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問題一覧
1
代理人の相手方に対する意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、強迫、ある事情について善意か悪意か、過失の有無によって影響を受ける場合、その事実の有無は、原則として⑴を基準に判定する。
代理人
2
未成年者が委任による代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。
×
3
【前提】Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。 Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
×
4
代理人が自ら契約の相手方となって本人と契約することを⑴、同じ人が契約の両当事者の代理人となることを⑵という。
自己契約, 双方代理
5
不動産の売買契約に関して、同一人物が売主および買主の双方の代理人となった場合であっても、売主および買主の双方があらかじめ承諾しているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。
○
6
【前提】Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその専任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
×
7
無限代理人が行った契約の効果は原則として本人に生じないが、本人が⑴した場合は、契約時にさかのぼって有効な代理行為となる。
追認
8
【前提】A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表現代理は成立しないものとする。 Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
×
9
BがAに与えた代理権が消滅した後にAが行った代理権の範囲内の行為について、相手方Cが過失によって代理権消滅の事実を知らなかった場合でも、Bはその責任を負わなければならない。
×
10
AがBの代理人として第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方Cがその目的を知っていたとしても、AC間の法律行為の効果はBに帰属する。
×
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Chap.1 地球型惑星と大気の構造
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7. 業務上の規制
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10. 監督・罰則
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2. 意思表示
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
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SEC.02 意思表示
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.17 相続
SEC.19 区分所有法
SEC.01 都市計画法
SEC.02 建築基準法
SEC.03 国土利用計画法
SEC.04 農地法
SEC.05 盛土規制法
SEC.06 土地区画整理法
SEC.01 不動産に関する税金
SEC.02 不動産鑑定評価基準
SEC.03 地価公示法
SEC.04 住宅金融支援機構法
SEC.05 景品表示法
SEC.06 土地・建物
SEC.01 宅建業法の基本
SEC.02 免許
SEC.03 宅地建物取引士
SEC.04 営業保証金
SEC.05 保証協会
SEC.06 事務所、案内所等に関する規制
SEC.07 業務上の規制
SEC.08 自ら売主となる場合の8つの制限(8種制限)
SEC.09 報酬に関する制限
SEC.10 監督・罰則
SEC.11 住宅瑕疵担保履行法
SEC.02 意思表示
SEC.03 代理
SEC.04 時効
SEC.07 弁済、相殺、債権譲渡
SEC.08 売買
SEC.09 物権変動
SEC.10 抵当権
SEC.11 連帯債務、補償、連帯債権
SEC.12 賃貸借
SEC.13 借地借家法(借地)
SEC.14 借地借家法(借家)
SEC.15 請負
SEC.16 不法行為
SEC.17 相続
SEC.18 共有