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問題一覧
1
クーリング・オフができる旨、方法を宅建業者から書面で告げられた日から起算して⑴日を経過した場合、クーリング・オフができなくなる。
8
2
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。
×
3
【前提】宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で投資用マンションの売買契約を締結した。 A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払いを請求することができる。
×
4
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、その目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、民法で規定する「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知」という期間制限については、引渡しの時から⑴年以上の期間となる特約を定めることができる。
2
5
【問題】宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定に違反するか? 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「Fは、A社が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めること。
違反する
6
損害賠償額を予定し、または違約金の定めをする場合、これらの合計額は⑴%を超えることができない。
20
7
【前提】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結した。 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
×
8
宅建業者が自ら売主となる売買契約において、手付金等の保全措置が不要となるのは、未完成物件の場合は手付金等の額が代金の⑴%以下かつ⑵万円以下、完成物件の場合は手付金等の額が代金の⑶%以下かつ⑷万円以下のとき。
5, 1000, 10, 1000
9
【問題】宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述は宅地建物取引業法(以下「法」)の規定に違反するか? 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。
違反する
10
【問題】宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述は宅地建物取引業法の規定に違反するか? Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
違反する
11
クーリング・オフによる契約の解除は、国土交通大臣が定める書式の書面をもって行わなければならない。
×
12
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約において、賦払金の支払いが遅れた場合には、⑴日以上の期間を定めて、その支払いを書面で催告し、その期間内に支払いがなければ契約の解除や残りの賦払金の支払いを請求することができる。
30
13
宅建業者は物件の引渡しまでに登記の移転をしなければならないが、宅建業者が受け取った金額が代金の額の⑴%以下であるとき等は登記の移転をしなくてもよい。
30
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有