買・交換の媒介・代理における報酬限度額は、 ①代金額が⑴万円以下の場合 報酬額の限度額=代金額×⑵% ②代金額が⑶万円超〜⑷万円以下の場合 報酬額の限度額=代金額×⑸%+⑹万円 ③代金額が⑺万円超の場合 報酬額の限度額=代金額×⑻%+⑼万円
200, 5, 200, 400, 4, 2, 400, 3, 6
5
売買・交換の媒介の場合、依頼者の一方から受け取れる報酬限度額は、基本公式×⑴である。
1.1
6
売買・交換の代理の場合、宅建業者が受け取れる報酬限度額は、基本公式×⑴×1.1である。
2
7
一方から代理、他方から媒介の依頼を受けた場合、双方から受け取れる報酬限度額は、基本公式×⑴×1.1となる。
2
8
低廉な空家等の売買・交換の媒介・代理においては、一定の要件の下、通常の報酬限度額に加えて現地調査等に要する費用相当額も請求できる。ただし、⑴円を超えてはならない。
198,000
9
低廉な空家とは、売買代金額または交換の宅地・建物の価格が⑴万円以下の宅地・建物のことをいう。
400
10
貸借の媒介の場合、依頼者の双方から受け取れる報酬の合計限度額は、⑴カ月分の借賃+消費税相当額である。
1
11
貸借の媒介において、双方から受け取れる報酬限度額が合計して1カ月分ならば借主・貸主からいくらずつ受け取るかは原則自由であるが、事業用建物の場合、依頼者の承諾を得ていなければ、依頼者の一方から受け取れる報酬額は1/2カ月分が上限である。
×
12
貸借の代理の場合、宅建業者が依頼者から受け取れる報酬限度額は⑴カ月分の借賃+消費税相当額である。
1
13
権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないものを⑴という。
権利金
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有