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SEC.05 盛土規制法
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  • 1

    許可対象となる土地の形質の変更(盛土、切土) (宅):宅地造成等工事規制区域 (特):特定盛土等規制区域 ①盛土で高さが(宅):⑴m超、(特):⑵m超の崖を生じるもの ②切土で(宅):⑶m超、(特):⑷m超の崖を生じるもの ③盛土と切土を同時に行い、高さが(宅):⑸m超、(特):⑹m超の崖を生じるもの ④盛土で高さが(宅):⑺m超、(特):⑻m超となるもの ⑤盛土または切土をする土地の面積が(宅):⑼㎡超、(特):⑽㎡超となるもの

    1, 2, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 500, 3,000

  • 2

    許可対象となる一時的な土石の堆積 (宅):宅地造成等工事規制区域 (特):特定盛土等規制区域 ①最大時に堆積する高さが(宅):⑴m超、(特):⑵m超かつ、面積が(宅):⑶㎡超、(特):⑷㎡超となるもの ②最大時に堆積する面積が(宅):⑸㎡超、(特):⑹㎡超となるもの

    2, 5, 300, 1,500, 500, 3,000

  • 3

    宅地造成等工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    ×

  • 4

    ⑴は、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針を定めなければならない。

    主務大臣

  • 5

    宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事のうち、以下の工事については、一定の資格を有するものが設計したものでなければならない。 ①高さが⑴mを超える擁壁の設置 ②盛土または切土をする土地の面積が⑵㎡超の土地における排水施設の設置

    5, 1,500

  • 6

    宅地造成等工事規制区域の指定のさい、その区域内で宅地造成等に関する工事を行っている工事主は、宅地造成等工事規制区域の指定があった日から⑴日以内に、当該工事について都道府県知事に届出が必要。

    21

  • 7

    宅地造成等工事規制区域内の土地において擁壁等に関する工事、その他の工事を行おうとする者は、工事に着手する日の⑴日前までに、都道府県知事にその旨の届出が必要。

    14

  • 8

    宅地造成等工事規制区域内で、公共施設用地を宅地または農地に転用した者は、転用した日から⑴日以内に、都道府県知事にその旨の届出が必要。

    14

  • 9

    宅地造成等工事規制区域内の土地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成等に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なけらばならない。

    ×

  • 10

    特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等または土石の堆積に関する工事において、工事主は、当該工事に着手する日の⑴日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

    30

  • 11

    都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

    ×

  • 12

    宅地または農地等において行う土石の堆積で政令で定める規模のものであっても、一定期間の経過後に当該土石を除却しないものは、土石の堆積に該当しない。

  • 13

    宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用しようとする者は、その転用の日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 14

    宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 15

    宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。

  • 16

    宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

  • 17

    宅地造成等工事規制区域内において行われる法第12条第1項の許可に係る宅地造成又は特定盛土等に関する許可を受けた者は、その工事の規模にかかわらず、当該許可に関する工事が政令で定める工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度一定の期間内に、都道府県知事の検査を申請しなければならず、また、一定の期間ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。

    ×

  • 18

    宅地造成等工事規制区域内において行われる法第12条第1項の許可に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事が完了した場合、当該許可を受けた者は、その工事の規模にかかわらず、都道府県知事の検査を申請しなければならない。

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