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問題一覧
1
土地や建物を債務の担保とし、債務が弁済されない場合に、その土地や建物を競売にかけ、競落代金から債権者が優先して弁済を受ける権利を⑴という。
抵当権
2
抵当権を第三者に対抗するには、⑴が必要。
登記
3
抵当権を持っている人を⑴、自分の不動産に抵当権を設定した人を⑵という。
抵当権者, 抵当権設定者
4
抵当権者が物上代位するには、抵当権設定者がその保険金等を受領する前に差押えをしなければならない。
○
5
一つの不動産に対して複数の抵当権を設定することができ、この場合の抵当権の順位は、⑴の前後によって決まる。
登記
6
抵当権の順位の変更は、各抵当権者の合意があれば、登記をしなくても効力を生じる。
×
7
抵当権者は、元本のほか、利息についても優先弁済を受けられる。
○
8
後順位の抵当権者がいる場合には、抵当権者が利息について優先弁済を受けられるのは、最後の⑴年分のみ。
2
9
抵当不動産の第三取得者は、債務者の意思に関係なく弁済可能である。
○
10
抵当不動産の第三取得者が抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を支払えば、抵当権は消滅する。このとき、債務者の同意・承諾が必要である。
×
11
抵当権者は抵当権消滅請求を承諾しないときは、第三取得者から請求を受けた後⑴カ月以内に抵当権を実行して、競売の申立てをすれば、抵当権消滅請求の効果は生じない。
2
12
債務者は抵当権消滅請求をすることができない。
○
13
保証人は抵当権消滅請求をすることができる。
×
14
競売によって土地と建物の所有者が別々になったとき、建物所有者の土地利用を認める権利を⑴という。
法定地上権
15
抵当権設定当時、更地であり、抵当権設定後にその土地に建物を築造している場合、一括競売が認められる。
○
16
抵当権設定登記前に設定された賃借権は、対抗要件を備えていれば、賃借人は賃借権を抵当権者に対抗することができる。
○
17
抵当権設定登記後に設定された賃借権は、対抗要件を備えていれば、賃借人は賃借権を抵当権者に対抗することができる。
×
18
抵当権設定登記後に設定された賃借権について、すべての抵当権者が同意すれば、その同意の登記がなくとも、賃借人は賃借権を対抗できる。
×
19
抵当権が設定された建物の賃借人は、抵当権が実行されると、買受人に建物を明け渡さなければならないが、買受人が建物を買い受けたときから⑴カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよいことになっている。
6
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SEC.01 宅建業法の基本
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SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
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SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
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SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有