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問題一覧
1
宅建業者に対する監督処分は、軽い順に( )、( )、( )
指示処分, 業務停止処分, 免許取消処分
2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約において、その目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。
○
3
宅建士に対する監督処分は、軽い順に( )、( )、( )
指示処分, 事務禁止処分, 登録消除処分
4
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対する監督処分や宅建士に対する監督処分を行おうとするときは、公開の( )をしなければならない。
聴聞
5
国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止処分または免許取消処分を、したときは、その旨を( )や( )またはウェブサイトの掲載などの方法で( )しなければならない。
官報, 公報, 公告
6
丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。
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SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有