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問題一覧
1
宅建士資格の登録の条件は、 ①欠格事由に該当しない ②⑴年以上の実務経験がある、または⑵が実施する⑶を修了した
2, 国土交通大臣, 登録実務講習
2
宅建士証の有効期間は⑴年
5
3
宅建士証の交付の条件は、交付の申請前⑴カ月前に行われる、⑵が実施する⑶を受講すること。 ただし、試験合格後⑷年以内は免除される。
6, 都道府県知事, 法定講習, 1
4
宅建士でなければできない仕事は、 ①⑴の説明 ②⑵条書面への記名 ③⑶条書面への記名
重要事項, 35, 37
5
一定の理由で登録消除処分を受けた者で、登録消除処分の日から⑴年を経過していない者は登録を受けることができない。
5
6
宅建士に対する監督処分の種類は、軽い方から順に⑴処分、⑵処分、⑶処分
指示, 事務禁止, 登録消除
7
かけこみ消除をした者で、消除された日から⑴年を経過しない者は登録を受けることができない。
5
8
⑴中に自らの申請で登録が消除された者は、登録を受けることができない。
事務禁止処分
9
事務禁止期間は最長⑴年
1
10
宅建士が勤務している宅建業者の商号または名称、免許証番号に変更があった場合、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならない。
○
11
登録の移転は、事務禁止期間中でもできる。
×
12
自宅の住所に変更があれば、登録の移転の申請ができる。
×
13
登録の移転をした場合、新しい宅建士証の有効期限は移転前の有効期限を引き継ぐ。
○
14
宅建士が死亡した場合、届出義務者は⑴、届出期限は死亡の事実を知ってから⑵日以内。
相続人, 30
15
宅建士が破産した場合、届出義務者は⑴、届出期限はその日から⑴日以内。
本人, 30
16
宅建士は、⑴の説明をするとき、宅建士証の提示が必要。
重要事項
17
宅建士は、⑴または⑵を変更したときは、宅建士証の書換え交付を申請しなければならない。 ただし、⑵のみを変更した場合には裏書きによることができる。
氏名, 住所
18
宅建士は⑴を受けたとき、宅建士証を提出しなければならない。
事務禁止処分
19
宅建士は事務禁止期間が満了した場合、直ちに宅建士証が返還される。
×
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Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
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7. 業務上の規制
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2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
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SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
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SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有