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問題一覧
1
申込み・契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する⑴日前までに ①⑵ ②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事 の両方に届出が必要。
10, 免許権者
2
事務所には、業務に従事する者の⑴人に1人以上の専任の宅建士を設置しなければならない。
5
3
申込み・契約をする案内所等には、⑴人以上の専任の宅建士の設置が必要。
1
4
宅建士の数が不足するに至った場合には、⑴週間以内に補充等しなければならない。
2
5
事務所には、標識の掲示が必要である。
○
6
申込み・契約をする案内所等には、標識の掲示が必要である。
○
7
申込み・契約をしない案内所等には、標識の掲示が必要である。
○
8
事務所には、帳簿を備え付けなければならない。
○
9
申込み・契約をする案内所等は、帳簿を備え付けなければならない。
×
10
申込み・契約をしない案内所等は、帳簿を備え付けなければならない。
×
11
取引の内容を記載した帳簿は各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後⑴年間保存しなければならない。 宅建業者自らが売主となる新築物件については、⑵年間保存しなければならない。
5, 10
12
事務所には、従業者名簿を備え付けなければならない。
○
13
申込み・契約をする案内所等には、従業者名簿を備え付けなければならない。
×
14
申込み・契約をしない案内所等には、従業者名簿を備え付けなければならない。
×
15
従業者名簿の保存期間は、最終の記載をした日から⑴年間。
10
16
事務所には、報酬額を掲示しなければならない。
○
17
申込み・契約をする案内所等には、報酬額を掲示しなければならない。
×
18
申込み・契約をしない案内所等には、報酬額を掲示しなければならない。
×
関連する問題集
Chap.1 地球型惑星と大気の構造
1. 宅建業法の基本
2. 免許
3. 宅地建物取引士
4. 営業保証金
5. 保証協会
6. 事務所、案内所等に関する規制
7. 業務上の規制
8. 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
10. 監督・罰則
11. 住宅瑕疵担保履行法
2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.01 制限行為能力者
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有